衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

第154回国会

[1] 地方自治法等の一部を改正する法律案(第151回国会閣法第64号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第4号)

本案は、住民自治の更なる充実及び自主的な市町村の合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、直接請求に必要な署名数の要件緩和、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方自治法の一部改正

1 直接請求の要件緩和等

(一) 有権者数が40万を超える地方公共団体での解散・解職請求に必要な署名数の要件を緩和し、40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万に3分の1を乗じた数とを合算して得た数とすること。

(二) 条例の制定改廃請求において、請求代表者に対し議会審議の場での意見陳述機会を保障すること。

2 議員派遣の根拠及び手続を明確化するとともに、議会において行う選挙に点字投票を導入すること。

3 住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実

(一) 住民監査請求について、監査委員による暫定的な停止の勧告制度を創設するほか、学識経験者等から意見聴取ができることを明確化するなど審査手続の充実を図ること。

(二) 住民訴訟について、個人を被告とする訴訟を地方公共団体の機関を被告とするなど訴訟類型の再構成を行うとともに、原告勝訴時の弁護士費用の公費負担をすべての訴訟類型に拡大すること。

4 中核市の指定要件のうち、人口50万以上の市について、面積要件を廃止すること。

二 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正

1 合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設

(一) 住民発議による合併協議会設置の議案が議会で否決された場合に、合併協議会の設置について、有権者の6分の1以上の署名による直接請求を要件とする住民投票を行うことができることとすること。

(二) 合併協議会設置協議についての議会審議における請求代表者への意見陳述機会を保障するとともに、合併協議会に請求代表者を委員として加えることができるものとすること。

2 合併後の地方税の不均一課税の期間を延長するなど税制上の特例措置を拡充すること。

三 権利義務規制に係る事項に関し、地方公共団体の規則等に委任しているものについて条例で定めることとすること。

四 その他所要の規定の整備を行うこと。

五 施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[2] 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)

成立(平成14年法律第8号)

本案は、恩給受給者に対する処遇の改善を図るため、平成14年4月分以降、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引上げ等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 実在職年6年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を、それぞれ56万8,400円(現行56万7,400円)、40万円(現行39万9,000円)に引き上げること。

二 公務関係扶助料に係る遺族加算の年額を、14万8,500円(現行14万5,200円)に引き上げること。

三 傷病者遺族特別年金の基本年額を40万4,800円(現行40万2,000円)に、遺族加算の年額を9万8,950円(現行9万6,310円)に、それぞれ引き上げること。

四 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。

附帯決議(14.3.20)

政府は、次の事項について遺憾なきを期するべきである。

一 恩給制度については、国民の意識の変化及び社会経済情勢の変化に対応した制度として、公的年金制度との連携をも視野に入れつつ、その役割を果たすべきである。

二 恩給年額の改定については、恩給受給者の生活実態等について十分な調査研究を行い、その結果に基づく合理的かつ明確な基準により行うよう努めること。

[3] 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)

成立(平成14年法律第17号)

本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充を図るほか、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人住民税

1 平成14年度分以後の所得割の非課税限度額を引き上げること。

2 証券業者は、一定の特定口座を有する所得割の納税義務者についての前年の当該特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の金額等を記載した上場株式等取引報告書を作成し、その者の住所所在の市町村の長に提出すること。

3 前年中に特定口座に係る上場株式等の譲渡に係る所得のみを有する者等については、申告書を提出することを要しないものとすること。

二 不動産取得税

住宅用地に係る税額の減額措置について、適用対象となる要件の緩和を行うこと。

三 固定資産税

1 市町村長は、納税義務者その他の者の請求があったときは、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る記載部分を閲覧に供し、記載事項についての証明書を交付しなければならないこととすること。

2 市町村長は、毎年4月1日から、同月20日又は当該年度の最初の納期限のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿をそれぞれの納税者の縦覧に供しなければならないこととすること。

