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第155回国会

[1] 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第59号)

成立(平成14年法律第149号)

本案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターについて、他の選挙と同様の規制を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村の廃置分合に伴う選挙権に係る住所要件の特例

1 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する3箇月の住所要件については、廃置分合により消滅した市町村に住所を有した期間を通算するものとすること。

2 選挙人名簿の登録要件である住民基本台帳への3箇月の登載期間については、廃置分合により消滅した市町村の住民基本台帳に登載されていた期間を通算するものとすること。

二 選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去

市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙については、当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときには、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならないものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

2 一2については、選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日以後であるものについて、二については、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとすること。

[2] 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第60号)

成立(平成14年法律第150号)

本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成15年3月、4月又は5月中に満了することとなる実情にかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成15年3月1日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合又は公職選挙法第34条の2の規定(以下「90日特例の規定」という。)により行う場合を除き、選挙の期日及び告示の日を次のとおりとすること。

                 選挙の期日       告示の日

 都道府県知事の選挙    平成15年4月13日     同年3月27日

 指定都市の長の選挙      同年4月13日     同年3月30日

 都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙

                同年4月13日     同年4月4日

 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙

                同年4月27日     同年4月20日

 町村の議会の議員及び長の選挙 同年4月27日     同年4月22日

二 平成15年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、選挙の期日及び告示の日を一に掲げる日とすることができるものとすること。

三 地方公共団体の議会の議員又は長について、任期満了以外の選挙を行うべき事由が生じた場合であって、一定の条件に該当するときは、選挙の期日及び告示の日を一に掲げる日とすること。

四 90日特例の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成15年3月1日から同年5月31日までの間に満了する場合には、適用しないものとすること。

五 同時選挙、重複立候補の禁止及び寄附等の禁止に関し、必要な規定を設けるものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[3] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外1名提出、第148回国会衆法第1号)《公明、保守》

継続審査

要旨は第153回国会参照

[4] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(北橋健治君外6名提出、第148回国会衆法第2号)《民主》

継続審査

要旨は第153回国会参照

[5] 公職選挙法の一部を改正する法律案(中野寛成君外15名提出、第151回国会衆法第25号)《民主》

継続審査

要旨は第153回国会参照

[6] 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君提出、第151回国会衆法第62号)《自由》

継続審査

要旨は第153回国会参照

[7] 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外10名提出、第154回国会衆法第17号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

要旨は第154回国会参照

[8] 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(海江田万里君外8名提出、衆法第6号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

本案は、あっせん行為による利得等の処罰の対象に地方公共団体の議会の議員及び長の秘書並びに公職にある者の親族を加えるとともに犯罪の構成要件を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 題名の改正

題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めること。

二 犯罪主体の拡大

犯罪の主体に、地方公共団体の議会の議員及び長の秘書並びに公職にある者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹を加えること。

三 その他の構成要件の改正

二以外の犯罪の構成要件を次のように改めること。

1 特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、又はさせないようにあっせんをすること又はあっせんをしたこと。

2 1のあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又はこれを第三者に供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたこと。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。

五 その他

その他所要の規定を整備すること。


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