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答弁本文情報

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平成三十年三月二十七日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質一九六第一五八号
  平成三十年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出文部科学省による前川喜平氏の講演への事後的調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出文部科学省による前川喜平氏の講演への事後的調査に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては事実である。

二及び三について

 御指摘の「調査項目」は、授業の目的や内容、御指摘の前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や録音データ等の提供を依頼したものである。

四について

 お尋ねの「問題視すること」及び「法の主旨を越えた反応」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

五及び六について

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十八条第一項は、「文部科学大臣は・・・市町村に対し、・・・市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。」と規定しており、また、法第五十三条第一項は、「文部科学大臣・・・は、第四十八条第一項・・・の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の・・・教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。」と規定しているところ、御指摘の「本講演に対する文部科学省の調査」(以下「本調査」という。)は、御指摘の名古屋市教育委員会に対し、法第四十八条第一項の規定による権限を行うため必要があったことから、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第三十五条において「初等中等教育の教育課程に関する・・・援助及び助言に関すること」等をつかさどると規定されている文部科学省初等中等教育局教育課程課において、法第五十三条第一項の規定に基づき行ったものである。

七について

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十六条第一項は、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と規定しているところ、本調査については、五及び六についてで述べたとおり、法第五十三条第一項の規定に基づき行ったものであり、御指摘の「不当な支配」に当たるものではないと考えているが、平成三十年三月十六日の記者会見において、林文部科学大臣が「このような事実関係の確認を行うに当たっては、教育現場において誤解が生じないように十分留意をすべきことは当然でありまして、そのような観点からは今回の書面については、やや誤解を招きかねない面もあったと考えられるために、・・・こういう事実関係の確認を行う際には表現ぶり等、またその手法について十分に留意する必要がある」と述べているとおりである。



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