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第155回国会

[1] 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案(第154回国会内閣提出第102号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第151号)

本案は、国の行政機関、地方公共団体及び独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定め、もって国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 行政機関等は、行政手続等のうち他の法令の規定により書面により行うこととしているものについては、手続の性質等により電子情報処理組織の使用になじまないものと考えられる法律上の行政手続等を除き、電子情報処理組織を使用して行わせることができること。

二 行政手続等における情報通信技術の利用の推進を図るため、国は、情報システムの整備等に関し必要な措置を、また、地方公共団体は、情報システムの整備及び条例等に基づく行政手続について必要な措置を講じるよう努めなければならないこと。

三 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.12.5)

政府は、本法の施行に当たり、左記の事項の実現に努めるべきである。

一 電子政府、電子自治体の構築に当たっては、あくまでも国民の利便性の向上との観点から国民の理解を得つつ、行政サービスの質の向上が図られるよう情報通信基盤の整備を進めるとともに、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な支援を行うこと。

二 情報通信技術の利用の有無により行政サービスの内容に差異が生じることのないよう十分留意するとともに、国民の情報通信利用技術の向上のための施策を一層進めること。

三 行政手続のオンライン化、地方公共団体の認証業務を行うに当たっては、情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、技術革新に対応したセキュリティー対策、個人情報保護のための措置を講じ、業務の信頼性・安全性が確保されるよう万全を期すること。

四 行政手続のオンライン等に従事する関係者のモラルの維持・向上、徹底したデータの管理、法令の遵守、責任体制の明確化を図ること。

五 プライバシー保護及び個人情報保護の重要性にかんがみ、住民基本台帳ネットワークシステムの目的外使用・安易な利用の拡大を行わないこと。

六 本年8月に稼働した住民基本台帳ネットワークシステムに関しては、セキュリティーを確保する観点から、地方公共団体において、その実施状況を自ら点検し、必要に応じ外部監査を受けるようにするとともに、政府は住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況等について適時公表すること。

七 行政手続のオンライン化が国民生活及び国民の権利に密接に関係し、市町村ごとに取り組み状況が異なることにかんがみ、本法律施行に伴う政省令の制定及びその運用に当たっては、国会における論議及び地方公共団体等の意見を十分踏まえるとともに、状況の変化に応じて必要な見直しを行うこと。

[2] 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第154回国会内閣提出第103号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第152号)

本案は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)の施行に伴い、会計検査院法等71法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 既に電子情報処理組織による手続等について法律上の規定整備を行っている法律と情報通信技術利用法との適用関係の整理について、所要の規定を整備すること。

二 法律の規定により印紙による納付を義務付けている手続の手数料納付に関して、電子情報処理組織を使用して手続を行う場合の納付の特例について、所要の規定を整備すること。

三 手続の簡素化を行う場合について、所要の規定を整備すること。

四 歳入又は歳出の電子化等に係るものについて、所要の規定を整備すること。

五 この法律の規定は、一部の規定を除き、情報通信技術利用法の施行の日から施行すること。

なお、所要の経過措置等を規定すること。

附帯決議(14.12.5)

附帯決議は、(14.12.5)参照

[3] 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(第154回国会内閣提出第104号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第153号)

本案は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する制度(以下「公的個人認証サービス制度」という。)その他必要な事項を定めることにより、電磁的方式による申請、届出その他の手続における電子署名の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに国及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住民基本台帳に記録されている者は、市町村の窓口において、都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることができるとともに、都道府県知事は、電子証明書等の通知を受理した行政機関等からの求めに応じ、当該電子証明書の失効情報を提供すること。

二 公的個人認証サービス制度の運営に当たっては、取り扱う利用者の個人情報につき、目的外利用の禁止、関係職員等の秘密保持義務、自己の認証業務情報の開示・訂正及び苦情処理等、適切な措置を講じ、厳重に保護するとともに、都道府県知事は総務大臣の指定する法人(以下「指定認証機関」という。)に電子証明書の発行に係る電子計算機処理等の事務を委任することができること。

三 総務大臣は、地方公共団体の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、都道府県及び市町村並びに利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるほか、認証業務等の実施について必要な技術的基準を定めること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

なお、住民基本台帳カード及び指定認証機関等に関する経過措置を定め、その他の経過措置は政令で定めること。

附帯決議(14.12.5)

附帯決議は、(14.12.5)参照

[4] 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)

成立(平成14年法律第106号)

本案は、平成14年8月8日付けの一般職の職員の給与改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

1 全俸給表の全俸給月額を平均2.0パーセント、7,034円引き下げること。

2 初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を31万1,400円に引き下げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を5万800円に引き下げること。

3 扶養手当について、配偶者に係る支給月額を1万4,000円に引き下げ、配偶者以外の子等扶養親族のうち3人目以降は1人につき5,000円に引き上げること。

4 期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間0.05月分引き下げること。また、平成15年度以降における3月期の期末手当等を廃止するとともに、期末手当及び勤勉手当の支給割合を再配分すること。

5 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額3万8,400円に引き下げるとともに、その限度額により難い特別の事情がある場合の限度額を日額10万円とすること。

