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答弁本文情報

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平成三十年三月十六日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一九六第一三二号
  平成三十年三月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)については、同局長が同社社長に対し直接行ったものであり、決裁書は作成されていない。

二について

 お尋ねの「加藤厚生労働大臣の決裁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、東京労働局長がその実施を決定したものである。

四について

 平成二十九年十一月十七日、同月二十二日及び同年十二月二十二日である。

五及び十五から十七までについて

 厚生労働省として、個別の過労死等事案における労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく補償に関する情報については個人情報保護の観点から公表しないこととしており、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、御指摘の加藤厚生労働大臣の答弁は、同大臣が、一般論として、過労死等事案に関する同法に基づく保険給付の支給の決定又は不支給の決定について、「それぞれ労災で亡くなった方の状況について逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、一つ一つについてそのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりません」とお答えしたものである。

六について

 本件特別指導は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行われるものである。
 なお、「他の指導との相違点、すなわち「特別」である理由、実施する目的、根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、都道府県労働局長により行われるという点で、労働基準監督署の労働基準監督官により行われる一般的な行政指導とは異なるものである。

七について

 本件特別指導を除き、お尋ねの「「特別指導」という名称で実施した指導」はない。

八から十まで、十四及び十九について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十一から十三までについて

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制(以下「企画業務型裁量労働制」という。)における同条第一項第一号に規定する対象業務(以下「対象業務」という。)とは、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされており、労働者の従事する業務が対象業務に該当するかどうかについては具体的な事案に基づき個別に判断する必要があるが、対象業務に該当しない業務に労働者を就かせている場合には、当該業務については、企画業務型裁量労働制の要件を満たさず、同法第四章の労働時間に関する規定の適用に当たっての労働時間のみなしの効果が生じないことにより、同法第三十二条又は第三十七条第一項の違反となる場合がある。

十八について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二十について

 前段のお尋ねについては、四についてで述べたとおりである。
 後段のお尋ねについては、平成二十九年十二月二十六日である。



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