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第155回国会

[1] 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(内閣提出、第154回国会閣法第79号)

(参議院において継続審査)

本案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療の実施を確保するとともに、そのために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 処遇の要否及び内容を決定する審判手続

1 検察官による申立て

殺人、放火等の重大な他害行為を行い、心神喪失等を理由として不起訴処分とされた者又は無罪等の裁判が確定した者について、検察官は、地方裁判所に対して当該対象者の処遇の要否等を決定することを申し立てるものとすること。

2 地方裁判所の審判及び処遇の決定

申立てを受けた地方裁判所は、1人の裁判官と1人の医師とで構成する合議体で処遇事件を取り扱い、精神障害者福祉等に関する専門家の意見を聴き審判を行うものとし、審判においては、対象者に弁護士である付添人を付した上、精神科医に対象者の精神障害に関する鑑定を命じ、当該鑑定結果を基礎とし、対象者の生活環境等をも考慮し、処遇の要否及び内容を決定するものとすること。

二 指定入院医療機関における医療等

厚生労働大臣が指定する指定入院医療機関は、入院をさせる旨の決定を受けた者の医療を実施するものとし、指定入院医療機関の管理者は、入院を継続させる必要性が認められなくなった場合には、直ちに、退院の許可の申立てを、入院を継続させる必要性があると認める場合には、原則として6月ごとに、入院継続の確認の申立てを裁判所にしなければならないものとし、併せて、対象者側からも退院の許可の申立てができるものとすること。

また、保護観察所の長は、入院中の対象者の社会復帰の促進を図るため、退院後の生活環境の調整を行うものとすること。

三 地域社会における処遇

退院の許可を受けた者等は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、保護観察所に置かれる精神保健観察官による精神保健観察に付されるものとすること。

また、保護観察所の長は、指定通院医療機関の管理者及び都道府県知事等と協議して、対象者の処遇に関する実施計画を定め、これらの関係機関の協力体制を整備し、当該実施計画に関する関係機関相互の緊密な連携の確保に努めるとともに、一定の場合には、裁判所に対し、対象者の入院等の申立てをするものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、精神保健審判員及び精神保健参与員の任命等に必要な行為に関する規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

(修正要旨)

一 この法律による処遇に携わる者は、処遇対象者の円滑な社会復帰に努めなければならないものとすること。

二 評議において、裁判官は、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならないものとするとともに、精神保健審判員は、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならないものとすること。

三 精神保健観察官の名称を、社会復帰調整官に改めるものとすること。

四 裁判所は、処遇対象者の精神障害その他の事情を考慮し、必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付することができるものとすること。

五 入院の決定等の基準を、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院させてこの法律による医療を受けさせる必要等に改めるものとすること。

六 退院の許可の申立て及び医療の終了の申立てを制限する期間を撤廃するものとすること。

七 政府は、指定医療機関における医療の水準の向上に努めるとともに、精神医療全般及び精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとすること。

八 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとすること。

[2] 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成14年法律第139号)

本案は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法曹養成の基本理念

法曹の養成は、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、法科大学院において、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了認定を行うものとするとともに、法科大学院における教育との有機的連携の下に、司法試験において、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うものとし、司法修習生の修習において、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させることを基本として行われるものとすること。

二 国の責務

法曹の養成に関する国の責務について所要の規定を置くとともに、国又は政府が必要な施策等を講じなければならないものとすること。

三 大学の責務及び適格認定

法科大学院の教育の充実に関する大学の責務及び法科大学院の教育研究活動の状況についての適格認定について所要の規定を整備するものとすること。

四 法務大臣と文部科学大臣との関係

法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならないものとし、両大臣の関係について所要の規定を整備するものとすること。

五 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行するものとすること。

六 検討

政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、法曹の養成に関する制度について検討の上必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとすること。

附帯決議(14.11.12)

政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の構築及びその運用に当たっては、司法制度改革の理念及び司法制度改革審議会の意見を踏まえつつ、国際的にも通用し得る専門的な能力及び優れた多様な資質を有する多数の法曹の養成に努めること。

二 法科大学院の設置基準の策定及び評価制度の運用に当たっては、各大学の創意工夫を引き出し、多様な人材を幅広く受け入れ、自由かつ柔軟で特色ある充実した教育が行われるようなものとするとともに、制度の定着状況に応じて柔軟に見直していくこと。設置認可についても、柔軟な運用に努め、硬直的なものとならないようにすること。

三 関係者の創意工夫に基づく切磋琢磨によって、法科大学院における教育水準の維持向上が図られるようにするため、法科大学院相互間及び認証評価機関相互間において、対等な条件の下で公正な競争が確保されるよう努めること。

