答弁本文情報
平成三十年五月十五日受領答弁第二七一号
内閣衆質一九六第二七一号
平成三十年五月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
お尋ねについては、御指摘の「政務三役」の通信手段、通信内容及びこれらに関する情報漏えい対策等を明らかにすることにより、御指摘の「政務三役」の情報の保全等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
御指摘の「行政の記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当するものについては、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存すべきものと考えている。