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答弁本文情報

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平成三十年六月十九日受領
答弁第三七六号

  内閣衆質一九六第三七六号
  平成三十年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出ソーラーシェアリングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出ソーラーシェアリングに関する質問に対する答弁書



1について

 稼働している営農型太陽光発電の設備容量及び設備認定されていてこれから稼働予定の営農型太陽光発電の設備容量については、承知していない。

2について

 御指摘の「太陽光発電の電源構成比が十二パーセント近くになり、政府のエネルギーミックスの数値を超える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、固定価格買取制度において、再生可能エネルギー発電事業計画に係る経済産業大臣の認定を受けた事業であっても、地元との調整の不調や工事費の高騰による採算性の低下等の理由により、必ずしも全ての事業が運転開始に至るとは限らないため、「設備認定されていてこれから稼働予定のものが全て稼働する」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

3について

 平成二十七年七月十六日に経済産業省が策定した「長期エネルギー需給見通し」(以下「エネルギーミックス」という。)においては、平成四十二年度時点の総発電電力量に占める太陽光発電の割合を七パーセント程度としているところであり、まずは、エネルギーミックスで示した水準の実現を目指していくことが重要と認識している。

4について

 御指摘の「普及速度は遅い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、営農型太陽光発電の普及に当たっての課題は様々であると考えられる。これらの課題について、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、気象、土壌等の条件が異なる地域に対応した、太陽光パネル下での作物栽培、発電設備の構造等に関する知見が少ないことが挙げられる。

5について

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)においては、経済産業大臣による固定価格買取制度における調達価格の設定に当たっては、再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用等を基礎とし、また、電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮するとともに調達価格等算定委員会の意見を尊重する等の旨が規定されている。引き続き、このような規定に基づき調達価格を決定していく。



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