四 特別土地保有税

土地の譲渡者及び事業計画を変更した者に係る徴収猶予の継続及び納税義務の免除の特例措置について、平成13年4月1日において徴収猶予を受けている者に限り適用する要件を廃止するとともに、対象に当該土地の譲受者又は当該事業計画を変更した者が恒久的な建物・施設等の用に供する土地を追加すること。

五 その他の主要事項

1 沖縄振興特別措置法の制定に係る所要の税制上の措置を講ずること。

2 非課税等特別措置の整理合理化等を行うこと。

六 その他所要の改正を行うこと。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成14年4月1日から施行すること。

[4] 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)

成立(平成14年法律第18号)

一 地方交付税の総額の特例

1 平成14年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第6条第2項の額に、平成14年度における法定加算額3,306億円、臨時財政対策のための特例加算額3兆1,326億円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金3兆5,648億7,600万円及び同特別会計における剰余金4,800億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額5,689億円及び同特別会計借入金償還額391億円を控除した額とすること。

2 平成14年度の交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、1兆442億5,000万円については、その償還金に相当する額を、平成20年度から平成29年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れること。

3 平成14年度の交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、7,214億8,800万円については、その償還金に相当する額を、平成20年度から平成29年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れること。

4 平成15年度から平成29年度までの地方交付税の総額について、4,578億円を加算すること。

二 基準財政需要額の算定方法の改正

1 地域づくりの推進等個性ある地方の活性化に要する経費、少子・高齢社会に向けた地域福祉施策の充実等のための措置等に要する経費、教職員定数の改善等教育施策に要する経費、地方団体における情報化施策等の推進に要する経費、自然環境の保全等快適な環境づくりに要する経費、道路等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、国土保全対策、農山漁村対策、森林・山村対策に要する経費、中心市街地再活性化対策に要する経費、消防救急業務の充実、災害に強い安全なまちづくり、震災対策の推進等に要する経費等の財源を措置すること。

2 臨時財政対策のため平成13年度において特別に起こすことができることとされた地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するため、「臨時財政対策債償還費」を設けること。

3 その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のために必要となる経費並びに経常経費及び投資的経費に係る地方債振替措置後の所要の経費の財源を措置すること。

三 その他所要の改正を行うこと。

[5] 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第33号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第38号)

本案は、IT革命の進展に伴い深刻化した電波の逼迫状況において、無線アクセスや移動通信サービスなどの発展のために必要な新たな電波ニーズに的確に対応できるよう、電波の再配分など電波の有効利用政策を総合的かつ計画的に推進するため、電波の利用状況を調査し評価等する措置を講ずるとともに、無線局に関する情報の提供制度を拡充しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総務大臣は、電波が無駄なく効率的に利用されているか、また、無線通信の光ファイバへの転換が可能か否かなど電波の実際の利用状況について、おおむね3年ごとに調査を行い、その結果を公表するとともに、国民の様々な意見を踏まえて、電波の有効利用の程度を評価・公表すること。また、総務大臣は、電波の再配分を実施した場合に免許人に及ぼす経済的な影響等をあらかじめ調査できることとするとともに、これらの調査のため必要な情報について、免許人から報告を求めることができることとすること。

二 電波行政の透明性の向上を図るとともに、民間分野における電波の有効利用の一層の推進を図るため、総務大臣は、無線局に関する情報の概要をインターネット上で公表することとするほか、無線局に関するより詳細な情報についても、自己の無線局の開設等のため他の無線局との混信調査を行おうとする者からの求めに応じ、混信調査以外の目的への利用等を禁じた上で必要な情報を提供できることとすること。

三 その他所要の規定の整備を行うこと。

四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[6] 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第49号)

成立(平成14年法律第30号)

本案は、最近における火災の実態等にかんがみ、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図るとともに、防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査の時間制限の廃止、措置命令等の発動要件の明確化、措置命令を発した場合の公示の義務付け等立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図ること。

二 防火管理の徹底を図るため、資格者による防火管理業務等に関する定期点検報告制度を設けるとともに、法令を遵守している防火対象物について定期点検報告義務免除の認定を行うこと等とすること。

