要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
成立(平成10年法律第122号)
本案は、防衛庁の職員について、一般職の職員の給与改定の例に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 参事官等及び自衛官の俸給月額を一般職の職員の例に準じて改定すること。
二 防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の月額を10万7,400円(現行10万6,400円)に引き上げること。
三 自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官(指定職相当)以外の自衛官に係る調整手当の支給割合を100分の4又は100分の6(現行100分の3.5又は100分の5.5)とすること。
四 営外手当の月額を5,720円(現行5,690円)に引き上げること。
五 施行期日等
要旨は、第145回国会参照。