答弁本文情報
平成三十年七月二十七日受領答弁第四六三号
内閣衆質一九六第四六三号
平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出SNSにおけるデマへの対処に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出SNSにおけるデマへの対処に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「人命に関わるようなデマ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、根拠のない情報に対する注意喚起を行っているところである。
御指摘の「特定集団の犯罪に関する虚偽」、「公的な立場で事実と反する気象情報を発表すること」及び「公的な立場から発出されたデマ」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「ツイート」については、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項に規定する予報業務に当たらないことが明らかであり、御指摘の「資質」の問題となるものではない。