三 避難・安全基準の強化を図るため、廊下、階段等の避難上必要な施設等の管理を義務付けること。

四 罰則の引上げ、消防用機械器具等の検定を行う指定検定機関の公益法人要件の撤廃を行うこと等とすること。

五 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、防火対象物の定期点検報告制度に関する事項は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.4.4)

政府は、防火安全対策の徹底のため、次の事項について所要の措置を講ずるべきである。

一 防火対象物の避難経路における多量の物件の存置、消防用設備等の設置維持に関する重大な違反等があって、消防法第5条等の要件を満たす場合において、警告を発した後、履行期限内に違反是正がなされないときは、速やかに措置命令を発動すべき旨を地方公共団体に対してマニュアル、通知等で周知すること。

二 違反是正等の予防事務を担当する職員の対応能力を強化するため研修制度を充実する等、職員の資質向上に努めること。

三 雑居ビルその他管理権原が分かれている防火対象物の増加に鑑み、消防機関は、これらの防火対象物全体の自主的な防火管理体制が充実されるよう指導に努めるものとし、このための組織や体制の整備を徹底すること。

四 多数の死者が発生するなど社会的影響が極めて大きい火災、燃焼の性状が特殊である火災であって、通常の火災原因調査ではその原因究明が困難と考えられるものが発生した場合等には、消防法第35条の3の2による消防庁長官の火災原因調査を速やかに求めるべきことについて地方公共団体に対し周知すること。

五 今後、地方公共団体から求めがないときであっても、消防庁長官が大規模火災等の原因調査を実施できるよう制度や体制の整備に努めること。

[7] 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案(内閣提出第50号)

成立(平成14年法律第48号)

本案は、地方公共団体の行政の高度化及び専門化の進展に伴い、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、地方公共団体の一般職の職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する高度の専門的な知識経験等を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により5年を超えない範囲内で任期を定めて採用することができること。

二 任命権者は、一によるほか、専門的な知識経験を有する者を専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により5年を超えない範囲内で任期を定めて採用することができること。

1 専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、部内で適任者を確保することが一定の期間困難である場合

2 専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他専門的な知識経験の性質上、専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

三 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、一又は二により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならないこと。

四 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

五 地方公共団体は、条例で、特定任期付職員業績手当を支給することができるものとすること。

附帯決議(14.4.18)

政府及び地方公共団体は、本法律の施行に当たり、次の事項について配意すべきである。

一 地方公共団体が、任期を定めて職員を採用する場合、真に専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を採用することとし、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることのないよう留意すること。

二 任期付職員制度が、地方公共団体の人事行政における政治的影響、公民癒着等の疑惑や批判を受けることがないよう、その適正な運用を図るとともに、人事委員会・公平委員会の機能の充実に努めること。

[8] 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第51号)

成立(平成14年法律第37号)

本案は、最近の地方議会議員共済会の年金財政の状況にかんがみ、地方議会議員の年金制度の長期的安定を図るため、共済給付金の給付の水準の適正化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方議会議員の退職年金の年額等の見直し

1 退職年金の年額の算定基礎となる標準報酬年額を算出するに当たり、対象期間を退職前の12年に延長すること。

2 年金算定基礎率を150分の40に、加算率についても150分の0.8とすること。

3 他の公的年金制度の適用を受ける期間を有する者に係る退職年金の年額の控除率を100分の40に引き上げること。

4 退職一時金の給付率を在職年数に応じて掛金総額の100分の56から100分の72の範囲で定めること。

二 施行期日等

1 この法律は、平成15年4月1日から施行すること。

2 その他所要の経過措置等を定めること。

[9] 日本郵政公社法案(内閣提出第92号)

成立(平成14年法律第97号)

本案は、中央省庁等改革基本法第33条第1項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として、日本郵政公社(以下「公社」という。)を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公社は、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とすること。

