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答弁本文情報

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令和四年五月十日受領
答弁第五四号

  内閣衆質二〇八第五四号
  令和四年五月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員神谷裕君提出改正労働契約法と有期雇用契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神谷裕君提出改正労働契約法と有期雇用契約に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「改正労働契約法の趣旨どおり、無期転換権を得て無期雇用に移行した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「令和二年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」等を基に推計すると、平成三十年度及び令和元年度の常用労働者五人以上の事業所における同調査にいう「労働契約法における無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人」の人数は、約百十八万人である。

一の2について

 お尋ねの「無期転換権の発生を阻止する」及び「更新五年上限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、就業規則に関し、有期労働契約の更新に関する事項について定めた法令はないことから、有期労働契約について、就業規則により有期労働契約の契約期間を通算した期間の上限等を設定することが直ちに法令に違反するものではないと考えている。なお、就業規則により当該期間の上限等を設定している場合において行われた御指摘の「雇い止め」が労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)に違反しているか否かについては、個別の事案に応じて、司法において判断されるものである。

一の3及び三の5について

 御指摘の「改正労働契約法の趣旨が無視され」、「労働契約法が空洞化している」、「この状態を放置する」、「労働契約法の潜脱」及び「改善」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、労働契約法第十八条の規定に基づくいわゆる無期転換ルールの周知等に取り組んでまいりたい。

二について

 都道府県労働局による御指摘の「啓発指導」の個別の事案に関わることについて、具体的にお答えすることは差し控えたいが、今後とも、都道府県労働局において適切に対応してまいりたい。

三の1及び2について

 お尋ねの「二〇二二年度末の無期転換もしくは雇止めの状況」については現時点で明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、文部科学省が把握している限りにおいて、同省が所管する研究開発法人における雇用期間の定めがある労働者のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「活性化法」という。)第十五条の二の規定による労働契約法第十八条第一項の規定の特例の対象者であって、令和四年度末において同項に規定する通算契約期間が十年となる者は、令和四年一月一日時点で、国立研究開発法人物質・材料研究機構において八名、国立研究開発法人防災科学技術研究所において九名、国立研究開発法人科学技術振興機構において三名、国立研究開発法人理化学研究所において六百三十六名及び国立研究開発法人海洋研究開発機構において一名であると承知している。また、これらの者の「業務形態」及び「業務内容」については、政府として網羅的に把握していない。

三の3について

 労働契約法は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであることから、具体的な事例が同法に違反しているか否かについては、司法において判断されるものであり、政府がお答えする立場にない。

三の4について

 御指摘の「日本全国で数千名の教員・研究員が職を追われる」及び「これを放置する」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、活性化法第十五条の二及び大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第七条に規定する労働契約法の特例の周知等に取り組んでまいりたい。

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