答弁本文情報
平成三十年二月二十三日受領答弁第七七号
内閣衆質一九六第七七号
平成三十年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員早稲田夕季君提出横浜市栄区上郷町瀬上沢地区の宅地開発計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田夕季君提出横浜市栄区上郷町瀬上沢地区の宅地開発計画に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「逆行」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第五条第一項の規定に基づき国が定める全国計画は、国土の利用に関する基本的な事項について定めるものであり、また、都市計画区域について市町村が定める都市計画は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六条の二第三項において、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならないとされている。
市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画法第二十一条の二第一項の規定に基づく都市計画の決定又は変更(以下「決定等」という。)の提案があった場合において、都市計画決定権者である地方公共団体が、当該提案を踏まえた都市計画の決定等をした事例は把握していない。
また、民間事業者から、同項の規定に基づく都市計画の決定等の提案があった場合には、都市計画決定権者である地方公共団体において、当該提案を踏まえた都市計画の決定等をする必要があるかどうかについて適切な判断がされるものと考える。