衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年五月十八日受領
答弁第二七八号

  内閣衆質一九六第二七八号
  平成三十年五月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高井崇志君提出ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「薬物依存症、アルコール依存症への対策費」を含まない「ギャンブル依存症問題への対策を直接の目的とする事業」としては、「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研究」等の事業があり、これらの事業に対する予算執行額は、平成二十八年度及び平成二十九年度が、それぞれ、六千九百四十一万八千円及び八千二百三十八万三千円であり、平成三十年度の予算額は、千九百四十二万七千円である。なお、これらの事業の内容としては、平成二十八年度及び平成二十九年度については、三か年度の事業である当該研究の一環としての国内のギャンブル等依存に係る大規模調査等を行ったところであり、平成三十年度については、当該調査結果の解析等を行うこととしている。

二について

 御指摘のアルコール健康障害対策関係者会議は、政府が、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するに当たり、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者の意見を聴くために、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第二十六条第一項の規定に基づき置かれているものであるところ、同会議は、同条第二項において、アルコール健康障害対策推進基本計画に関し同法第十二条第五項に規定する事項を処理すること及び同法第二十五条第一項の連絡調整に際してアルコール健康障害対策推進会議に対し意見を述べることとされており、現在までに十七回開催され、所定の役割を果たしている。
 また、「ギャンブル依存症対策においても同様に関係者会議を設置することを検討すべき」との御指摘については、既にギャンブル等依存症対策に係る法律案が議員立法として国会に複数提出されていると承知しており、これらの法律案の内容に関わるものであることから、政府としては、国会での議論の推移を見守ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「科学的根拠」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)(以下「取りまとめ」という。)において、入場回数制限については、「カジノ施設への入場に当たって本人確認を厳格に行うことにより、入場回数は客観的に把握できる指標であること、一般論として入場回数が多くなるにつれて、依存が進むリスクが大きくなると考えられること、諸外国でも入場回数制限の導入例があること」から、「入場回数制限を設け、常態的にカジノ施設に入場できる環境をつくらないことが適切である」とされ、また、入場料の賦課については、「依存症対策としての入場料の効果についての科学的知見は必ずしも確立されていない」が、「入場料を賦課することにより、入場料を徴収する際に、入場回数制限のための本人確認を確実に行えること、カジノ施設への安易な入場を抑止できること、徴収した入場料を公益目的に還元できること、といった制度的なメリットがあることから、カジノ施設への入場者に対し、入場料を賦課することとすべきである」とされ、さらに、依存防止対策については、「有識者からのヒアリング概要」に「カジノ施設の利用者に対する制限等としては、本人や家族の申告によるアクセス制限や入場料の徴収、入場回数の制限等、様々な方策が考えられる」と記載されている。
 また、お尋ねの入場料の使途については、取りまとめにおいて、「一般財源として公益目的に用いることとすべきである」とされているが、これは、御指摘の点も含め、その具体的な使途については毎年度の予算編成において適切に対応すべきであるとの趣旨と承知している。

四について

 御指摘のマニュアルは、中央競馬については日本中央競馬会が昨年十二月に、地方競馬については全ての地方競馬主催者が本年三月末までに策定したと承知している。
 また、インターネット投票における家族申告によるアクセス制限については、中央競馬においては昨年十二月から、地方競馬においては本年四月から実施しており、本年四月末時点で、中央競馬では七件の適用実績があり、地方競馬では適用実績がなかったと承知している。一方、競馬場及び場外馬券売場における家族申告によるアクセス制限については、その仕組みを今後構築することとしているが、その具体的な実施方法については現在検討中である。

五について

 御指摘の「調査」は、本年一月までに終了している。
 当該調査は、日本遊技機工業組合から警察庁に対し、平成二十七年十一月に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定を受けた型式に属するぱちんこ遊技機としてそれまでに出荷された遊技機の中に、その出荷の時点において既に当該遊技機が属するとされた型式のぱちんこ遊技機と性能の一部が異なる可能性のあるものが含まれていた旨の報告があり、その後の警察庁による指導等を踏まえ、平成二十八年二月に、その原因について、工場における製造工程の適正台数を超えて製造された遊技機については遊技くぎの管理が不十分であった旨の報告があったこと等から、警察庁が遊技機の製造業者に対して行ったものであり、その調査結果としては、当該原因についての報告と相違する内容は認められなかったものである。当該調査結果は、求めがあれば、外部に提供することとしている。

六について

 お尋ねの「カジノ業への参入」及び「カジノ産業の監督権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出した特定複合観光施設区域整備法案では、第四十一条第一項においてカジノ事業の免許の審査基準として「申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること」等の厳格な要件を規定するなど、カジノ事業者、カジノ関連機器等製造業者等の廉潔性を十分に確保し得る参入規制を導入することとしており、また、カジノ事業者、カジノ関連機器等製造業者等の監督については、新たに設置するカジノ管理委員会が行うこととしている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.