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第154回国会

[1] 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)

成立(平成14年法律第13号)

本案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の改善(遺族加算の増額等)に準じて、平成14年4月から引き上げようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 遺族年金及び遺族給与金の額を、次のとおり引き上げること。

区分 現行 改正後
公務死 195万9,200円 196万2,500円
勤務関連死 155万6,200円 155万9,500円
平病死 公務(重症) 155万6,200円 155万9,500円
公務(軽症)及び 勤務関連(重症) 49万8,310円 50万3,750円
勤務関連(軽症) 39万7,810円 40万2,550円
併発死 公務傷病併発 39万7,810円 40万2,550円
勤務関連傷病併発 27万7,210円 28万1,150円

二 施行期日

この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

[2] 平成14年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出第19号)

成立(平成14年法律第21号)

本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成14年度における特例措置として、公的年金及び各種手当の額を平成13年度と同額に据え置くこととするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成14年度において、特例として、国民年金、厚生年金、児童扶養手当等について、物価スライドによる年金等の額の改定の措置を講じないこととすること。

二 政府は、次期財政再計算までの間に、特例措置を講じたことによる財政影響を考慮して、給付額及び物価スライド規定等の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。  

三 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

[3] 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)

成立(平成14年法律第35号)

本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、雇用率制度における除外率制度及び子会社の特例の見直しを図るとともに、職場適応援助者事業及び障害者就業・生活支援センターを創設する等就職が困難な障害者が職業生活において自立することを促進するための施策の充実強化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 精神障害者に係る定義規定を置くこと。

二 障害者職業センターにおいて、新たに、知的障害者、精神障害者等が職場に適応するための援助を行う者の養成及び研修を行うとともに、知的障害者、精神障害者等に対して職場への適応に関する助言又は指導を行うものとすること。

三 都道府県知事は、障害者の就業及びこれに伴う生活上の支援の業務を適正かつ確実に実施することができると認められる社会福祉法人等を、障害者就業・生活支援センターとして指定することができるものとすること。

四 国及び地方公共団体の機関が採用すべき身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たっては、例外となる一部の職員を除き、機関ごとに設定する除外率を用いて算定するものとし、これを当分の間の措置とすること。当該除外率については段階的に縮小するものとすること。

五 一般事業主が雇用すべき身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たって除外率を用いて算定する措置については、当分の間の措置とし、当該除外率については段階的に縮小するものとすること。

六 特例子会社に係る認定を受けた親事業主の子会社が雇用する労働者についても、一定の基準に適合するときは、当該親事業主が雇用する労働者とみなすことができるものとすること。

七 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、六については平成14年10月1日から、四及び五については平成16年4月1日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.10)

政府は、適正な就労が障害者の権利であることに鑑み、本法の施行に当たり、障害者の雇用の促進を図るため、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については、雇用支援策の展開を図り、関係者の理解を得るとともに、人権に配慮した対象者の把握・確認方法の確立等の課題を早期に解決し、実施されるよう努めること。

二 企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化して雇用率制度の厳正な運用を図るとともに、そのための体制整備に努めること。

三 国、地方公共団体等の公的機関においては、個々の機関の実雇用率など、障害者雇用の現況を自ら公表するとともに、率先して障害者の雇用を進めるよう努めること。

四 企業グループによる雇用率の算定に当たっては、十分な現況の把握を行うとともに、障害者を特殊な職場に追いやることのないよう、適正な運用を指導すること。又、特例子会社制度の運用に当たっては、親会社への障害者雇用責任者の配置を原則とし、親会社の責任を明確にすること。

五 除外率制度については、除外率縮小の日程などを早期に明確にし、廃止に向けた取り組みが着実に進められるよう努めること。

六 障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。又、質を確保しつつ必要な数の職場適応援助者が確保できるよう、必要な経験を十分に有している通所授産施設等の職員を活用するなどにより、その早急な養成に努めること。

七 障害者の職場定着を確実にするよう、職場における施設・設備の整備、介助者制度の充実を図ること。

[4] 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第46号)

成立(平成14年法律第102号)

