本案は、最近における区分所有建物に関する建替え及び管理の実情等にかんがみ、その建替えの実施の円滑化及び管理の充実等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議をすることができること等建替え決議要件を合理化するとともに、建替え決議の手続を整備すること。
二 敷地を共有する団地内の建物の建替えについて建替え承認決議及び一括建替え決議の制度を創設するとともに、マンション建替事業の施行の手続の整備等の措置を講じること。
三 共用部分の変更について、大規模修繕等の決議要件を緩和すること。
四 共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し、管理者及び管理組合法人に代理権及び当事者適格を付与すること。
五 管理組合が法人となるための人数要件を撤廃すること。
六 復旧決議に賛成しなかった区分所有者が有する自己の専有部分等の買取請求権を行使する相手方を、決議賛成者の全員の合意で指定することができること。
七 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 環境保全、高齢者・障害者居住等の視点から、マンションの長寿命化を図るための必要な措置を講ずるよう努めること。また、マンションの長寿命化や再生に関する調査研究を促進すること。
二 マンションの劣化状況等の客観的な評価を行う評価制度の普及に努めること。
三 新築又は既存のマンションの耐久性を向上させるための技術開発及びその普及のために必要な措置を講ずるよう努めること。
四 健全な中古マンション市場の育成に留意し、良好に管理され防災や居住環境の面で良質なマンションが適切に評価されるよう必要な措置を講ずるよう努めること。
五 マンションの建替え及び大規模修繕に際して、居住者の意向が十分尊重されるよう必要な措置を講ずるよう努めるとともに、建替え及び大規模修繕に参加することが困難な高齢者等の社会的弱者に対し必要な支援を講ずるよう努めること。
六 マンションの建替えが良好な市街地環境の形成に資するよう必要な措置を講ずるよう努めること。
七 社会・経済情勢や建物の状況に応じた的確な管理を実施することにより、マンションの有する効用が可能な限り維持、増進されるよう本法を運用すること。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第154回国会参照。