衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

○ 総務委員会

第153回国会

[1] 地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第151回国会閣法第64号)

(参議院において継続審査)

要旨は、第154回国会参照

附帯決議(13.12.4)

いわゆる4号訴訟の改正は、地方公共団体の財務会計上の違法行為の予防又は是正を目的とする住民訴訟において、地方公共団体が有する証拠や資料の活用を容易にし、審理の充実や真実の追究に資すること等にかんがみ行うものであり、地方公共団体の長や職員の実体法上の責任の軽減や、訴訟対象となる違法行為の範囲を制限するものではないものであることから、地方公共団体においては、今回の改正の趣旨を十分認識するとともに、情報公開や行政評価等による住民に対する説明責任の徹底、違法な行為に対する事前・事後のチェック機能の充実等を図り、住民に信頼される地方自治行政の実現に努めるものとすること。

[2] 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(内閣提出、第151回国会閣法第65号)

成立(平成13年法律第120号)

本案は、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵政官署(郵便局)において取り扱うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 郵政官署における事務の取扱い

1 地方公共団体は、郵政事業庁長官又は権限を委任された郵便局長等との協議により規約を定め、戸籍の謄本、抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し並びに印鑑登録証明書の交付の請求の受付及びこれらの証明書等の引渡しの事務を、郵政官署において取り扱わせることができることとすること。

2 郵政事業庁長官等との協議については、地方公共団体は、議会の議決を経なければならないこととすること。

3 規約においては、郵政官署において取り扱うこととした事務及び当該事務を取り扱う郵政官署の名称、取扱いの方法に関する事項、当該事務に係る経費に関する事項、取り扱う期間その他当該事務の取扱いに関し必要な事項を定めることとすること。

二 報告の請求及び指示

地方公共団体の長は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、郵政事業庁長官又は権限を委任された郵便局長等に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができることとすること。

三 郵政事業庁長官の責務

郵政事業庁長官は、郵政官署において取り扱うこととした事務に従事する郵政官署の職員が、当該事務に関して知り得た情報を当該事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならないこととすること。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

2 所要の経過措置を設けるものとすること。

3 関係法律について所要の改正を行うこと。

附帯決議(13.10.30)

政府は、本法施行に当たり、左の事項について善処すべきである。

一 郵政官署において取り扱うこととなる地方公共団体の特定の事務には、戸籍に関する事務その他国民のプライバシーと密接な関連を持つものがあることにかんがみ、プライバシーの保護に十分配慮し、人権侵害を引き起こすことがないよう特に留意すること。

二 住民の利便の更なる向上を図るため、本法における地方公共団体の特定の事務を郵政官署以外においても取り扱うことができるよう検討すること。

[3] 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案(内閣提出、第151回国会閣法第74号)

成立(平成13年法律第140号)

本案は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「独立行政法人等」とは、独立行政法人(60法人)、特殊法人(61法人)及び認可法人(24法人)の145法人をいうものとすること。

二 「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、役員又は職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人等が保有しているものをいうものとすること。

三 何人も、独立行政法人等に対し、法人文書の開示を請求することができるものとし、開示請求があったときは、独立行政法人等は、4つに分類される不開示情報(「個人に関する情報」、「法人等に関する情報」、「審議、検討等に関する情報」及び「国の機関等の事務又は事業に関する情報」)のいずれかが記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないものとすること。

四 独立行政法人等は、原則として、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をし、書面により通知しなければならないものとすること。

五 開示請求に係る手数料等について、行政機関情報公開法の手数料の額を参酌して独立行政法人等が定めるものとすること。

六 開示決定等について異議申立てがあったときは、独立行政法人等は、原則として、情報公開審査会に諮問しなければならないものとすること。

七 独立行政法人等は、その組織、業務及び財務等に関する情報を記録した文書等を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(13.11.1)

政府は、行政事務を行政機関から委任を受けて実施している、いわゆる指定法人等の情報公開の制度化について、情報公開が政府の諸活動についての国民に対する説明責任の確保であることにかんがみ、行政機関情報公開制度等の運用の実態等を踏まえつつ、検討を進めること。

[4] 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)

成立(平成13年法律第126号)

本案は、平成13年8月8日付けの一般職の職員の給与改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 期末手当等の改定

1 期末手当について、12月期の支給割合を0.05月分引き下げ1.55月分(特定幹部職員にあっては1.35月分)に改めること。

2 期末特別手当について、12月期の支給割合を0.05月分引き下げ1.55月分に改めること。

二 特例一時金の新設

当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して、各年度の3月1日(基準日)に在職する職員(指定職職員を除く。)に対し、年額3,756円の特例一時金を支給するとともに、基準日に育児休業をしている職員に対して特例一時金を支給するための措置を講ずること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用すること。

2 その他この法律の施行に関し必要な措置を定めること。

附帯決議(13.11.6)

