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第154回国会

[1] 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第8号)

成立(平成14年法律第10号)

本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 判事の員数を30人増加すること。

二 判事補の員数を15人増加すること。

三 裁判官以外の裁判所の職員の員数を7人増加すること。

四 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

[2] 更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第34号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第46号)

本案は、近時の犯罪情勢に的確に対応して犯罪者及び非行少年の改善更生を実現するため、更生保護施設において社会適応を促すための積極的な処遇を広く行い得るようにすることとし、あわせて、更生保護事業に対する規制緩和、事業経営の透明性の確保等に関する規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 更生保護施設に委託する保護内容の充実

1 更生保護施設を犯罪者処遇の専門施設として位置付け、従来の宿所及び食事の提供等に加えて、社会適応を促すための積極的な処遇をも更生保護施設に委託できるものとすること。

2 少年院満期退院者や労役場出場者等の社会復帰を促すため、これらの者を更生緊急保護の委託対象に含めるものとすること。

3 高齢犯罪者の増加等に対応し、従来6月となっていた更生緊急保護の期間を、本人の自立能力等個別事情に応じて、通算1年の範囲内で延長することができるものとすること。

二 更生保護事業における規制緩和

更生保護施設を設置しないで営む更生保護事業について、現行の認可制を届出制に改めるものとすること。

三 事業の透明性の確保

更生保護事業の透明性を確保するための規定を設けるものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(14.5.17)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 更生保護に係る法体系については、今後の社会情勢及び犯罪情勢の変化に対応し、国民に分かりやすい制度となるよう、更生保護基本法の検討を含め、関係法律の整備・統合に努めること。

二 更生保護法人の経営基盤を強化するため、委託費及び施設整備費等国の財政措置の在り方について検討を加え、更生保護施設のなお一層の改善・充実を図ること。

三 更生保護施設における処遇を充実強化するため、更生保護施設職員の配置の確保に努めるとともに、犯罪者の改善更生という高度に専門的な業務を担うにふさわしい職員を養成するため、職員に対する研修の一層の充実に努めること。

四 犯罪者の社会内処遇には、地域社会の理解と協力が不可欠であることにかんがみ、更生保護に関する広報・啓発活動を積極的に行うとともに、地方公共団体・その他の関係機関との連携に必要な施策の推進に努めること。

五 公益事業及び収益事業に係る省令を定めるに当たり、更生保護法人が行うことができる収益事業の収益を充てることができる公益事業の範囲を可能な限り広範囲になるよう配慮すること。

[3] 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(内閣提出第52号)

成立(平成14年法律第33号)

本案は、司法書士及び土地家屋調査士につき、規制改革における資格制度の見直しの観点から、事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手続の整備、資格者団体の会則記載事項の見直し等を行い、併せて、司法書士については、国民の権利擁護の拡充及び司法書士の有する専門性の活用の観点から、司法制度改革の一環として、簡易裁判所における訴訟代理権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 司法書士及び土地家屋調査士に共通する事項 

1 事務所の法人化を認めるものとすること。

2 筆記試験合格者に対する翌年度の試験における筆記試験の免除等の措置を講じるものとすること。

3 国民一般からの懲戒申出制度の創設、懲戒処分の官報公告による公開等を行うものとすること。

4 資格者団体の会則記載事項から、報酬に関する事項を削除するものとすること。 

二 司法書士に関する事項

所定の研修を終了し、かつ、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、請求額が90万円を超えない範囲の民事訴訟、民事調停等の手続について代理する業務を行うことができるものとすること。

三 施行期日

この法律は、別に定めるものを除き、平成15年4月1日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.9)

この法律の施行に伴い、政府及び関係機関は、次の点につき格段の配慮をされたい。

一 司法書士会、土地家屋調査士会及びその連合会の実施する研修が、会員の適正な実務の遂行に効果的なものとなるよう、研修制度の一層の充実に協力すること。

二 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務の運用にあたっては、国民に利用しやすく、わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮するとともに、その能力担保措置の円滑な実施のために、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。

三 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。

四 司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴い、適切な報酬設定が行われるよう、その周知徹底を図ること。

五 司法書士に対する家事事件及び民事執行事件の代理権付与については、簡易裁判所における訴訟代理権等の行使による司法書士の実務上の実績等を踏まえて早急に検討すること。

六 国民の利便性の向上を図る観点から、ワンストップ・サービスを積極的に推進すべく、司法書士及び土地家屋調査士と他の法律専門職種による協働が図れるよう、関係省庁において適切な方策を検討すること。

[4] 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案(内閣提出第61号)

成立(平成14年法律第67号)

本案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結その他のテロリズムに対する資金供与の防止のための措置の実施に関する国際的な要請にこたえるため、公衆等脅迫目的の犯罪行為に対して資金を提供する行為等についての処罰規定等を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国等を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、人を殺害する行為等、航行中の航空機を墜落させる行為等又は爆発物を爆発させ公衆の利用に供する施設を破壊する行為等に該当するものをいうものとすること。

二 資金提供の罪及び資金収集の罪

1 情を知って、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、資金を提供した者は、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するものとすること。

