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○ 厚生労働委員会

第153回国会

[1] 予防接種法の一部を改正する法律案(内閣提出、第151回国会閣法第35号)

成立(平成13年法律第116号)

本案は、高齢者におけるインフルエンザの発病及び重症化の防止に適切に対応できる予防接種制度を構築するため、インフルエンザを予防接種の対象疾病とし、あわせて、予防接種の対象疾病を類型化する等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 現行の予防接種の対象疾病を一類疾病とし、インフルエンザを二類疾病とすること。

二 現行の予防接種の対象者に課されている予防接種を受けるよう努める義務を、二類疾病に係る定期の予防接種の対象者については課さないものとすること。

三 一類疾病に係る予防接種による健康被害に対する給付は現行どおりとし、二類疾病に係る定期の予防接種による健康被害に対する給付は医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法と同様の給付とすること。

四 厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものについては、その指針を定めなければならないものとすること。

五 この法律は、平成13年10月1日から施行すること。

(修正要旨)

一 一類疾病及び二類疾病の定義を明確化し、その発生及びまん延を予防する ことを目的として、予防接種法の定めるところにより予防接種を行う疾病を「一類疾病」、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、予防接種法の定めるところにより予防接種を行う疾病を「二類疾病」とすること。

二 当分の間、インフルエンザに係る定期の予防接種の対象者を高齢者であって政令で定めるものに限定し、これに伴い、予防接種による健康被害に対しては、障害児養育年金は給付されないものとすること。

三 政府は、この法律の施行後5年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況及び予防接種の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果その他この法律による改正後の予防接種法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の規定を追加すること。

四 施行期日を公布の日に改めるものとすること。

附帯決議(13.10.19)

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 予防接種による健康被害の発生を予防するため、インフォームド・コンセントの徹底、予診の充実を図るとともに、ワクチンの改良開発に努めること。

二 老人福祉施設等におけるインフルエンザの流行を防止するため、入居者の健康管理の充実に努めるとともに、併せて、特別養護老人ホームの居室の個室化の推進を図ること。

[2] 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第151回国会閣法第36号)

成立(平成13年法律第118号)

本案は、少子化が進行する中で、働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業主は、労働者が育児休業又は介護休業の申出をしたこと等を理由として、当該労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

二 子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限

1 事業主は、小学校就学までの子の養育又は家族の介護を行う労働者が当該養育又は介護のために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて当該労働時間を延長してはならないものとすること。

2 1の請求は、時間外労働が制限される期間(1月以上1年以内)について、制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして制限開始予定日の1月前までにしなければならないものとすること。

3 1の請求がされた後制限開始予定日の前日までに、子の死亡等の事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなすものとすること。

4 1の請求に係る子の死亡等の事由が生じた場合においては、制限終了予定日前においても制限期間が終了するものとすること。

三 事業主が講ずべき措置

1 事業主は、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないものとすること。

2 事業主は、小学校就学までの子を養育する労働者に対して、その子の看護のための休暇措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

3 事業主は、労働者の就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする 場合には、養育又は介護の状況に配慮しなければならないものとすること。

4 事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければならないものとすること。

四 国は、職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための広報活動等の措置を講じ、厚生労働大臣は、指定法人に職業家庭両立推進者に対する研修等を行わせるものとすること。

五 この法律は、平成13年10月1日から施行するものとすること。ただし、二及び三の1から3までについては、平成14年4月1日から施行するものとすること。

(修正要旨)

一 施行期日を公布の日に改めるものとすること。

二 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとすること。

三 政府は、主な改正規定の施行後3年を経過した場合において、その施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他この法律に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

附帯決議(13.10.31)

政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 法の実効性を確保するため、本法に基づく諸制度や指針の周知徹底を図るとともに、的確な助言・指導・勧告を実施すること。

二 男性の育児休業取得促進について調査研究を行い、有効な措置を講ずること。

三 各事業所における子の看護のための休暇制度の早期の導入を促進するため、事業主に対する格段の相談・指導・援助に努めること。

四 男女労働者がともに職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、ILO第156号条約の趣旨を踏まえ、職場における固定的な役割分担意識や職場優先の企業風土の是正に向けた労使の努力を促すよう努めること。