四 新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院を中核とする法曹養成制度の理念を損ねることのないよう、司法試験予備試験の運用に努めるとともに、法科大学院における幅広く多様な教育との有機的な連携の確保に配慮すること。

五 法科大学院の学生に対し、新たな公的財政支援を含め奨学金制度の拡充等に努め、資力の乏しい者にも就学の機会を確保すること。法科大学院に対する財政支援については、法科大学院の間における適切な競争関係の維持などの観点に配意しつつその具体的あり方につき検討すること。

六 現職の裁判官及び検察官を含む法曹が法科大学院の教員として安定的かつ継続的に参画することを可能にするため、法制面での措置を含めた所要の措置を講ずるよう努めること。併せて、教員の能力開発及びその養成について十分に配慮すること。

七 専門職大学院制度の導入に伴い、法学部教育のあり方を含め、高等教育全般のあり方について適切な見直しを行うこと。

[3] 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)

成立(平成14年法律第138号)

本案は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる多数の優れた法曹が求められている状況にかんがみ、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 司法試験

司法試験は、法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に、短答式及び論文式による筆記試験により行うものとし、試験科目等について所要の規定を整備するものとすること。

二 司法試験の受験資格

司法試験の受験資格について、法科大学院課程を修了した者及び司法試験予備試験合格者が司法試験を受けることができるものとした上で、受験期間等について所要の規定を整備するものとすること。

三 司法試験予備試験

司法試験予備試験について、法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的として行うものとし、試験科目等について所要の規定を整備するものとすること。

四 司法試験委員会

法務省に、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される司法試験委員会を置き、司法試験及び司法試験予備試験を実施するほか、法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び司法試験予備試験の実施に関する重要事項の調査審議などを行うものとするとともに、司法試験委員会に、司法試験及び司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員を置くものとし、所掌事務等について所要の規定を整備するものとすること。

五 司法修習

司法修習生の修習期間を、少なくとも1年に短縮するものとすること。

六 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成16年1月1日から施行するものとすること。

七 経過措置

司法試験委員会は、平成18年から平成23年までの間においては、一による改正後の司法試験法の規定による司法試験を行うほか、従前の司法試験を行うものとするなど、所要の経過措置を定めるものとすること。

附帯決議(14.11.12)

附帯決議は、(14.11.12)参照

[4] 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第8号)

成立(平成14年法律第113号)

本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官について、一般の政府職員の例に準じて、その報酬月額の改定を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。

一 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の減額におおむね準じ、その他の裁判官の報酬については、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の減額に準じて、それぞれこれを減額するものとすること。

二 報酬月額の改定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。

[5] 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)

成立(平成14年法律第114号)

本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官について、一般の政府職員の例に準じて、その俸給月額の改定を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。

一 検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する国務大臣その他の特別職の職員の俸給の減額におおむね準じ、その他の検察官の俸給については、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の減額に準じて、それぞれこれを減額するものとすること。

二 俸給月額の改定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。

[6] 会社更生法案(内閣提出第57号)

成立(平成14年法律第154号)

本案は、経済的に窮境にある株式会社について、その事業の維持更生をより一層合理的かつ機能的に図るため、更生事件の土地管轄規定を緩和し、更生手続開始前における更生会社の財産保全の措置を充実させ、更生手続の開始要件を緩和するとともに、更生手続開始後の手続を簡素かつ合理的なものに改め、更生計画案の早期の提出を義務付け、更生計画案の可決要件を緩和し、再建のための手法を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 更生事件の土地管轄規定の緩和

処理体制の整った東京地方裁判所又は大阪地方裁判所への申立てを一般的に認め、管轄裁判所の範囲を拡大するものとすること。

二 更生手続開始前における更生会社の財産保全の措置の充実

債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するものとすること。

三 更生手続の開始要件の緩和

手続の開始の遅延を防ぐため、裁判所による経営的予測判断を不要とするものとすること。

四 更生手続開始後の手続の簡素化等

更生会社の債務の総額を確定し、その財産状況を調査した上、更生計画を立案し、債権者の多数の同意を得て、その成立を図る一連の手続をできる限り簡素かつ合理的にするものとすること。

五 更生計画案の早期提出の義務付け

更生計画案の提出期限を更生手続開始から原則として1年以内と限定するものとすること。

六 更生計画案の可決要件の緩和

更生債権においては更生債権者の議決権の総額の2分の1を超える同意、更生担保権においては更生担保権の減免の定めその他期限の猶予以外の方法により更生担保権者の権利に影響を及ぼす定めをする更生計画案については更生担保権者の議決権の総額の4分の3以上の同意を要するもの等とすること。

