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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四五六号

  内閣衆質一九六第四五六号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員篠原豪君提出武力行使容認決議に基づく国連PKOへの自衛隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員篠原豪君提出武力行使容認決議に基づく国連PKOへの自衛隊派遣に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のうち、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである。また、一般論としては、国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、法第六条第十三項第一号から第三号までに掲げる場合に該当することとなった場合には、法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当該業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、法第六条第十三項の規定に基づき実施計画の変更を閣議により決定し、当該派遣を終了することとなる。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に規定されている罪のうち必要なものについては、同法第百二十二条の二の規定により、日本国外において犯した者にも適用することとされている。

三について

 御指摘の「自らを「文民保護」のために「紛争当事者」として位置付け」の意味するところが明らかではなく、お尋ねの趣旨が明らかではないことからお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、法上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、これまでに南スーダンにおいて発生した事案の態様、衝突の当事者の意思等を総合的に勘案すると、現状においては、国際連合南スーダン共和国ミッションの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。



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