本案は、医療保険制度の安定的な運営を図るため、患者一部負担金の見直し、健康保険の保険料における総報酬制の導入、政府管掌健康保険の保険料率の引上げ、老人医療費拠出金の算定方法の見直し、国民健康保険の財政基盤の強化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 健康保険法の一部改正

1 健康保険の本人及び家族の一部負担金については3割負担とするとともに、外来に係る薬剤一部負担金を廃止すること。ただし、70歳以上の者については1割負担(一定以上の報酬を有する者については2割負担)、3歳未満の者については2割負担とすること。

2 保険料について総報酬制を導入するほか、政府管掌健康保険の保険料率を1,000分の82とするとともに、中期的に保険財政の均衡が図られるよう、少なくとも2年ごとに見直しを行うこと。

二 老人保健法の一部改正

1 老人医療の対象者を現行の70歳以上から75歳以上に、老人医療費に対する公費負担割合を3割から5割に、いずれも5年間で段階的に引き上げること。

2 老人医療の一部負担金について、月額上限制及び診療所に係る定額選択制を廃止し、1割負担(一定以上の所得を有する者については2割負担)とすること。

3 老人医療費の伸びを適正化するための指針の策定、老人医療費拠出金の算定方法の見直し等の措置を講ずること。

三 国民健康保険法の一部改正

一部負担金について、健康保険法と同様の改正を行うほか、広域化等支援基金の創設、高額医療費共同事業の拡充・制度化、低所得者を多く抱える保険者に対する支援制度の創設等、国民健康保険の財政基盤を強化するための措置等を講ずること。

四 施行期日等

1 この法律は、平成14年10月1日から施行することとし、患者一部負担金の3割負担、薬剤一部負担金の廃止及び総報酬制に関する事項等については平成15年4月1日から施行すること。

2 医療保険各法の保険給付率については、将来にわたり7割を維持することとするほか、保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方、新しい高齢者医療制度の創設並びに診療報酬の体系の見直しに関する基本方針を平成14年度中に策定し、その方針に基づき所要の措置を講ずることを始め、医療保険制度の改革に関する各般の課題について改革を進めること。

[5] 健康増進法案(内閣提出第47号)

成立(平成14年法律第103号)

本案は、我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が増大していることを踏まえ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国民の健康の増進の総合的な推進を図るために、厚生労働大臣は基本方針 を、都道府県は都道府県健康増進計画を定めるものとし、市町村は、市町村健康増進計画を定めるよう努めるものとすること。

二 厚生労働大臣は、健康保険法その他の関係法令に基づき行われる健康診査の実施等に関する共通の指針を定めるものとすること。

三 厚生労働大臣は、国民健康・栄養調査を行うものとするとともに、国及び地方公共団体は、生活習慣病の発生の状況の把握に努めるものとすること。

四 市町村は、生活習慣の改善に関する相談等を行い、都道府県等は、特に専門的な知識及び技術を必要とする保健指導等を行うこととすること。

五 多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととすること。

六 特定給食施設の設置者は、当該施設における適切な栄養管理を行わなければならないこととするほか、現行の栄養改善法に基づく特別用途表示及び栄養表示基準の制度を引き継ぐこととし、栄養改善法の廃止その他所要の規定の整備を行うこととすること。

七 この法律は、一部の事項を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[6] 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第66号)

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[7] 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第82号)

成立(平成14年法律第39号)

本案は、中小企業退職金共済制度の長期的な安定を図るため、経済及び金融の情勢に的確に対応できるよう退職金額の算定方法について見直しを図るとともに、勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長等の義務等について規定する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 退職金共済契約に係る退職金額は、予定利率並びに退職の見込数及び契約の解除の見込数を勘案して、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めるものとすること。

二 特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を、引き上げるものとすること。

三 余裕金の運用業務に関して、機構の理事長等の忠実義務、禁止行為を規定するものとすること。

四 余裕金の運用に関し、機構は、運用の目的等を定めた基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならないものとすること。また、信託会社への信託を認めるとともに、投資顧問業者との投資一任契約で運用する場合の厚生労働大臣の承認を廃止するものとすること。

