衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年二月十三日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一九六第五五号
  平成三十年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する再質問に対する答弁書



一から四まで及び十三について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年二月二日内閣衆質一九六第二八号)一及び四について並びに二、三、五、六及び八についてでお答えしたとおりである。

五について

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四第四項の規定により、同条の規定によるみなし労働時間制度(以下「企画業務型裁量労働制」という。)を導入している事業場の事業主は定期的に同条第一項第四号に規定する措置の実施状況を所轄労働基準監督署に報告することとされている。具体的には、労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を報告することとされ、所轄労働基準監督署が届出時において記入内容を確認しており、労働基準監督署の監督指導において企画業務型裁量労働制に不適切な状況があれば、指導を行っているところである。
 また、労働基準法第三十八条の四第四項に係る罰則規定はない。

六から八までについて

 労働基準法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度(以下「裁量労働制」という。)における対象業務については、その要件を同法第三十八条の三第一項第一号及び第三十八条の四第一項第一号において、労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を使用者が講ずることについては、同法第三十八条の三第一項第四号及び第三十八条の四第一項第四号において、それぞれ規定している。労働基準監督署においてこれらについて監督指導を行う際に、どのような手法等で確認するかについては、これを公にすることにより、監督指導等の事務の性質上当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控える。
 また、お尋ねの件数については、その観点から統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、現在、厚生労働省において裁量労働制に係る監督指導を実施した件数や送検した件数の集計方法等について検討を行っているところである。
 なお、裁量労働制について、労働基準法第三十八条の三及び第三十八条の四に規定する要件を満たさず、同法第四章の労働時間に関する規定の適用に当たっての労働時間のみなしの効果が生じないことにより、同法第三十二条又は第三十七条第一項の違反となる場合には、同法第百十九条により、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象となる。

九について

 厚生労働省としては、お尋ねの点については、把握していない。

十及び十一について

 お尋ねの「自主点検」については、裁量労働制を導入している事業場の事業主に対し、平成三十年二月中に報告をするよう求めているところである。現在、厚生労働省において、当該報告の結果を取りまとめる時期や方法について検討を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、労働者に対し、同様な自主点検を実施することは考えていない。

十二について

 平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果(以下「平成二十五年度調査結果」という。)においては、調査対象事業場における、一般労働者(労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第五条に規定する事業等に従事する労働者以外の労働者をいう。以下同じ。)、同法第三十八条の三の規定によるみなし労働時間制度(以下「専門業務型裁量労働制」という。)の対象労働者及び企画業務型裁量労働制の対象労働者の実労働時間の平均について調査していない。なお、平成二十五年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果(労働者調査結果)において、厚生労働省が無作為に抽出した事業場で働く労働者の一か月の実労働時間の平均については、通常の労働時間制(同法第三十二条に規定する労働時間制度をいう。以下同じ。)では百八十六・七時間、専門業務型裁量労働制では二百三・八時間、企画業務型裁量労働制では百九十四・四時間となっている。また、民間の調査会社の事業所データベースに登録されている事業場について無作為抽出した事業場で働く労働者の一か月の実労働時間の平均については、通常の労働時間制では百八十五・〇時間、専門業務型裁量労働制では二百六・五時間、企画業務型裁量労働制では百九十七・二時間となっている。
 また、平成二十五年度調査結果において、一般労働者のうち「最長の者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は二十九・〇パーセント、一般労働者のうち「平均的な者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は七・九パーセント、専門業務型裁量労働制の対象労働者のうち「最長の者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は五十三・四パーセント、専門業務型裁量労働制の対象労働者のうち「平均的な者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は十・七パーセント、企画業務型裁量労働制の対象労働者のうち「最長の者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は四十五・一パーセント、企画業務型裁量労働制の対象労働者のうち「平均的な者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は八・九パーセントとなっている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.