政府及び人事院は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、勧告制度を尊重する基本姿勢を引き続き堅持するとともに、給与勧告機能を十分に発揮させ、公務員の適正な処遇を確保するよう努めること。

[5] 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第13号)

成立(平成13年法律第127号)

本案は、一般職の職員の給与改定にあわせて、秘書官について、当分の間、特例一時金を支給しようとするものである。

なお、この法律は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用することとしている。

[6] 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出第15号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第137号)

本案は、最近のインターネットその他の高度情報通信ネットワークによる情報の流通の拡大にかんがみ、特定電気通信による情報の適正な流通に資するため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、関係する特定電気通信役務提供者が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるとともに、特定電気通信役務提供者が、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合に、当該情報の発信者に生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けること。

二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が、一定の要件を満たす場合に限り、関係する特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとする規定を設けること。

三 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(13.11.20)

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一 特定電気通信役務提供者による情報の削除や発信者情報の開示が濫用されることのないよう配慮し、発信者の表現の自由の確保及び通信の秘密の保護に万全を期すこと。

二 インターネット上の違法な情報の流通を原因とする名誉毀損等の権利の侵害が増大している現状にかんがみ、特定電気通信役務提供者が違法な情報の削除や発信者情報の開示を迅速かつ適切に行えるよう、運用の在り方等について検討すること。

三 インターネット上における違法な情報等の流通の増大にかんがみ、今後とも、本法の実施状況や技術の進展状況等を踏まえ、国民がインターネット等を安心して利用することができるよう、必要な環境整備に努めること。

[7] 国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第16号)

成立(平成13年法律第142号)

本案は、平成13年8月8日付けの人事院の意見の申出等にかんがみ、職員が自ら育児又は介護を行う場合における育児休業、介護休暇等の制度を拡充しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員及び防衛庁の職員について、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を、3歳未満(現行1歳未満)に引き上げること。

二 任命権者は、育児休業をした職員の業務を処理するため、臨時的任用のほか、任期付採用を行うことができるものとすること。

三 一般職の国家公務員について、介護休暇の期間を、連続する6月(現行3月)の期間内に延長すること。

四 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

五 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

附帯決議(13.11.8)

政府及び人事院は、次の事項について適切な措置を講ずること。

一 職業生活と家庭生活の両立支援という法の実効性を確保するため、民間企業における実態等を踏まえつつ、育児、介護を行う者の経済的援助の在り方について、引き続き検討を行うこと。

一 男性の育児休業取得促進について調査研究を行い、有効な措置を講ずること。

[8] 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 第17号)

成立(平成13年法律第143号)

本案は、地方公務員について、国家公務員の場合と同様に、育児を行う職員の負担を軽減する措置を拡充しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を、3歳未満(現行1歳未満)に引き上げること。

二 任命権者は、育児休業をした職員の業務を処理するため、臨時的任用のほか、任期付採用を行うことができるものとすること。

三 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

四 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

[9] 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)

成立(平成13年法律第133号)

本案は、証券市場の構造改革に資する観点から、個人住民税について、申告分離課税の見直し及び長期保有上場株式等に係る特例措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人住民税について、所得税において源泉分離課税を選択した株式等に係る譲渡所得等を課税の対象としない措置の期限を平成14年12月31日までとすること。

二 個人住民税の所得割の納税義務者が、平成15年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る税率を、道府県民税1.6%、市町村民税3.4%に引き下げること。ただし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、所有期間が1年を超える上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に係る税率については、道府県民税1%、市町村民税2%とすること。

三 個人住民税の所得割の納税義務者の上場株式等に係る譲渡損失の金額(平成15年1月1日以後の譲渡により生じたものに限る。)は、譲渡所得等の金額を限度として、当該損失が生じた年の翌年以後3年間、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除すること。

四 個人住民税の所得割の納税義務者が、所有期間が1年を超える上場株式等を譲渡をした場合の譲渡所得の金額から100万円(当該譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その金額)を控除する特例の適用期限を平成17年12月31日まで延長すること。

五 その他所要の改正を行うこと。

六 この法律は、平成15年1月1日から施行すること。ただし、一については、公布の日から施行すること。

[10] 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第22号)

成立(平成13年法律第122号)

一 地方財政の状況等にかんがみ、地方交付税の総額を確保するため、平成13年度分の総額の特例として、391億円を加算するとともに、交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を1,173億6,115万8,000円増額すること。

二 一の借入金のうち、391億3,057万9,000円については、その償還金に相当する額を平成19年度から平成28年度までの各年度において一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとすること。

三 平成14年度における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例について所要の改正を行うこと。

[11] 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第58号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、国の行政機関の業務の公正な執行の確保を図るとともに、国の行政機関の職員の適正な人事制度を確立するため、一般職国家公務員及び自衛隊員について、離職後の就職制限を強化し、退職勧奨を原則として禁止することとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家公務員法の一部改正