五 仕事と子育ての両立のための雇用環境を整備するためにも、政府目標である年間総実労働時間1,800時間の実現へ向けて、関係省庁間の連携・協力を一層強化し、政府が一体となって労働時間短縮対策を総合的に推進すること。

六 子どものしあわせを第一に考えつつ、待機児童の解消を目指して保育所等の受入れ児童数の拡大を図るとともに、延長保育、休日保育、乳幼児健康支援一時預かり事業、放課後児童クラブなどを少子化対策推進基本方針及び新エンゼルプランに基づき着実に推進すること。

[3] 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案(内閣提出第25号)

成立(平成13年法律第158号)

本案は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の中高年齢者(45歳以上の者をいう。以下同じ。)が離職を余儀なくされることが見込まれること等の事情にかんがみ、中高年齢者の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 雇用保険法の特例

中高年齢者である受給資格者(60歳未満の者に限る。)のうち、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等の受講後もなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年を超えないものに限る。)に対して、基本手当を支給することにより、再度公共職業訓練等を受けることができるようにすること。

二 船員保険法の特例

船員保険について、雇用保険と同様の措置を講ずるものとすること。

三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用 管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)の特例

政府は、中小企業経営革新支援法に規定する経営革新計画について承認を受けた中小企業者が、中小企業労働力確保法に基づく改善計画(経営革新に伴い中高年齢者を雇い入れるものに限る。)について認定を受け、当該経営革新に伴い新たに労働者を雇い入れ又は教育訓練を実施した場合に、雇用保険法の雇用安定事業等として必要な助成及び援助を行うものとすること。

四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例

派遣先が、専門的な知識、技能又は経験を必要とする業務等以外の業務に、中高年齢者である派遣労働者を従事させる場合について、派遣期間の上限を現行の1年から3年に延長するものとすること。

五 施行期日等

1 この法律は、平成14年1月1日から施行するものとすること。

2 この法律は、平成17年3月31日限り、その効力を失うものとすること。

附帯決議(13.11.27)

政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 現下の厳しい雇用状況のもとで特に厳しい状況にある中高年齢者の雇用機会の確保・安定のため、募集・採用における年齢制限の緩和に向けた取組みを強化・徹底するとともに、求人開拓の強化・促進に努めるに当たり、求人内容について職務の遂行に必要な適性、能力等の程度の明確化を図ること。

二 中高年齢者の能力ミスマッチを解消し雇用の機会確保・就職の促進を図るため、人材ニーズ等に即した多様な訓練機会の確保を図るとともに、職業安定機関と能力開発機関の連携を一層緊密化するよう努めること。また、雇用の維持・創出のため、多様な働き方やワークシェアリングに関する労使関係者の合意形成に向けた取組みに積極的に協力するとともに、それらの実現のための条件整備に努めること。

三 労働者派遣制度全体の見直しについては、我が国の労働力需給調整機能全体の強化、多様な雇用機会の確保を図るため、平成11年の改正労働者派遣法及び今回の中高年齢者の派遣期間の臨時特例措置について、その施行状況を確実に把握、検証し、雇用の安定と労働者保護の観点に立って総合的な検討を行い、必要な措置を講ずること。

[4] 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案(中川智子君外8名提出、第151回国会衆法第13号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[5] 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(熊代昭彦君外4名提出、第151回国会衆法第17号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第156号)

本案は、建築物における衛生的環境の確保を図るため、建築物の衛生管理を行う事業者の登録制度について登録業種の拡充等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 登録を受けることができる事業として、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業を追加すること。

二 現行の建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整等を追加し、建築物環境衛生総合管理業と名称変更すること。

三 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

[6] 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外5名提出、第151回国会衆法第41号)《民主》

撤回許可

本案は、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改めるものとすること。

二 育児休業等

1 育児休業の対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大し、同一の子について2回まで分割して取得できるものとすること。

