答弁本文情報
平成三十年五月十一日受領答弁第二六三号
内閣衆質一九六第二六三号
平成三十年五月十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度と関連の深い米国ホワイトカラーエグゼンプションに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度と関連の深い米国ホワイトカラーエグゼンプションに関する質問に対する答弁書
一から五までについて
米国の国内法制については、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているわけではないことから、お答えすることは困難であるが、米国の公正労働基準法に規定されている、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプションは、管理職等一定の職種であって、一週又は一週を超える一定期間ごとに定期的に、週当たり四百五十五ドル以上の額の賃金が支払われている等の要件を満たす労働者について、最低賃金や割増賃金の規制の適用を除外する制度であり、その対象者については、労働時間の記録は求められていないものと承知している。
また、御指摘の論文、文献及び記事において、御指摘のような記載があることは承知している。
米国の国内法制については、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているわけではないことから、お答えすることは困難であるが、御指摘の論文、記事及び資料において、御指摘のような記載があることは承知している。
なお、お尋ねの「高度プロフェッショナル制度でも、・・・起こるのではありませんか」及び「高度プロフェッショナル制度の導入により、・・・可能性はありませんか」については、御指摘のような事態が生じないよう、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であること、また、対象労働者について、労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等を要件としており、さらに、制度の導入に当たっては、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。
米国の国内法制については、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているわけではないことから、お答えすることは困難であるが、いわゆる高度プロフェッショナル制度は、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であること、また、対象労働者について、労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こと等の要件を満たした場合に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定について、対象労働者に適用しないこととするものである。
お尋ねの「米国のホワイトカラーエグゼンプションの労働者の平均年収」及び「労働者数が最も多い年収階層」については承知していないが、御指摘の文献及び資料において、御指摘のような記載があることは承知している。
また、お尋ねの「将来、・・・拡大する可能性」については、いわゆる高度プロフェッショナル制度は、その年収要件について、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことを要件としており、労働基準法を改正しない限り、御指摘の水準まで拡大することは困難であると考えている。