要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
本案は、平成10年8月12日付けの給与改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
1 俸給表の改定等
(1) 全俸給表の全俸給月額を改定すること。
(2) 公安職俸給表(一)に特2級を新設すること。
(3) 55歳を超える職員は、特別の場合を除き昇給しないものとすること。また、昇給延伸措置は廃止すること。
2 諸手当の改定
(1) 初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を31万6,400円に引き上げること。
(2) 扶養手当について、満16歳から満22歳までの間の子に係る加算額を1人につき月額5,000円に引き上げること。
(3) 単身赴任手当について、基礎額を月額2万3,000円に、加算額の限度額を月額4万5,000円に、それぞれ引き上げること。
(4) 宿日直手当について、勤務1回当たりの支給限度額を、通常の宿日直は4,000円等に引き上げること。
(5) 義務教育等教員特別手当について、中等教育学校(前期課程3年・後期課程3年)の教育職員にも支給すること。
(6) 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額を日額3万9,200円に引き上げること。
二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
任期付研究員の全俸給表の全俸給月額を改定すること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用すること。
本案は、特別職の職員について、一般職の職員の給与改定に併せてその俸給月額の改定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣総理大臣等の俸給月額を次のように引き上げること。(括弧内は引上額)
内閣総理大臣 230万4,000円(1万6,000円)
国務大臣等 168万2,000円(1万2,000円)
内閣法制局長官等 161万円(1万1,000円)
政務次官等 137万5,000円(1万1,000円)
内閣危機管理監等 136万5,000円(1万1,000円)
国家公安委員会委員等 134万6,000円(1万1,000円)
公害等調整委員会の常勤の委員等 118万5,000円(8,000円)
二 大使及び公使の俸給月額について、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は168万2,000円に、大使5号俸は161万円に、大使及び公使の4号俸以下は、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、136万5,000円ないし87万3,000円にそれぞれ引き上げること。
三 秘書官の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、52万1,100円(8号俸)ないし27万2,900円(1号俸)にそれぞれ引き上げること。
四 常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を日額7万1,800円に引き上げること。
五 非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を日額3万9,200円に引き上げること。
六 臨時大深度地下利用調査会委員を削除すること。
七 この法律は、公布の日から施行し、一部の規定を除き、平成10年4月1日から適用すること。
(修正要旨)
内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額については、平成11年3月31日までの間は、なお従前の額に据え置くこと。
要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
本案は、ゆとりのある国民生活の実現に資するため、成人の日、海の日、敬老の日及び体育の日を、それぞれ、1月の第2月曜日、7月の第3月曜日、9月の第3月曜日及び10月の第2月曜日に改めようとするものである。
なお、この法律は、平成11年1月1日から施行することとしている。
本案は、ゆとりのある国民生活の実現に資するため、成人の日を1月の第2月曜日に改めようとするものである。
なお、この法律は、平成12年1月1日から施行することとしている。
要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第144回国会参照。
本案は、ゆとりのある国民生活の実現に資するため、成人の日及び体育の日を、それぞれ、1月及び10月の第2月曜日に改めようとするものである。
なお、この法律は、平成12年1月1日から施行することとしている。