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答弁本文情報

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昭和五十四年四月三日受領
答弁第一七号
(質問の 一七)

  内閣衆質八七第一七号
    昭和五十四年四月三日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員上田卓三君提出老人福祉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田卓三君提出老人福祉に関する質問に対する答弁書



一について

 特別養護老人ホームは、いわゆる寝たきり老人であつて居宅において介護を受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設であり、これを改めて、医療施設とすることは、考えていない。
 しかしながら、特別養護老人ホームについては、入所する老人が疾病にかかりやすいことにかんがみ、従来から、医務室の設置を義務付けるとともに、医師、看護婦等の配置及び協力病院の確保に努めているところである。

二について

 特別養護老人ホームにおける看護職員の配置基準については、従来から、入所者の処遇改善、職員の負担軽減を図る見地から、その改善に努力してきているところであり、今後とも必要に応じその改善に努めてまいりたい。

三について

 入院時のいわゆる室料差額及び付添い看護料金の問題については、老人患者だけでなく、患者一般の受診機会が妨げられることのないようにするために、現在、その改善に努めているところであり、特に、国公立病院においては、差額徴収病床を最小限にとどめる等の努力を行つているところである。

四について

 特別養護老人ホームについては、医務室を設けるほか、入所者の入院治療のための協力病院を定めるよう義務付けているところであり、今後とも特別養護老人ホームの整備及び運営に当たつては、協力病院との関係の緊密化が保たれるよう指導してまいりたい。

五について

 脳卒中後遺症等を有する老人に対する機能回復訓練の重要性にかんがみ、特別養護老人ホームについては、機能回復訓練室を設けることを義務付けるとともに、訓練の指導に当たる看護婦の研修を行つている。
 現在、理学療法士及び作業療法士は、いずれもかなり不足している状況にあることから、特別養護老人ホームに専任職員として理学療法士及び作業療法士の配置を義務付けることは、今後の検討課題といたしたい。
 理学療法士及び作業療法士の養成確保については、従来から、国立養成施設の整備及び運営、養成施設の教員等の講習等の施策を講じてきたところであるが、昭和五十四年度においては、これらの施策のほかに、新たに公私立養成施設の整備に対する助成を行う予定であり、今後とも施策の充実に努力してまいりたい。

六について

 老人家庭奉仕員の派遣対象を所得税課税世帯の老人に拡大することについては、公的責任の範囲、拡大のための要員の確保、費用負担のあり方等の問題があり、引き続き慎重な検討が必要であると考える。
 また、いわゆる寝たきり老人を介護する者に特別の手当を支給することは、考えていない。

 右答弁する。




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