二 公社に、役員として、総裁1人、副総裁2人、理事16人以内及び監事3人以内を置くとともに、総裁、副総裁及び理事で組織される理事会を置き、経営に関する重要事項について審議、決定すること。

三 公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払の業務を行うほか、国債等の募集の取扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、郵便等の業務を行うため郵便局を設置しなければならないものとすること。

四 公社は、総務大臣の認可を受けて、中期経営目標及び中期経営計画を定め、総務大臣は、各事業年度及び中期経営目標に係る公社の業績の評価を行うこと。

五 公社の会計は、企業会計原則によるものとするほか、財務諸表、国庫納付金、郵便貯金資金等の運用方法等について、所要の規定を設けること。

六 公社の役員及び職員は、国家公務員とするほか、役員及び職員の報酬・給与、服務等について、所要の規定を設けること。

七 その他、公社に対する総務大臣の経営改善命令、法令違反等の是正命令等の監督規定を設けるとともに、財務、業務及び組織の状況その他経営内容に関する情報の公表について規定を設けること。

八 この法律は、平成15年4月1日から施行すること。

(修正要旨)

一 郵便局のあまねく全国における設置の明記

日本郵政公社(以下「公社」という。)は、総務省令で定めるところにより、郵便局をあまねく全国に設置しなければならないものとすること。

二 出資に関する規定の追加

公社は、郵便の業務の運営に特に必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、当該業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができるものとすること。

三 国庫納付金

公社は、中期経営計画の期間の最後の事業年度に係る利益又は損失の積立金等としての整理を行った後、公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令で定めるところにより計算した額(以下「基準額」という。)を超える額の積立金がある場合において、次の1又は2のいずれかに該当するときは、当該1又は2に定める金額について政令で定める基準により計算した額を、政令で定めるところにより国に納付するものとすること。

1 当該中期経営計画の期間(以下「当該期間」という。)の直前の中期経営計画の期間(以下「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超えないとき又は当該期間が最初の中期経営計画の期間であるとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額に相当する金額

2 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超える場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額(当該前期間の最後の事業年度において三により国に納付した場合にあっては、その納付した額を控除した残額)を超えるとき その超える額に相当する金額

四 その他、一から三までに掲げる修正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。

附帯決議(14.7.5)

政府は、左記事項について所要の措置を講ずべきである。

一 日本郵政公社は、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険などの国民の生活基礎サービスを全国あまねく公平に提供する事業を運営するとともに、国民共有の生活インフラ・セーフティネットである郵便局ネットワークを運営するものであり、21世紀においても国民生活の安定・向上に極めて重要な役割を果たすことから、これを円滑に発足させるとともにその後の着実な運営が確保されるよう万全を期すること。

二 日本郵政公社は、全国の郵便局ネットワークが今後とも、ひまわりサービスやワンストップ行政サービス等地域社会におけるコミュニティ機能の中核を担うことを可能とするため、郵便局ネットワークの有効活用を推進するよう努めること。

三 日本郵政公社は、郵便事業及び郵便局ネットワークの意義にかんがみ、郵便局ネットワークが現在と同水準に維持されるよう努めること。

四 公社は、さらに一層国民・利用者の視点に立った経営を行うため経営の効率化とサービス改善に努めること。

五 公社が出資を行う際には、その対象範囲・規模等について国営事業としての節度に留意し、透明性の確保に努めること。

六 公社の経営の健全性を確保するため、法第37条の積立金の「基準額」については、公社の負債に対する自己資本の比率が公社と類似の業務を営む民間企業と同等の水準となるよう、その額の計算方法を定めること。

七 総務省及び日本郵政公社は、郵便法第26条第2号及び第3号の盲人用郵便物について、無料の取扱いとするとともに、心身障害者のための政策的軽減料金の維持に特に配慮すべきこと。

[10] 民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出第93号)

成立(平成14年法律第99号)

本案は、中央省庁等改革基本法第33条第3項の規定による検討の結果に基づき、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図る観点から、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