五 機構が行う保健施設等の設置及び運営の業務並びに従業員福祉施設の設置等のための資金貸付の業務を廃止するものとすること。

六 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.17)

政府は、退職金制度が高齢社会において労働者の老後の生活保障としての機能を持つものとして今後一層重要な役割を果たすことに十分留意しつつ、本法の施行に当たり、次の事項について適切な処置を講ずるべきである。

一 勤労者退職金共済機構の役員について、資産運用等制度運営に係る責任を明確化するとともに、加入者が制度の運営状況を的確に把握できるよう、機構における情報公開を更に進めるとともに、外部評価システムの導入など機構の事業運営の一層の透明化に努めること。また、機構は、基本ポートフォリオの作成に当たって外部の専門家の意見を聞くなど、資産運用管理体制の充実強化を図ること。

二 退職金水準を向上させるよう、加入企業に対して掛金の引上げに努めることを求めるとともに、運用状況が良好に推移した場合には、総合的に判断の上、予定運用利回りの引上げを検討すること。

三 地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、増大するパートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。また、特定業種退職金共済制度において、引き続き共済手帳の交付及び共済証紙の貼付の履行確保に努めること。

四 適格退職年金制度の廃止が予定されていることに鑑み、中小企業退職金共済制度への移行について遺漏なきようにすること。

[8] 独立行政法人国立病院機構法案(内閣提出第83号)

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[9] 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第85号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第96号)

本案は、近年における医薬品、医療機器等の多様化及び高度化の状況等にかんがみ、医療機器の規制の見直し、生物由来製品の特性に着目した安全確保措置等を講ずるとともに、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保等を図るため、血液事業に係る新たな法的枠組みの整備を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 薬事法の一部改正

1 「医療用具」の名称を「医療機器」に改め、不具合等が生じた場合のリスクに応じて、高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器に区分し、高度管理医療機器等の販売等について許可制を導入するとともに、指定管理医療機器等の製造販売について、厚生労働大臣による承認に代えて認定認証機関による認証とするなど、それぞれの特性を踏まえた安全対策を講ずるものとすること。

2 生物由来製品について、原材料の採取及び製造に関する付加的な基準を設けるとともに、容器等の表示、記録の保存等に係る規定を整備し、感染症定期報告制度を創設するなど、原材料の採取から市販後の段階に至る安全対策を強化するものとすること。

3 医薬品等の承認・許可制度に関し、市販後の安全管理体制が整備されていること等を要件とする製造販売業の許可制を導入するなど、総合的な見直しを行うものとすること。

4 医薬品等の製造販売業者等は、医薬品等の使用による保健衛生上の危害の発生等を防止するための必要な措置を講じなければならないものとすること。また、医薬関係者等は、副作用等の報告を厚生労働大臣にしなければならないものとするとともに、厚生労働大臣は、毎年度、副作用報告等の状況を薬事・食品衛生審議会に報告し、その意見を聴いて、必要な措置を講ずるものとすること。

二 採血及び供血あつせん業取締法の一部改正

1 法律の題名を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に改め、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保等を法の目的とするとともに、血液製剤の国内自給の原則等を基本理念として定めるものとすること。また、血液製剤の国内自給等が確保されるよう必要な施策の実施について国の責務を定める等、関係者の責務を明確化するものとすること。

2 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上等を図るため基本方針を定めるとともに、同方針に基づき、献血推進計画及び需給計画を定めるものとすること。なお、基本方針等の策定に当たっては、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとすること。

3 都道府県は、基本方針等に基づき、当該都道府県における献血推進計画を定めるものとすること。

4 採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、献血受入計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないものとすること。

5 血液製剤製造業者等は、血液製剤の製造等に当たり需給計画を尊重しなければならないものとするとともに、血液製剤の製造等の実績を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。

三 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。なお、採血及び供血あつせん業取締法の改正に係る事項及び生物由来製品に係る事項等については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

四 検討

1 政府は、この法律の施行後3年を目途として、その施行の状況を勘案し、医薬品等の使用による保健衛生上の危害の発生等を防止するための安全性の確保に係る体制及び血液製剤の製造に関する体制の在り方等について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

