答弁本文情報
平成三十年七月二十四日受領答弁第四三八号
内閣衆質一九六第四三八号
平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員古本伸一郎君提出成年年齢の十八歳への引き下げ等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古本伸一郎君提出成年年齢の十八歳への引き下げ等に関する質問に対する答弁書
一について
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定における「成人」及び「おとな」については、同法において定義は定められておらず、お尋ねの「「成人」や「おとな」の年齢」等についてお答えすることは困難である。
未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)及び未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、それぞれ二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止しているところ、その年齢については、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において飲酒及び喫煙が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されている情勢も踏まえ、民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)によりこれを引き下げることとはしなかったものである。
政府としては、同法の施行に当たり御指摘のような混乱が生じないよう、広報啓発活動を行ってまいりたい。
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する「少年」の年齢の在り方については、現在、法制審議会において、お尋ねの民法の成年年齢との関係の点も含めて調査審議が行われているところであり、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。