1 この法律において、「信書便」とは、郵便に該当するものを除き他人の信書を送達することをいうこと。

2 この法律において、「一般信書便役務」とは、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量が250グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則3日以内に送達する信書便の役務をいい、「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいうこと。

3 この法律において、「特定信書便役務」とは、信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいい、「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいうこと。

二 一般信書便事業及び特定信書便事業

1 一般信書便事業又は特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならないこと。

2 1による総務大臣の許可を得た者が信書便物の送達を行う場合は、他人の信書の送達を業とすることを禁止する郵便法第5条第2項の規定は適用しないこと。

3 一般信書便事業の許可に際しては、総務大臣は、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等の基準について審査すること。

4 一般信書便事業の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届出制とし、信書便約款及び信書便管理規程を認可制とすること。

5 特定信書便事業の許可に際しては、総務大臣は、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること等の基準について審査すること。

6 特定信書便事業の運営に当たっては、信書便約款及び信書便管理規程を認可制とすること。

三 その他、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、この 法律に基づく総務省令の制定及び許認可等の処分を行うに当たって、審議会に諮問することとするほか、所要の規定を整備すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行すること。

附帯決議(14.7.5)

政府は、左記事項について所要の措置を講ずべきである。

一 信書の送達に当たっては、ユニバーサルサービスを確保するための必要な措置をとること。

二 信書の定義に従い信書の範囲に関するガイドラインを作成するに当たっては、あくまで国民・利用者の立場から法文に忠実に基づいて行い、「民間事業者に業務を行わせるため」の意図的な解釈は行わないこと。また、ダイレクトメールについては基本的に信書に当たること。さらに信書による通信が国民の思想、表現の自由に密接な係わりを有するものであることを踏まえ、信書の秘密の確保に悪影響を及ぼすことがないようにすべきこと。

三 民間事業者によるクリームスキミングを防止するため、信書の範囲についてのガイドラインが遵守されるよう、国民・利用者への周知をはじめ必要な措置を講じること。

四 民間事業者の参入条件に関する省令を定めるに当たっては、全国のすべての地域において民間参入の効果が享受できるように、地方自治体や地域住民の意見を十分に尊重すること。特に信書便差出箱の設置基準については、概ね公社の郵便差出箱と同水準のものとし、市町村毎に最低設置数を設けること。

五 信書便差出箱の設置以外の引受け方法に関する省令を定めるに当たっては、信書便差出箱の設置による場合と同様に、全国すべての地域において住民がいつでも簡便に利用でき、かつ、信書の秘密が確実に確保されるように、基準を定めることとし、利用者の意見を十分に聴取した上で決定すること。

[11] 日本郵政公社法施行法案(内閣提出第95号)

成立(平成14年法律第98号)

本案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項その他の同法の施行のための措置を定めるとともに、同法の施行に伴い、165件の関係法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総務大臣は、日本郵政公社法の施行日前に、日本郵政公社の総裁又は監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずること。

二 総務大臣に命じられた設立委員は、日本郵政公社法の施行日前に、日本郵政公社の設立準備を完了し、その旨を総務大臣に届け出るとともに、その事務を指名された総裁となるべき者に引き継がなければならないこと。

三 日本郵政公社法の施行の際現に郵政事業庁等の職員である者は、同法の施行日に日本郵政公社の職員となること。

四 日本郵政公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に掲げる郵政事業に係る事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、その時において日本郵政公社が承継することとし、また、日本郵政公社法の施行の時において解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、その時において日本郵政公社が承継すること。

五 簡易生命保険特別会計法等を廃止するとともに、郵便貯金法、郵便法、簡易生命保険法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等所要の規定の整備を行うほか、関係法律の整備を行うこと。

六 この法律は、日本郵政公社の設立準備に関する規定等一部の規定を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行すること。

(修正要旨)

日本郵政公社法案の修正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。

附帯決議(14.7.5)

