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答弁本文情報

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平成三十年四月十日受領
答弁第一九四号

  内閣衆質一九六第一九四号
  平成三十年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのような「退学勧告」と教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第四条第一項の規定との関係については、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二及び三について

 御指摘の通知は、「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知)であると考えられるところ、同通知においては、各都道府県教育委員会等に対し、「二 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方」の「(一) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合は、当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。また、体育実技等、身体活動を伴う教育活動においては、当該生徒の安全確保の観点から工夫を図った教育活動を行ったり、課題レポート等の提出や見学で代替するなど母体に影響を与えないような対応を行う必要があること。」や「(二) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。また、各教育委員会においては、妊娠を理由として過去に高等学校等を退学した者についても、これらの関係機関と連携しつつ、学習相談等の効果的な支援の実施を推進すること。」等の留意事項等を踏まえ、妊娠した生徒への各学校の対応が適切なものとなるよう、当該各学校への指導をすることを求めているところである。
 政府としては、今後とも、文部科学省において、様々な機会を捉え、妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方について周知に努めてまいりたい。



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