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第154回国会

[1] 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第1号)

成立(平成14年法律第1号)

本案は、先般政府により策定された緊急対応プログラムにおいては、構造改革に資する重点分野に注力して社会資本の整備を行い、民間投資の創出・就業機会の増大に資し、早期執行が可能で経済への即効性が高く、緊急に実施の必要のある事業を推進することとされているところ、これらの事業の実施により、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子貸付制度の整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定める必要があることにかんがみ、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」その他関係法律について、所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 右記の無利子貸付制度について、次のとおりの見直し等を行うこととする。

1 公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸付け(いわゆるA型)について、民間事業者が収益施設と併せて街路、下水道等の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加することとする。

2 公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担又は補助を受けるものに対する無利子貸付け(いわゆるB型)について、対象事業を民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備する事業であって、緊急に実施する必要のあるものに改めるとともに、国が実施する公共的建設事業も対象に追加することとする。

3 民間事業者の能力を活用して国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を行う事業等に対する無利子貸付け(いわゆるC型)について、平成18年3月31日までを限り、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に規定する選定事業を貸付対象に追加することとする。

二 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 この法律は、公布の日から施行することとする。

[2] 平成14年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成14年法律第20号)

本案は、当面の財政運営を適切に行うため、平成14年度における公債の発行の特例に関する措置等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 平成14年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等とする。

二 平成14年度において、外国為替資金特別会計から、外国為替資金特別会計法第13条の規定による一般会計への繰入れをするほか、1,500億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。

三 日本中央競馬会は、平成14事業年度について、既定の国庫納付金のほか、特別積立金のうち50億円を平成15年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。

四 地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成13年度の末日においてまだ償還されていないものについて、国債整理基金特別会計法第2条第4項の規定は適用しないこととし、これを定率繰入れの対象とすることとする。

[3] 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成14年法律第15号)

本案は、社会経済情勢の変化や厳しい財政状況を踏まえつつ、構造改革に資する等の観点から、中小企業関係税制及び金融・証券税制等につき所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 中小企業関係税制

1 同族会社の留保金課税の特例を拡充することとする。

2 交際費等の損金不算入制度に係る定額控除限度額を引き上げることとする。

二 金融・証券税制

1 老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とする制度に改組することとする。

2 特定口座内の上場株式等の譲渡に係る申告不要の特例制度を創設することとする。

三 社会経済情勢の変化への対応

1 中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率を軽減することとする。

2 金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等沖縄の経済振興のための措置を講ずることとする。

四 その他

製品輸入額が増加した場合の特別税額控除制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長する等の措置を講ずることとする。

五 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成14年4月1日から施行することとする。

附帯決議(14.3.6)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、歳出の重点化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方についての抜本的見直しを行い、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。

一 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。

一 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・高度情報化・国際化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえ、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配意し、今後とも処遇の改善、定員の確保、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を行うこと。

一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。

[4] 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)

成立(平成14年法律第16号)

本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率、関税の減免税制度等について所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 関税率の改正

平成14年4月1日からの塩の輸入自由化に伴い精製塩の関税率の引上げ等の改正を行うこととする。

二 関税の減免税制度等の改正

加工再輸入減税制度及び沖縄に関連する関税特例措置の拡充等の改正を行うこととする。

三 国際協定に基づく特別な緊急関税制度の導入

1 中華人民共和国の世界貿易機関への加入議定書に基づく対中国経過的セーフガード制度を導入することとする。

2 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定に基づく対シンガポール2国間セーフガード制度を導入することとする。

四 暫定関税率等の適用期限の延長

平成14年3月31日に適用期限の到来する暫定関税率等について、その適用期限を延長することとする。

五 その他の改正

その他所要の規定の整備を行うこととする。

六 施行期日

この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。ただし、三1については、この法律の公布の日から、三2については、協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行することとする。

附帯決議(14.3.8)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、国民経済的観点に立って国民生活の安定に寄与するよう努めること。

なお、関税の執行に当たっては、適正・公平な課税の確保により一層努めること。

一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の国際化及び電子商取引等の拡大が進む状況下で、税関における事務の一層の情報化・機械化を図るとともに、従来にも増した執行体制の整備に特段の努力を行うこと。

