答弁本文情報
平成三十年六月二十二日受領答弁第三八一号
内閣衆質一九六第三八一号
平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員青山大人君提出柔道整復師の施術に係る患者調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員青山大人君提出柔道整復師の施術に係る患者調査に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「不必要な患者調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)に関する医療保険の被保険者等への調査については、「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(平成二十四年三月十二日付け保医発〇三一二第一号・保保発〇三一二第一号・保国発〇三一二第一号・保高発〇三一二第一号厚生労働省保険局医療課長、保険局保険課長、保険局国民健康保険課長及び保険局高齢者医療課長連名通知)において、医療保険の保険者(以下「保険者」という。)による当該調査等の適切な実施、保険者がその事務の一部を民間業者に外部委託する場合の当該保険者による当該民間業者への指導監督の実施等の留意事項等を示すとともに、「柔整療養費の被保険者等への照会について」(平成三十年五月二十四日付け厚生労働省保険局保険課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課及び保険局医療課事務連絡)において、「被保険者等への照会については、本来の目的である不正の疑いのある施術等についての被保険者等への確認のために実施するものとし、受診の抑制を目的とするような実施方法は厳に慎まれたい」等と示すなど、療養費に係る制度の適切な運用が行われるよう、保険者に対する指導を行っているところである。