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答弁本文情報

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平成三十年四月十三日受領
答弁第二〇一号

  内閣衆質一九六第二〇一号
  平成三十年四月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出イラク復興支援特措法に基づいて派遣された陸上自衛隊の日報問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出イラク復興支援特措法に基づいて派遣された陸上自衛隊の日報問題に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成二十九年二月二十日の衆議院予算委員会における御指摘の稲田防衛大臣(当時)の「確認をいたしましたが、見つけることはできませんでした」との答弁は、国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣された自衛隊の部隊が作成した「南スーダン派遣施設隊日々報告」と同種のものとして、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」(以下「イラク日報」という。)について、関連部局と考えられた統合幕僚監部運用部運用第二課、統合幕僚監部参事官、陸上幕僚監部運用支援・情報部運用支援課(当時)、航空幕僚監部運用支援・情報部運用支援課及び航空自衛隊航空支援集団司令部防衛部運用課を探索した結果、その時点ではその存在が確認されなかったことを述べたものであると承知しているが、現時点においては、適切な答弁ではなかったと考えている。

三について

 御指摘の答弁については、一及び二についてで述べたとおりであり、適切な答弁ではなかったと考えているが、いずれにせよ、国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣された自衛隊の部隊が作成した「南スーダン派遣施設隊日々報告」の管理状況について実施された特別防衛監察の結果を踏まえ、行政文書の適正な管理に取り組んでまいりたい。

四について

 陸上幕僚監部衛生部においては、平成三十年一月二十六日にイラク日報の一部の存在が確認され、同月三十一日に陸上幕僚監部監理部総務課に報告されたものであり、陸上自衛隊研究本部(当時)においては、平成二十九年三月二十七日にイラク日報の一部の存在が確認され、平成三十年一月十二日に同課に報告されたものであると現時点では承知している。

五から八までについて

 自衛隊の管理及び運営に当たり、防衛大臣が的確な判断を行い、文民統制を全うするためには、防衛省の官房長、各局長、各幕僚長等から防衛大臣に対し、適時適切に必要な報告がなされることが必要であると考えている。その上で、平成三十年三月二日に、陸上幕僚監部から統合幕僚監部に対して、陸上幕僚監部衛生部及び陸上自衛隊研究本部(当時)が保管しているイラク日報の一部が提出された後、同月三十一日に、統合幕僚監部から防衛大臣に対して報告が行われたところであり、同月二日から防衛大臣への報告までの間、統合幕僚監部では、防衛大臣への報告のために必要な作業を行っていたものと現時点においては承知しているが、統合幕僚監部等において防衛大臣への報告に時間を要したことについては遺憾であり、イラク日報の一部が確認された旨の連絡を受けた時点で直ちに一報があるべきであったと考えている。



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