一 最近における国際化の著しい進展、相互依存等による貿易量、出入国者数の伸長等に伴う業務量の増大、銃砲、覚せい剤をはじめとする不正薬物、知的財産権侵害物品、ワシントン条約該当物品等の水際における取締りの国際的・社会的重要性にかんがみ、高度の専門知識を要する税関業務の特殊性を考慮し、職務に従事する税関職員の定員確保はもとより、その処遇改善並びに機構・職場環境の充実等に特段の努力を行うこと。

[5] 日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第17号)

成立(平成14年法律第27号)

本案は、日本たばこ産業株式会社の民営化を段階的に進める観点から、同社の株式の政府保有比率の引下げを行うとともに、同社が機動的に新株等の発行を行い得るようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、日本たばこ産業株式会社の成立の時に政府に無償譲渡された同社の株式の総数の2分の1以上に当たる株式を保有していなければならないこととするとともに、政府が保有する株式は、同社の発行済株式の総数の3分の1を超えるものでなければならないこととする。

二 政府は、当分の間、日本たばこ産業株式会社の発行済株式の総数の3分の2以上に当たる株式を保有していなければならないこととする附則第18条を廃止することとする。

三 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。

(修正要旨)

原案において「平成14年4月1日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めること。

[6] 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律案(内閣提出第60号)

成立(平成14年法律第32号)

本案は、昨年9月の米国同時多発テロ事件の発生以降、テロリズムの撲滅のため、テロ資金対策が国際社会において重要な課題とされていることを踏まえ、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の的確な実施を確保し、金融機関等がテロリズム等に利用されることを防止するための顧客管理体制の整備を促進する等の観点から、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 金融機関等は、顧客等との間で、預金口座の開設や大口現金取引等を行う際、運転免許証の提示を求める等の方法により、顧客等の氏名、住居及び生年月日等を確認して、本人確認を行わなければならないこととする。

二 金融機関等は、本人確認で確認した顧客等の氏名等を記録し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととする。

三 金融機関等は、顧客等の取引に関する記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととする。

四 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[7] 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第62号)

成立(平成14年法律第34号)

本案は、昨年9月の米国同時多発テロ事件の発生以降、国際社会においてテロ対策の更なる推進が喫緊の課題となり、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約及び国際連合安全保障理事会決議第1,373号で、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍結等が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係るテロリスト等に対する資産凍結等の措置の効果的な実施を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 資産凍結等の措置の実効性を確保するため、現行法の本人確認に係る努力規定を義務化し、あわせてその対象に非居住者預金等の資本取引を加えることとする。

二 資産凍結等の対象となるテロリスト等を適切に指定するため、関係省庁との間の情報提供等の協力に係る規定の整備を行うこととする。

三 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、二については、公布の日から施行することとする。

[8] 独立行政法人造幣局法案(内閣提出第63号)

成立(平成14年法律第40号)

本案は、平成11年4月27日、閣議決定された「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」において、「造幣事業及び印刷事業については、独立行政法人化する」とされたこと等に基づき、貨幣の製造等を業務とする独立行政法人造幣局を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲に関する事項を定めることとする。

二 国からの事務の移行に伴い、国が有している権利義務の一部を独立行政法人造幣局に承継させるとともに、当該権利に係る財産の価額の合計額から当該義務に係る負債の価額等の合計額を控除した額に相当する金額を独立行政法人造幣局の当初の資本金とすることとする。

三 独立行政法人造幣局の役員として、理事長及び監事2人を置くほか、理事3人以内を置くことができることとする。

四 その他、積立金の処分方法、造幣局特別会計法の廃止、所要の経過措置等に関する事項を定めることとする。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成15年4月1日から施行することとする。

[9] 独立行政法人国立印刷局法案(内閣提出第64号)

成立(平成14年法律第41号)

本案は、平成11年4月27日、閣議決定された「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」において、「造幣事業及び印刷事業については、独立行政法人化する」とされたこと等に基づき、銀行券の製造、官報の印刷等を業務とする独立行政法人国立印刷局を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人国立印刷局の名称、目的、業務の範囲に関する事項を定めることとする。