政府は、左記事項について所要の措置を講ずべきである。

一 日本郵政公社は、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険などの国民の生活基礎サービスを全国あまねく公平に提供する事業を運営するとともに、国民共有の生活インフラ・セーフティネットである郵便局ネットワークを運営するものであり、21世紀においても国民生活の安定・向上に極めて重要な役割を果たすことから、これを円滑に発足させるとともにその後の着実な運営が確保されるよう万全を期すること。

二 日本郵政公社は、全国の郵便局ネットワークが今後とも、ひまわりサービスやワンストップ行政サービス等地域社会におけるコミュニティ機能の中核を担うことを可能とするため、郵便局ネットワークの有効活用を推進するよう努めること。

三 日本郵政公社は、郵便事業及び郵便局ネットワークの意義にかんがみ、郵便局ネットワークが現在と同水準に維持されるよう努めること。

四 公社は、さらに一層国民・利用者の視点に立った経営を行うため経営の効率化とサービス改善に努めること。

五 公社が出資を行う際には、その対象範囲・規模等について国営事業としての節度に留意し、透明性の確保に努めること。

六 公社の経営の健全性を確保するため、法第37条の積立金の「基準額」については、公社の負債に対する自己資本の比率が公社と類似の業務を営む民間企業と同等の水準となるよう、その額の計算方法を定めること。

七 総務省及び日本郵政公社は、郵便法第26条第2号及び第3号の盲人用郵便物について、無料の取扱いとするとともに、心身障害者のための政策的軽減料金の維持に特に配慮すべきこと。

[12] 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第96号)

成立(平成14年法律第100号)

本案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、56件の関係法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 郵便法において、「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)」との定義を行うこと。

二 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、郵便の利用を前提とする規定が置かれている諸法律について、郵便により公的証明書の請求又は受取を認めている規定等、郵便により公的申請を行った場合の郵送日数について申請の期間に算入しないこととする期間計算の特例を定める規定等及びその他郵便の利用を前提としている規定の分類により、民間事業者の提供する信書便の役務の利用を可能とする等の所要の規定の整備を行うこと。

三 その他、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

四 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(14.7.5)

政府は、左記事項について所要の措置を講ずべきである。

一 信書の送達に当たっては、ユニバーサルサービスを確保するための必要な措置をとること。

二 信書の定義に従い信書の範囲に関するガイドラインを作成するに当たっては、あくまで国民・利用者の立場から法文に忠実に基づいて行い、「民間事業者に業務を行わせるため」の意図的な解釈は行わないこと。また、ダイレクトメールについては基本的に信書に当たること。さらに信書による通信が国民の思想、表現の自由に密接な係わりを有するものであることを踏まえ、信書の秘密の確保に悪影響を及ぼすことがないようにすべきこと。

三 民間事業者によるクリームスキミングを防止するため、信書の範囲についてのガイドラインが遵守されるよう、国民・利用者への周知をはじめ必要な措置を講じること。

四 民間事業者の参入条件に関する省令を定めるに当たっては、全国のすべての地域において民間参入の効果が享受できるように、地方自治体や地域住民の意見を十分に尊重すること。特に信書便差出箱の設置基準については、概ね公社の郵便差出箱と同水準のものとし、市町村毎に最低設置数を設けること。

五 信書便差出箱の設置以外の引受け方法に関する省令を定めるに当たっては、信書便差出箱の設置による場合と同様に、全国すべての地域において住民がいつでも簡便に利用でき、かつ、信書の秘密が確実に確保されるように、基準を定めることとし、利用者の意見を十分に聴取した上で決定すること。

[13] 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第97号)

成立(平成14年法律第80号)

本案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法人住民税

法人税の連結税額計算の過程において連結グループ内の各法人に配分される税額を基に課税標準を算定すること。

二 法人事業税

法人税の連結所得計算の過程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額を基に課税標準を算定すること。

三 その他所要の改正を行うこと。

四 この法律は、平成14年8月1日から施行し、平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度分の法人住民税及び同日以後に終了する事業年度分の法人事業税について適用すること。

