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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四八七号

  内閣衆質一九六第四八七号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出医療機関における診療記録等個人情報の開示に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出医療機関における診療記録等個人情報の開示に関する再質問に対する答弁書



一について

 個人情報取扱事業者については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第二条第五項において定義されているとおりであるが、お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。

二及び三について

 お尋ねの「個人情報保護法が保障している本人の開示請求権、訂正権、利用停止権が損なわれる」及び「個人情報保護法に基づく「保有個人情報開示請求書」に統一すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法に関して一般論として申し上げれば、法第二条第七項に規定する保有個人データの開示、内容の訂正、利用の停止等については、法の規定に基づき、個人情報取扱事業者において適切に対応されるべきものと考えている。

四について

 個別の苦情や相談の内容についてお答えすることは困難であるが、個人情報保護委員会においては、法に基づき適切に対応を行っているところである。

五について

 「医療機関における診療録の開示に係る実態調査について(協力依頼)」(平成二十九年九月二十五日付け厚生労働省医政局医事課長事務連絡。以下「事務連絡」という。)による調査の目的については、事務連絡において、「医療機関における診療録の開示については、「診療情報の提供等に関する指針」(平成十五年九月十二日付け医政発第〇九一二〇〇一号厚生労働省医政局長通知)に則り行うよう各医療機関に要請しているところですが、今般、各医療機関における診療録の開示に係る手続等について、不適切と思われる事例が見受けられるとの指摘がなされています。ついては、各医療機関における診療録の開示に係る実態調査を実施することと致しました」と示されているとおりである。

六及び七について

 お尋ねの「手数料として三千円を徴収していた」、「調査するべきは「指針」の内容やその運用実態が、個人情報保護法の趣旨及び諸規定を遵守しているか否か」及び「その結果に対しては速やかに改善を図る義務がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、事務連絡による調査の結果等を踏まえ、「診療情報の提供等に関する指針について(周知)」(平成三十年七月二十日付け医政医発〇七二〇第二号厚生労働省医政局医事課長通知)を発出したところである。



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