2 育児休業期間は、7月(共働きの場合は13月(配偶者と合わせて14月まで)、親が1人の場合及び配偶者が傷病等で養育困難な場合は14月)とするものとすること。

3 有期雇用労働者のうち、実質上期間の定めなく雇用されている者は、育児休業又は介護休業をすることができるものとすること。

三 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合は、看護休暇(1年間につき10労働日、親が1人の場合は1年間につき20労働日)を与えなければならないものとすること。

四 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合は、1日の所定労働時間を短縮しなければならないものとすること。

五 小学校第4学年の始期に達するまでの子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者が請求した場合は、変形労働時間制における労働時間の制限又は時間外・休日労働の制限を行うものとすること。

六 深夜業の制限を請求できる労働者の範囲を中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に拡大するものとすること。

七 その他就業場所の配慮等事業主が講ずべき措置を定めるものとすること。

八 不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が育児休業その他の本法による措置の申出等をしたことを理由に当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとし、労働者が業務に復帰したときは原職又は原職相当の職に復帰させるものとすること。

九 この法律は、平成14年4月1日から施行するものとすること。ただし、育児休業及び介護休業に係る不利益取扱いの禁止規定の改正は、平成13年10月1日から施行するものとすること。

[7] 児童福祉法の一部を改正する法律案(金田誠一君外5名提出、第151回国会衆法第42号)《民主》

撤回許可

本案は、いわゆる無認可の保育所において乳幼児の死亡事故が発生している等の現状にかんがみ、児童福祉施設と同様の業務を目的とする施設であって設置の認可を受けていないものに対する監督を一層強化するため、当該施設の設置者は、その設置の日から1月以内に、都道府県知事に届出をしなければならないこととするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して3月以内において政令で定める日から施行するものとする。

[8] ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案(鍵田節哉君外9名提出、第151回国会衆法第49号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[9] 医療法の一部を改正する法律案(今野東君外12名提出、第151回国会衆法 第55号)《民主》

継続審査

本案は、最近における医療事故の発生の状況にかんがみ、病院の管理者に医療事故防止方針の作成等を義務付けるとともに、医療事故防止センターの指定等に関し必要な事項を定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 病院の管理者は、当該病院における医療事故の発生を防止するための措置に関する方針(以下「医療事故防止方針」という。)を作成し、病院所在地の都道府県知事に届け出なければならないものとすること。

二 医療事故防止方針には、当該病院における医療事故の防止対策について調査審議する委員会等の組織及び運営に関する事項等を定めるものとすること。

三 厚生労働大臣は、医療事故防止方針の作成に関して指針となるべき事項を定め、公表するものとすること。

四 都道府県知事は、一の届出に係る医療事故防止方針が著しく不適当であると認めるときは、当該届出をした病院の管理者に対してその変更を勧告することができるものとすること。

五 厚生労働大臣は、民法第34条の法人であつて、六に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、医療事故防止センター(以下「防止センター」という。)として指定することができるものとすること。

六 防止センターは、医療事故の実例に即して、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査等の事業を行うものとすること。

七 防止センターは、その事業を行う場合において必要があると認めるときは、病院の管理者に対し、医療事故及び医療事故の兆候に関する情報の提供を求めることができるものとすること。

八 厚生労働大臣は、防止センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、防止センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとすること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[10] 児童福祉法の一部を改正する法律案(津島雄二君外8名提出、衆法第2号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第135号)

本案は、都市化の進行及び家族形態の変容等児童を取り巻く環境が大きく変化している中で、近年、子育ての不安の増大や児童虐待に関する相談件数の急増、認可外保育施設における乳幼児の死亡事故の発生などが大きな社会問題になっていることにかんがみ、地域において児童が安心して健やかに成長することができる環境を整備するため、認可外保育施設等に対する監督の強化、保育士の名称独占資格化、児童委員活動の活性化を図る等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 認可外保育施設について、都道府県知事への事業開始の届出制を創設するほか、事業者による契約時の書面交付、都道府県知事への運営状況の報告等を義務付けるとともに、報告等により都道府県知事が得た情報を公表することにより、利用者への情報提供を推進するものとすること。また、認可外保育施設等について、都道府県知事による事業停止等の命令権限に加え、改善勧告及びこれに従わない場合の公表等を規定し、認可外保育施設等に対する監督を強化するものとすること。