6 特例一時金を廃止すること。

二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正

1 全俸給表の全俸給月額を引き下げること。

2 期末手当について、支給割合を年間0.05月分引き下げること。また、平成15年度以降における3月期の期末手当を廃止するとともに、6月期の支給割合を引き上げること。

三 施行期日等

1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日から施行すること。

2 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

附帯決議(14.11.7)

政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 今回の月例給与のマイナスが公務員の士気に与える影響、民間賃金・経済に与える影響等を重く受けとめ、政府は一刻も早くデフレ克服のための総合施策を実施すること。

二 今回の減額調整措置は、公務員給与の改定時期が民間と乖離している人事院勧告制度特有のあり方に起因していることに、政府は十分留意すること。

三 政府及び人事院は、年間における官民給与を均衡させる方法等を決定するに当たっては、職員団体等の意見を十分聴取し、理解を得るよう最大限の努力を払うこと。

四 政府は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、公務員制度改革に当たっては、職員団体等の意見を十分聴取し、理解を得るよう最大限の努力を払うこと。

[5] 特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)

成立(平成14年法律第107号)

本案は、特別職の職員について、一般職の職員の給与改定にあわせて、その俸給月額の改定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣等の俸給月額を次のように引き下げること。(括弧内は現行)

内閣総理大臣           225万5,000円(230万4,000円)

国務大臣等            164万6,000円(168万2,000円)

副大臣及び副長官等        157万6,000円   (161万円)

大臣政務官及び長官政務官等    134万5,000円(137万5,000円)

内閣危機管理監等         133万5,000円(136万5,000円)

内閣官房副長官補等        131万7,000円(134万6,000円)

公害等調整委員会の常勤の委員等     116万円(118万5,000円)

二 大公使の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて、その俸給月額を引き下げること。

三 内閣総理大臣等の期末手当について、支給割合を年間0.05月分引き下げること。また、平成15年度以降における3月期の期末手当を廃止するとともに、6月期の支給割合を引き上げること。

四 非常勤の委員等には、一般職の非常勤の委員等の例により手当を支給することとすること。

五 秘書官の俸給月額について、その俸給月額を引き下げるとともに、一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になった者の俸給月額の特例に係る上限額を100万4,000円とすること。

六 2005年日本国際博覧会政府代表の俸給月額について、133万5,000円に引き下げること。

七 施行期日等

1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日から施行すること。

2 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

[6] 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出第64号)

成立(平成14年法律第121号)

本案は、郵便法中国の損害賠償責任の免除又は制限に関する規定は部分的に憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、国の損害賠償責任の範囲の拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、引受け及び配達の記録をする郵便物(以下「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずること。

二 郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意又は過失により、記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものをその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずること。

三 これらの損害賠償の請求には、現行の損害賠償の請求権者の制限に関する規定は適用されないこととする等の規定の整備を行うこと。

四 この法律は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置等を設けること。

[7] 有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出第65号)

成立(平成14年法律第142号)

本案は、有線電気通信設備の機能に障害を与える危険のある行為により有線電気通信の妨害のおそれが生じていることにかんがみ、営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信する行為を処罰するための規定を定めるほか、所要の規定の整備を行おうとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行することとする。

[8] 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(上田清司君外5名提出、第151回国会衆法第58号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[9] 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(上田清司君外5名提出、第151回国会衆法第59号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[10] 特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案(上田清司君外5名提出、第151回国会衆法第60号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[11] 聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(大畠章宏君外2名提出、第153回国会衆法第3号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[12] 特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外8名提出、第154回国会衆法第6号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[13] 日本放送協会平成11年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

異議がない

本件は、日本放送協会の平成11年度決算であって、放送法第40条第3項の規定に基づき、会計検査院の検査を経たものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、本件には、「検査の結果、記述すべき意見はない。」との会計検査院の検査結果が添付されている。

一 財産目録及び貸借対照表

一般勘定について、資産総額は6,452億300万円、負債総額は、2,524億3,300万円、資本総額は、3,927億7,000万円である。このうち事業収支差金は、155億3,700万円である。

二 損益計算書

一般勘定について、経常事業収入は、6,450億4,200万円、経常事業支出は、6,171億6,200万円、経常事業収支差金は、278億7,900万円である。

経常事業収支差金に経常事業外収支及び特別収支を加え又は差し引いた事業収支差金は、155億3,700万円である。

[14] 日本放送協会平成12年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

異議がない

本件は、日本放送協会の平成12年度決算であって、放送法第40条第3項の規定に基づき、会計検査院の検査を経たものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、本件には、「検査の結果、記述すべき意見はない。」との会計検査院の検査結果が添付されている。

一 財産目録及び貸借対照表

一般勘定について、資産総額は6,915億5,900万円、負債総額は、2,764億500万円、資本総額は、4,151億5,300万円である。このうち事業収支差金は、223億8,300万円である。

二 損益計算書

一般勘定について、経常事業収入は、6,558億5,700万円、経常事業支出は、6,298億9,900万円、経常事業収支差金は、259億5,700万円である。

経常事業収支差金に経常事業外収支及び特別収支を加え又は差し引いた事業収支差金は、223億8,300万円である。


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