1 職員の再就職の制限対象となる営利企業の範囲を拡大するとともに、制限期間を5年間(現行2年間)とすること。

2 職員は、離職後5年間は、人事院の承認を得た場合を除き、離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係にある特殊法人等の地位に就いてはならないこと。

3 人事院は、2について、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年における承認の処分に関する報告をしなければならないこと。

4 本省審議官級以上の職員は、離職後5年以内に法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院に対し、在職時の官職及び再就職先の地位等を報告しなければならないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、前年における報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないこと。

5 任命権者は、官制若しくは定員の改廃等により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、定年退職日前における退職を勧奨してはならないこと。

6 罰則に関する所要の規定を整備すること。

二 自衛隊法の一部改正

1 隊員の再就職の制限対象となる営利企業の範囲を拡大するとともに、制限期間を5年間(現行2年間)とすること。

2 隊員は、離職後5年間は、防衛庁長官の承認を受けた場合を除き、離職前5年以内に在職していた防衛庁又は防衛施設庁と密接な関係にある特殊法人等の地位に就いてはならないこと。

3 内閣は、毎年、遅滞なく、前年において長官が行った承認の処分に関し報告しなければならないこと。

4 本庁審議官級以上の隊員の再就職先の公表、退職勧奨の制限及び罰則に関する規定の整備については、一般職国家公務員に準ずる措置を講ずること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[12] 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第59号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、独立行政法人の業務の適正な運営の確保を図るため、独立行政法人の役員に関し、離職後の就職制限を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定独立行政法人の役員の再就職の制限対象に非営利企業を加えるとともに、制限期間を5年間(現行2年間)とすること。

二 特定独立行政法人の役員は、離職後5年以内に法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院に対し、離職前5年間の職等を報告しなければならないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、前年における報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないこと。

三 特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員は、離職後5年間は、任命権者の承認を得た場合を除き、離職前5年間に在職していた独立行政法人等と密接な関係にある法人その他の団体の地位に就いてはならないこと。

四 この法律は、「国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律」の施行の日から施行するとともに、罰則に関する所要の規定を整備すること。

[13] 特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第60号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、当分の間、特殊法人(独立行政法人等を除く。)の役員等に関し、その報酬及び退職手当の支給基準、一般職国家公務員であった者が役員等に占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 役員等が受ける報酬及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の例に準じて定められること。

二 役員等は、役員、顧問又は評議員ごとに、その数の3分の1を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないこと。

三 役員等は、離職後5年間は、主務大臣の承認を受けたときを除き、離職前5年間に在職していた特殊法人と密接な関係にある法人その他の団体の地位に就いてはならないこと。

四 この法律は、「国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律」の施行の日から施行すること。

[14] 聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(大畠章宏君外2名提出、衆法第3号)《民主》

継続審査

本案は、聴覚障害者の利便の増進に資するため、テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送の音声等を聴覚障害者に対して説明するための字幕番組の提供を促進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 放送法の一部改正

1 放送事業者による字幕番組の提供に関する計画の策定及び総務大臣への提出

放送事業者(受託放送事業者を除く。)は、政令で定める基準に従い、字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。)の提供に関する計画を策定し、これを総務大臣に提出しなければならないものとすること。当該計画を変更した場合も、同様とするものとすること。

2 政令の見直し及び必要な措置

政府は、字幕番組の提供の状況、字幕番組の制作及び提供に係る技術の動向その他の社会経済情勢の変化を勘案し、少なくとも5年ごとに、1の基準を見直し、必要な措置を講じなければならないものとすること。

3 放送事業者による計画の達成状況の総務大臣への報告及び総務大臣によるその内容の公表

放送事業者は、総務省令で定めるところにより、毎年、1の計画(当該計画の変更があった場合には、その変更後の計画)の達成状況を、総務大臣に報告しなければならないものとすること。総務大臣は、報告を受けたときは、その内容を公表しなければならないものとすること。

4 報告を受けた計画の達成状況に基づき総務大臣が行う放送事業者への勧告

総務大臣は、3の報告を受けた計画の達成状況に基づき、字幕番組の提供を促進するため必要があると認めるときは、放送事業者に対して必要な勧告をすることができるものとすること。

5 放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援措置

政府は、放送事業者による字幕番組の提供を促進するため、放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援に資する財政上及び税制上の措置を講ずるものとすること。

二 有線テレビジョン放送法の一部改正

放送法第53条の9の2の規定を有線テレビジョン放送について準用するものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定を整備するものとすること。

[15] 消防法の一部を改正する法律案(海江田万里君外3名提出、衆法第21号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[16] 商業広告に係る電子メール通信の適正化に関する法律案(玄葉光一郎君外2名提出、衆法第22号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[17] 日本放送協会平成11年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

審査未了

要旨は、第155回国会参照


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.