答弁本文情報
平成三十年七月二十七日受領答弁第四五三号
内閣衆質一九六第四五三号
平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員篠原豪君提出「旧テロ特措法」の位置付けに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員篠原豪君提出「旧テロ特措法」の位置付けに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)は、平成十三年九月十一日に米国において発生したテロリストによる攻撃が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることに鑑み、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与する観点から定められたものである。その上で、我が国は、御指摘の「不朽の自由」作戦下の米国等の活動が同法第一条第一号に規定する「テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織・・・の活動」に該当するものであったため、これに対して同法第三条第一項第一号に規定する協力支援活動を行ったものである。