2 政府は、血液製剤をはじめとする生物由来製品による健康被害及び採血事業者の採血により献血者に生じた健康被害の救済の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他必要な措置を講ずるものとすること。

[10] 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案(中川智子君外8名提出、第151回国会衆法第13号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[11] ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案(鍵田節哉君外9名提出、第151回国会衆法第49号)《民主》

撤回許可

本案は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができない現状にあることにかんがみ、ホームレスに関する問題の解決に資するため、ホームレスの自立の支援、ホームレスになることを余儀なくされるおそれのある者に対する生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な施策を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ホームレスに関する施策は、以下に掲げる目標に従って推進されなければならないものとすること。

1 自立の意思があるホームレスに対し、就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保並びに保健及び医療の確保に関する施策を実施することにより、これらの者を自立させること。

2 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者に対し、生活上の支援を行うことにより、これらの者がホームレスとなることを防止すること。

3 ホームレスに対し緊急に行うべき援助、生活保護法による保護の実施、ホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。

二 国は、一に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとすること。また、地方公共団体は、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとすること。

三 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、六の全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定しなければならないものとすること。

四 都道府県は、三の基本方針に即し、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実行するための計画を立てなければならないものとすること。

五 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実行するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体等を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講じなければならないものとすること。

六 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならないものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して1月以内において政令で定める日から施行するものとすること。

八 この法律は、平成20年3月31日限り、その効力を失うものとすること。

[12] 医療法の一部を改正する法律案(今野東君外12名提出、第151回国会衆法第55号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[13] 身体障害者補助犬法案(山本幸三君外6名提出、第153回国会衆法第28号)《自民、民主、公明、自由、共産、社民、保守》

成立(平成14年法律第49号)

本案は、最近における身体障害者の自立及び社会参加の進展に伴い、日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行う犬が果たす役割が重要になっていることにかんがみ、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 身体障害者補助犬とは盲導犬、介助犬及び聴導犬をいうものとすること。

二 身体障害者補助犬の訓練事業者は、医療提供者、獣医師等との連携を確保 しつつ、身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより良質な身体障害者補助犬を育成しなければならないものとすること。

三 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならないものとし、民間の事業所、民間住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなければならないものとすること。

四 厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の訓練等を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって、身体障害者補助犬の認定業務を適切に行うことができるものを指定するものとすること。

五 指定法人は、身体障害者補助犬として育成された犬であって申請があったものについて、他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合は、その旨の認定を行わなければならないものとすること。

六 身体障害者補助犬の使用に係る適格性、身体障害者補助犬についての表示、行動管理、衛生の確保等について定めるものとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成14年10月1日から施行し、施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

附帯決議(14.4.10)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

現在、身体障害者補助犬に多く使用されている犬種には、遺伝性疾患が少なくないことから、その選定には格段の配慮が求められる。このため、早急に厚生労働省内に専門委員会を設置し、補助犬の選定と健康管理に関する指針の策定並びに優良補助犬の確保の対策について検討を進めること。

[14] 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案(山本幸三君外6名提出、第153回国会衆法第29号)《自民、民主、公明、自由、共産、社民、保守》

成立(平成14年法律第50号)

本案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図るため、所所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 障害者基本法の一部改正

1 国及び地方公共団体は、自ら設置する施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について配慮しなければならないものとすること。

2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、当該公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならないものとすること。

二 社会福祉法の一部改正

第二種社会福祉事業に、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加するものとすること。

三 身体障害者福祉法の一部改正

1 地方公共団体が実施する社会参加を促進する事業に、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業を追加するものとすること。

2 国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て、介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行うことができるものとすること。

3 この法律は、一部の規定を除き、平成14年10月1日から施行するものとすること。

(修正要旨)

本法律案中「身体障害者補助犬法」及び「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律」の法律番号の年表示を、「平成13年」から「平成14年」に改めること。

[15] 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案(山井和則君外3名提出、衆法第11号)《民主》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[16] 健康保険法等の一部を改正する法律案(五島正規君外3名提出、衆法第13号)《民主》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[17] ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出、衆法第42号)