[14] 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第58号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[15] 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第59号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[16] 特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第60号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[17] 聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(大畠章宏君外2名提出、第153回国会衆法第3号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[18] 消防法の一部を改正する法律案(海江田万里君外3名提出、第153回国会衆法第21号)《民主》

審査未了

本案は、防火対象物の規制の現状等にかんがみ、一定の場合に必要な措置をなすべきことを命ずる権限の行使を義務付ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消防長又は消防署長は、火災の予防上必要があると認められる場合等において、必要な措置をなすべきことを命じなければならないこととすること。

二 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合において、防火管理者を定めることを命じなければならないこととするとともに、防火管理業務が法令に従って行われていないと認める場合において、必要な措置をなすべきことを命じなければならないこととすること。

三 消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が設備技術基準に従って、設置、維持されていないと認める場合において、必要な措置をなすべきことを命じなければならないこととすること。

四 消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り、火災の原因の調査をすることができるものとすること。

五 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[19] 商業広告に係る電子メール通信の適正化に関する法律案(玄葉光一郎君外2名提出、第153回国会衆法第22号)《民主》

撤回許可

本案は、商業広告に係る電子メール通信の実情にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の健全な発展に寄与するため、商業広告に係る電子メール通信を適正化するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業者は、特定商業広告メールの送信をするに当たっては、当該特定商業広告メールに、総務省令で定めるところにより、特定商業広告メールであることを示す文字を表示しなければならないものとするとともに、当該事業者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス、以後の当該事業者の特定商業広告メールの送信を拒絶することができる旨及びその方法等の事項を表示しなければならないものとすること。

二 事業者は、特定商業広告メールの送信を拒絶する旨の意思を当該事業者に表示した者に対して、当該特定商業広告メールの送信をしてはならないものとすること。

三 事業者は、特定商業広告メールの送信をするに当たっては、電子メールの制御情報として、虚偽の電子メールアドレス又は虚偽の伝送経路情報を使用してはならないものとすること。

四 第一種電気通信事業者は、電子メールに係る電気通信役務の提供により自己の電気通信設備の機能に障害を与える場合には、当該電子メールに係る電気通信役務の提供を拒むことができるものとすること。

五 事業者が特定商業広告メールの送信を拒絶している者に対して当該特定商業広告メールの送信をする行為等についての罰則を規定するほか、所要の規定を整備すること。

六 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[20] 特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外8名提出、衆法第6号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、特定非営利活動を促進するため、条例で定めるところにより、一定の特定非営利活動法人等に対する寄附金の支出を、個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金控除の対象とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 認定特定非営利活動法人に係る道府県民税の利子等の非課税

認定特定非営利活動法人が支払を受ける利子等で所得税が課されないものについては、道府県民税の利子割を課することができないものとすること。

二 個人の住民税に係る寄附金控除

個人の道府県民税及び市町村民税に関し、条例で定めるところにより、特定非営利活動法人等に対する寄附金を寄附金控除の対象とするものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、平成14年7月1日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定を整備するものとすること。

[21] 住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(枝野幸男君外7名提出、衆法第37号)《民主、自由、共産、社民》

審査未了

本案は、改正住民基本台帳法の未施行部分のうち、住民票コードの住民票への記載、国の機関等に対する本人確認情報の提供、住民基本台帳カードの交付等に係る部分の施行期日を変更しようとするものである。

[22] 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案(参議院提出、参法第10号)

成立(平成14年法律第26号)

本案は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「特定電子メール」とは、あらかじめ送信をすることに同意する旨の通知をした者等一定の者以外の個人に対し、電子メールの送信をする者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいうものとすること。

二 特定電子メールの送信について、特定電子メールである旨、送信者の氏名又は名称及び住所、その送信に用いた電子メールアドレス等の表示を送信者に対し義務づけること。

三 特定電子メールを送信しないよう通知をした者に対し、送信者が特定電子メールの送信をすることを禁止すること。

四 自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として、送信者がプログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信をすることを禁止すること。

