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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四七四号

  内閣衆質一九六第四七四号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井出庸生君提出大学入学共通テストの英語試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井出庸生君提出大学入学共通テストの英語試験に関する質問に対する答弁書



一について

 民間試験(平成三十二年度から実施される大学入学共通テストの枠組みにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)の成績の活用方法は、各大学において決定すべきものであり、必ずしも文部科学省が平成三十年三月に公表した「各資格・検定試験とCEFRとの対照表」に基づくことを要しない。また、御指摘の「CEFR」は、欧州評議会が作成し、国際的にも定着しているものであり、これ以外の指標との対照表を作成することは考えていない。

二について

 お尋ねについては、文部科学省において、英語教育の専門家等による確認を行ったところである。

三について

 御指摘の「英語四技能を指導する教員の質と経験」及び「教員採用試験の内容を変えるぐらいの取り組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、外部専門機関と連携して英語教育の推進リーダーとなる教員を養成するための研修等を実施し、英語教員の英語指導力向上に努めているところである。また、教員の採用については、同省から、各都道府県・指定都市教育委員会に対して、「教師の採用等の改善に係る取組について(通知)」(平成三十年二月二十一日付け二十九初教職第二十九号文部科学省初等中等教育局教職員課長通知)を発出し、「採用選考を改善し、高度な語学力と指導法を身に付けた教師を採用していくこと」を促すなどの取組を行ってきたところである。

四について

 御指摘の「このような不公平」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、受検者の負担、高等学校教育への影響等を考慮し、独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)が各大学に対し民間試験の成績を提供する回数を各受検者につき二回までとしたところであり、更なる措置を講じる予定はない。

五について

 民間試験については、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な水準及び要件(以下「参加要件」という。)を満たしていることをセンターが確認したものを活用することとしており、参加要件としては、試験は原則として、毎年度全都道府県で実施すること、経済的に困難な受検生への検定料の配慮など、適切な検定料であることを公表していること等が定められているところである。また、現在、文部科学省において、各高等学校に対して「「大学入試英語成績提供システム」参加試験ニーズ調査」を依頼しているところであり、同調査の結果を踏まえて、受検生が必要な受検機会を得られるよう、民間試験を実施する民間事業者等に対して、受検需要に応じた実施会場の確保等を促すこととしている。その上で、お尋ねの「試験会場の確保」や「検定料」等の詳細については、当該民間試験を実施する民間事業者等において検討されるべきものと考えている。



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