七 更生会社の再建のための手法の整備

担保権の設定された物件の早期売却等を容易にする担保権消滅制度や手続の早期段階における営業譲渡を裁判所の許可により認める制度等を設けるものとすること。

八 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(14.11.26)

政府は、本法の施行に当たり、次の点につき格段の配慮をすべきである。

一 本法の趣旨、内容、民事再生法との相違等について、関係団体はじめ広く国民に周知徹底されるよう努めること。

二 新しい更生手続が適正かつ迅速に運用されるよう、裁判所の人的・物的体制の整備に配慮すること。

三 更生手続において選任される管財人の適任者の確保等の方策について、必要な措置をとるよう努めること。

四 企業組織の再編に伴う労働関係上の問題への対応については、現在、政府において検討を進めているガイドラインを早急に策定するとともに、施行後、当該問題の実態把握に努めた上で、法的措置を含め必要な検討を行うこと。

五 第46条の規定による営業譲渡については、更生会社の事業の更生のために必要である場合にのみ行われるものであることを周知徹底し、この制度が適正に運用されるよう配慮すること。

六 倒産時における賃金債権、退職金債権等の労働債権、担保付債権、租税債権、公課債権等の各種の債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うこと。

七 更生手続における社内預金の保護措置が変更されたことにかんがみ、その変更点について使用者ならびに労働者に周知徹底されるよう努めること。

八 労働債権の保護については、多様化する労働形態に対応して十分な配慮がなされるよう周知徹底に努めること。

[7] 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第58号)

成立(平成14年法律第155号)

本案は、会社更生法の施行に伴い、証券取引法ほか26の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

なお、この法律は、会社更生法の施行の日から施行することとしている。

[8] 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外7名提出、第151回国会衆法第23号)《民主、共産、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[9] 民法の一部を改正する法律案(漆原良夫君外2名提出、第151回国会衆法第54号)《公明》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[10] 裁判所法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外5名提出、第154回国会衆法第18号)《民主》

否決

本案は、刑事事件における被告人の心神に関する鑑定に資するため、最高裁判所に司法精神鑑定センターを置くこととするものである。

なお、この法律は、平成15年4月1日から施行することとしている。

[11] 検察庁法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外5名提出、第154回国会衆法第19号)《民主》

否決

本案は、検察庁に、検察官その他の検察庁の職員の職務の遂行に資するために必要な機関を附置することができることとするものである。

なお、この法律は、平成15年4月1日から施行することとしている。

[12] 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(水島広子君外5名提出、第154回国会衆法第20号)《民主》

否決

本案は、最近の精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉をめぐる状況にかんがみ、措置入院制度の適正な実施を確保するため、措置入院が必要であるかどうか等に関し判定を行うための判定委員会の設置、当該判定に資するための調査等を行う精神保健福祉調査員の設置並びに精神障害者に対する高度の医療及び保護を提供する精神科集中治療センターの指定について規定するとともに、精神障害者の保健及び福祉に関する業務を行う者の相互の連携が図られるようその協力体制の整備について規定しようとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。

[13] 軽犯罪法の一部を改正する法律案(長妻昭君外3名提出、第154回国会衆法第32号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[14] 戸籍法の一部を改正する法律案(法務委員長提出、衆法第8号)

成立(平成14年法律第174号)

本案は、虚偽の届出等によって不実の記載がされ、かつ、その記載につき訂正がされた戸籍等について、戸籍における身分関係の登録及び公証の機能をより十全なものとするとともに、不実の記載等の痕跡のない戸籍の再製を求める国民の要請にこたえるため、申出による戸籍の再製の制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 虚偽の届出等によって記載がされ、かつ、その記載につき訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示するものとすること。

二 市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときも、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示するものとすること。

三 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[15] 成年年齢の引下げ等に関する法律案(島聡君外2名提出、衆法第9号)《民主》

継続審査

本案は、新たに18歳以上20歳未満の者を成年者として取り扱うため、民法の成年の年齢に関する規定、公職選挙法の選挙権を有する者の年齢に関する規定、少年法の少年の年齢に関する規定等を改正し、成年者に関する法制度を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民法の一部改正

民法における成年の年齢を18歳に引き下げるものとすること。

二 公職選挙法等の一部改正

公職選挙法等における選挙権を有する者の年齢を18歳に引き下げるものとすること。

三 少年法の一部改正

少年法における少年の年齢を18歳に引き下げるものとすること。

四 法制上の措置

国は、一から三までに定めるもののほか、できる限り速やかに、新たに18歳以上20歳未満の者を成年者として取り扱うために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、一及び三は別に法律で定める日から、二は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


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