2 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために使用する目的で、資金の提供を勧誘する等の方法により、資金を収集したときも、1と同様とするものとすること。

三 国外犯

資金提供の罪及び資金収集の罪につき、所要の国外犯処罰規定を整備するものとすること。

四 その他

資金提供の罪において提供された資金等を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律上の犯罪収益とし、その没収等を可能にするものとすること。

五 施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.26)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

本法が、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の国際社会の要請を受けての国内法整備として立法化されたものであるという趣旨を踏まえ、本法における資金提供罪及び資金収集罪の構成要件の内容が不当に拡大され、捜査権の濫用につながるような事態が生じることのないよう、本法の趣旨及び内容について、関係機関に対する周知徹底に努めること。

[5] 国際受刑者移送法案(内閣提出第67号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第66号)

本案は、刑を言い渡された者の移送に関する条約への加入に伴い、並びに外国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において懲役又は禁錮の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するため、裁判の執行の共助等に必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

1 「受入移送」とは、条約に基づき、締約国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいうものとすること。

2 「送出移送」とは、条約に基づき、日本国において懲役又は禁錮の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいうものとすること。

二 受入移送

受入移送は、受入受刑者の同意があること、受入受刑者が14歳以上であること、受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば禁錮以上の刑が定められている罪に当たること等を実施要件とし、東京地方裁判所の審査及び決定を受けて、法務大臣が移送を相当であると認め、かつ、締約国との合意に達したときに行うものとすること。

三 送出移送

送出移送は、送出受刑者の同意があること、送出移送犯罪に係る行為が締約国内において行われたとした場合において、その行為が締約国の法令によれば罪に当たること等を実施要件とし、法務大臣が移送を相当であると認め、かつ、締約国との合意に達したときに行うものとすること。

四 施行期日

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行するものとすること。

[6] 商法等の一部を改正する法律案(内閣提出第77号)

成立(平成14年法律第44号)

本案は、株式会社等の経営手段の多様化及び経営の合理化を図るため、委員会等設置会社の制度、重要財産委員会の制度、種類株主による取締役等の選解任の制度等を創設するとともに、株主総会の特別決議の定足数を緩和する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社の機関関係

1 大規模株式会社について、構成員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3委員会及び業務執行を担当する執行役を設ける委員会等設置会社の制度を選択できるものとすること。

2 従来型の大規模株式会社について、社外取締役を選任している場合には、取締役3人以上で組織する重要財産委員会を設け、これに重要な財産の処分等についての決定権限を委任することができるものとすること。

3 株主総会の手続について、議決権を有するすべての株主の同意がある場合には、招集手続を省略することができるようにするなど、その簡素化・合理化を図るものとすること。

4 株主総会の特別決議の定足数の下限を、定款により議決権の総数の3分の1まで緩和することができるものとすること。

二 株式関係

1 取締役及び監査役の選解任について、内容の異なる数種の株式を発行できるものとすること。

2 株券を喪失した株主が発行会社に喪失登録をする制度を創設し、喪失株券の再発行のための手続を整備するものとすること。

三 会社の計算関係等

1 大規模株式会社の取締役は、連結計算書類を作成し、その内容を定時株主総会において報告しなければならないものとすること。

2 財産の価額の評価方法等についての規定を法務省令で定めるものとすること。

3 現物出資の際の検査役調査に代わるものとして、弁護士等の専門家による財産の価格の証明制度を拡充するものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.19)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 委員会等設置会社制度が企業形態に多様な選択肢を保障するという見地から導入されたことにかんがみ、制度の選択については企業の自主性が損なわれることのないよう、配慮すること。

二 計算関係規定を省令で規定する際は、証券取引法に基づく会計規定等の適用がない中小企業に対して過重な負担を課すことのないよう、必要な措置をとること。

三 取締役会の利益処分に関する権限及び取締役の責任の在り方については、施行後の実績をふまえつつ、委員会等設置会社を選択した会社と委員会等設置会社を選択しなかった会社との整合性に留意しつつ、引き続き検討すること。

四 委員会等設置会社制度の運用にあたっては、社外監視機能が充分発揮されるよう、社外取締役要件等の周知徹底を図ること。

五 会社法制の現代語化に際しては、会社の実態及び制度に応じた、分かりやすい法文の表現及び構成について、特に留意すること。

[7] 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第78号)

成立(平成14年法律第45号)

本案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法その他の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。

[8] 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(内閣提出第79号)

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[9] 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外7名提出、第151回国会衆法 第23号)《民主、共産、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[10] 民法の一部を改正する法律案(漆原良夫君外2名提出、第151回国会衆法第54号)《公明》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[11] 裁判所法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外5名提出、衆法第18号)《民主》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[12] 検察庁法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外5名提出、衆法第19号)《民主》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[13] 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(水島広子君外5名提出、衆法第20号)《民主》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[14] 軽犯罪法の一部を改正する法律案(長妻昭君外3名提出、衆法第32号) 《民主》

継続審査

本案は、喫煙による他人の身体又は財産への危害の発生を未然に防止するため、公共の場所又は公共の乗り物において他人の身体又は物件に対して熱による危険を及ぼさせるような仕方で喫煙した者を処罰しようとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとしている。


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