五 総務大臣は、一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、表示義務等を遵守していない送信者に対し、必要な措置を命ずることができることとすること。

六 表示義務等に違反した特定電子メールの受信をした者は、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができることとし、この申出についての助言及び指導、事実関係の調査等を行う指定法人の制度を設けること。

七 第一種電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信がされ、電気通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合には、その架空電子メールアドレスに係る電子メールの送信をした者に対し、その送信をした電子メールにつき、電気通信役務の提供を拒むことができることとすること。

八 その他所要の規定を設けること。

九 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[23] 放送法第37条第2項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第1号)

両院承認

本件は、日本放送協会の平成14年度収支予算、事業計画及び資金計画について、放送法第37条第2項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、本件には、日本放送協会の平成14年度収支予算等について、「適当なものと認める。」との総務大臣の意見が付されている。

一 収支予算

1 受信料の額は、前年どおりとする。

2 一般勘定事業収支について、事業収入は、6,687億4,900万円、事業支出は、6,603億5,700万円、事業収支差金は、83億9,200万円である。

二 事業計画(主な事項)

1 21世紀の諸課題を考える大型企画番組の積極的編成を行うとともに、未来を担う子どもたちの健全な育成に向けた番組の充実を図ること。

2 海外取材体制の充実・強化及び災害時等の取材体制の強化を図ること。

3 デジタルハイビジョン放送の充実及び普及促進を図り、デジタル放送の特性を生かしたサービスの充実を図ること。

4 スポーツ中継等生放送番組を含む字幕放送の拡充及び解説放送の充実を図ること。

5 2002年ワールドカップサッカー放送及びテレビ放送開始50周年事業を 実施する。

6 地上デジタル放送開始に向けた設備の整備及びNHKアーカイブスを完成させること。

7 地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策を実施すること。

三 資金計画

平成14年度の資金計画は、受信料、長期借入金等による入金総額7,216億5,200万円、事業経費、建設経費、放送債券の償還、長期借入金の返還等による出金総額7,149億2,700万円をもって施行する。

附帯決議(14.3.20)

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

一 放送が社会に及ぼす影響の重大性を深く認識し、放送の不偏不党と表現の自由をより一層確保するとともに、視聴者の意向に十分留意しつつ、公正な報道と青少年の健全育成に配慮した豊かな情操を養う放送番組等の提供に努めること。

二 協会は、放送法の趣旨に照らし、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図るとともに、子会社等の業務範囲の在り方等については、業務の適正性、透明性を図り、その実効性の確保に努めること。

三 協会は、視聴者の十分な理解を得るため、業務運営の効率化及び事業全般にわたる情報公開を一層徹底すること。また、協会の経営基盤が受信料であることにかんがみ、受信料の公平負担の観点から、未契約世帯等の解消に取り組み、衛星契約を含む受信契約の確実な締結と受信料の収納を一層徹底すること。

四 地上放送のデジタル化については、視聴者に対しなお一層の周知・徹底を図るほか、デジタル化の円滑な導入に向けた各種施策を着実に推進すること。特に、アナログ周波数の変更対策については、対策方法を十分検討した上で正確な経費算出を行うとともに、視聴者の理解と協力の下に実施すること。

五 視聴覚障害者や高齢者に対する情報提供の重要性にかんがみ、字幕放送、解説放送等の更なる拡充と番組内容の充実を図ること。

六 協会は、災害時等の緊急報道体制の強化を図り、国民生活に不可欠な情報の迅速な提供に努めること。また、地域放送については、地域の要望等を踏まえ、放送番組の充実・強化を図ること。

七 協会は、国際放送について、我が国の実情を的確に海外に伝えるとともに、海外在留日本人をはじめとする視聴者の期待にこたえるため、番組内容の充実に努めること。

[24] 日本放送協会平成11年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

審査未了

要旨は、第155回国会参照


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.