成立(平成14年法律第105号)

本案は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができず、また、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスになることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資そうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とするものとすること。

1 自立の意思があるホームレスに対し、就業の機会、居住の場所並びに保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。

2 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導等の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。

3 宿泊場所の一時的な提供等の緊急に行うべき援助、生活保護法による保護の実施、ホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。

二 ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活 用すること等により、自らの自立に努めるものとすること。

三 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、七の全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定しなければならないものとすること。

四 都道府県及び市町村は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施する必要があると認めるときは、三の基本方針に即し、実施計画を策定しなければならないものとすること。

五 国は、ホームレスの自立の支援施策を推進するため、地方公共団体等を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

六 公共の用に供する施設の管理者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとすること。

七 国は、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならないものとすること。

八 この法律は、公布の日から施行し、施行から10年を経過した日に失効するものとすること。施行後5年を目途に施行状況等を勘案して検討し、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

[18] 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第43号)

(参議院において継続審査)

要旨は、第155回国会参照

[19] 食品衛生法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第44号)

成立(平成14年法律第104号)

本案は、最近における食品衛生法に違反する食品等の販売や輸入の事例が続発している状況等にかんがみ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法違反となるおそれが高い特定の国、地域又は特定の者により製造等がなされた食品等について、その販売、輸入等を包括的に禁止することができる新たな制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域で製造等がなされ、又は特定の者により製造等がなされた特定の食品又は添加物について、輸入時における検査結果等からみて、食品衛生法に違反する食品等が相当程度含まれるおそれがあると認められる場合は、人の健康を損なうおそれの程度等を勘案して、危害発生防止のため特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議した上、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品等の販売、製造、輸入等を禁止することができることとすること。

二 厚生労働大臣は、一の処分に関し利害関係者からの申請等に基づき、食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めたときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、禁止措置の全部又は一部を解除することができることとすること。

三 器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、同様の措置を講じること。

四 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること。

五 一及び三の規定による禁止に違反した場合に廃棄命令等を行うことができることとすること。

六 一及び三の規定による禁止に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金を引き上げること。

七 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。

[20] ゆとりのある生活の実現に資するための長期休暇制度の創設及び年次有給休暇の取得の促進に関する法律案(枝野幸男君外5名提出、衆法第47号)《民主》

継続審査

本案は、労働者のゆとりのある生活を実現するため、長期休暇制度を創設するとともに、年次有給休暇の取得の促進のための措置等を講じ、もって労働者の福祉の増進を図り、あわせて国民経済の健全な発展に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣は、年次有給休暇の取得の促進のため事業主が取り組むべき事項について指針を定め、これを公表するものとすること。

二 事業主は、常時10人以上の労働者を雇用する事業場ごとに、毎年1回、雇用する労働者に対する年次有給休暇取得促進計画を作成し、所轄の労働基準監督署長に提出するとともに、毎年1回、年次有給休暇取得促進計画に記載した事項の実施状況及び労働者の年次有給休暇の取得状況を、労働基準監督署長に報告しなければならないものとし、労働基準監督署長はこれを公表するものとすること。

なお、事業主は、年次有給休暇取得促進計画を作成するに当っては、労働者が適切な時期に長期休暇(四の2による休暇をいう。以下同じ。)を取得できるよう、利用施設、交通機関等の状況その他の社会的経済的事情又は地域的事情に配意するとともに、労働者の養育する児童等の学校の夏季、冬季等の休業日に配意するようにしなければならないものとすること。

三 国及び地方公共団体は、長期休暇の取得の促進のため、事業主に対して、必要な助成その他の援助に努めなければならないものとし、その際、中小企業者に、特別の配慮をするものとすること。

四 長期休暇制度の創設のため、労働基準法の一部を次のように改正すること。

1 年次有給休暇の日数を25労働日とすること。

2 年次有給休暇のうち、14労働日については、継続して与えなければ ならないものとすること。

3 常時100人以下の労働者を使用する事業については、1及び2の適用を3年間猶予するものとすること。

五 この法律は、平成15年4月1日から施行するものとすること。


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