二 認可保育所について、保育需要が増大している市町村は、公有財産の貸付け等の措置を講ずることにより社会福祉法人その他の多様な事業者を活用した保育所の設置運営を促進し、保育サービスの供給を効率的かつ計画的に増加させるものとすること。

三 保育士とは、都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいうものとし、保育士でないものが保育士を称することを禁止するとともに、守秘義務や信用失墜行為の禁止について規定を設け、保育士の資質の向上を図るものとすること。

四 児童委員の職務を明確化し、また、主任児童委員を法定化して、厚生労働大臣が指名するとともに、児童委員の研修についての都道府県知事の責務を定め、児童委員の資質の向上を図ることにより、児童委員の活動を活性化するものとすること。

五 この法律は、認可保育所整備促進に関する規定は公布の日から、児童委員に関する規定については、平成13年12月1日から、認可外保育施設等に関する規定については、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から、保育士資格の法定化に関する規定については、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行するものとすること。

[11] 雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案(城島正光君外4名提出、衆法第10号)《民主》

否決

本案は、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、失業している者の生活の安定を図るため、雇用保険法による求職者給付の水準を確保するために必要な緊急の財政措置を講ずるとともに、求職者給付が終わった求職者、失業している廃業者等の就職及び新たな事業の開始を促進するための能力開発を支援する求職者等能力開発給付を行う緊急の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、雇用保険法による求職者給付の水準を確保するため、雇用保険の財政の安定化を図るための措置を講ずるものとすること。

二 国は、次に掲げる者であって引き続き失業しているものが能力開発訓練を受ける場合に、求職者等能力開発給付として、能力開発手当を、失業及び能力開発訓練の認定を受けた日から3年の期間内の能力開発訓練を受けている日について、日額3,300円を、730日分を限度として支給するものとすること。

1 倒産・解雇等により離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者であって、求職者給付が終わったもの

2 1以外の受給資格者であって、求職者給付が終わったもののうち、当該受給資格に係る離職の日から起算して1年を経過した者

3 倒産等の事由が生じたこと又は当該事由が生じた事業者に対する債権の回収困難等により事業の継続が困難になったことによりその営む事業を廃止した小規模企業者

三 労働保険特別会計の雇用勘定に失業等給付資金を置き、失業等給付費等を支弁するため必要があるときは、予算の定めるところにより、使用することができるものとすること。失業等給付資金は一般会計からの繰入金及び当該資金の運用利益金をもってこれに充てるものとすること。

四 この法律は、平成14年1月1日から施行するものとし、平成16年12月31日限り、その効力を失うものとすること。

[12] 身体障害者補助犬法案(熊代昭彦君外6名提出、衆法第28号)《自民、民主、公明、自由、共産、社民、保守》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[13] 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(熊代昭彦君外6名提出、衆法第29号)《自民、民主、公明、自由、共産、社民、保守》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[14] 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第5号)

成立(平成13年法律第153号)

本案は、保健婦助産婦看護婦法に定める資格の名称について、女子と男子とで異なっていることを改め、その専門資格を表すのに適当な名称とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 保健婦助産婦看護婦法に定められている資格のうち、その名称について、女子には「婦」を、男子には「士」を用いている資格につき、これを改め、それぞれ「保健師」、「看護師」及び「准看護師」とするとともに、「助産婦」を「助産師」に改めるものとすること。

二 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(13.12.5)

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 出産に関するケアを受ける者の意向が尊重され、それぞれの者に合ったサービスの提供が行われるよう、情報提供の促進を含め必要な環境の整備に努めること。

二 助産師教育については、学校養成所指定規則に定める十分な出産介助実習が経験できるようにする等、その充実に努めること。

三 保健師、助産師、看護師等の看護職員については、その職責と社会的使命の重大さにかんがみ、それぞれの職種が果たしている機能の充実強化に向けて、教育環境の改善、人員増等の施策を講ずること。


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