二 国からの事務の移行に伴い、国が有している権利義務の一部を独立行政法人国立印刷局に承継させるとともに、当該権利に係る財産の価額の合計額から当該義務に係る負債の価額等の合計額を控除した額に相当する金額を独立行政法人国立印刷局の当初の資本金とすることとする。

三 独立行政法人国立印刷局の役員として、理事長及び監事2人を置くほか、理事4人以内を置くことができることとする。

四 その他、積立金の処分方法、印刷局特別会計法等の廃止、所要の経過措置等に関する事項を定めることとする。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成15年4月1日から施行することとする。

[10] 貨幣回収準備資金に関する法律案(内閣提出第65号)

成立(平成14年法律第42号)

本案は、独立行政法人造幣局の設立に伴い造幣局特別会計が廃止されることを踏まえ、同特別会計に設置されている貨幣回収準備資金を新たに一般会計に設置し、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図るためのもので、その主な内容は次のとおりである。

一 貨幣回収準備資金は、造幣局特別会計の貨幣回収準備資金に属していた現金及び地金、政府が発行した貨幣の額面額の合計額に相当する金額及び政府において引換え又は回収した貨幣等により構成され、現金は、貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造等に要する経費の財源として使用することができることとするとともに、地金は、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができることとする。

二 貨幣回収準備資金は、一般会計の所属とし、その経理の方法を定めるほか、地金の保管等について所要の規定を設けることとする。

三 この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成15年4月1日)から施行することとする。

[11] 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第69号)

成立(平成14年法律第65号)

本案は、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化をはじめとする証券市場の整備のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 決済期間の短縮化等を図るため、統一的な証券決済法制の対象をコマーシャル・ペーパーから社債、国債等に拡大することとする。

二 発展性のある証券決済システムを構築するため、一般投資家が振替を行うための口座を証券会社や銀行等に開設することが可能となるよう、多層構造の振替決済制度の創設を図ることとする。

三 決済事務の標準化及び決済事務量の削減を図るため、安全かつ効率的な清算を可能とする清算機関に関する制度の整備を行うこととする。

四 一般投資者保護のための仕組みとして振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本と利息の部分を分離した振替債や、譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講ずることとする。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成15年1月6日から施行することとする。

[12] 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第74号)

成立(平成14年法律第56号)

本案は、政策金融機関につき、その財務の健全性及び透明性の確保への要請が高まっており、リスク管理をより一層適切に行う必要があることから、政策金融機関に対して金融庁検査を導入できるよう、各政策金融機関の設置法において所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、立入検査権限の一部を内閣総理大臣に委任できることとするとともに、内閣総理大臣は、立入検査をしたときは、速やかに、その結果を主務大臣に報告することとする。

二 内閣総理大臣は、主務大臣から委任された権限等を金融庁長官に委任することとする。

三 この法律は、平成15年4月1日から施行することとする。

附帯決議(14.4.26)

政府及び各政策金融機関は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 民間金融機関について、いわゆる貸し渋り問題等の批判が依然としてみられる状況にあること等を踏まえ、政策金融機関にあっては、民間金融機関が行う金融の補完というその本来の使命を果たすこと。

一 政策金融機関の中小企業等に対する融資については、いたずらに貸し渋り等の批判を招くことにならないよう、金融庁による政策金融機関に対する検査の実施に当たっては、中小企業等の実態を踏まえ適正かつ的確に行い、一律的にならないよう留意するとともに、各主務省庁及び各政策金融機関においては、金融庁による検査の結果を踏まえた

一 民間金融機関についても、中小企業等に対する資金供給の円滑化を図ること。

[13] 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第98号)

成立(平成14年法律第79号)

本案は、近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、我が国企業の円滑な組織再編成に対応するとともに、企業経営の実態に即した適正な課税を行い、もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結グループを一体として課税する連結納税制度を創設するための所要の措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとする。

二 連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとする。なお、これらの計算に係る受取配当、寄附金等の諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずることとする。

三 国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとする。

四 連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとする。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成14年8月1日から施行することとする。

附帯決議(14.5.29)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 急激な社会経済構造の変化に対応し、我が国産業の国際競争力を強化するためにも、連結納税制度の円滑な導入が必要である。従って、連結納税制度導入に伴う事務の複雑化にかんがみ、納税者に対する制度の周知及び運用における十分な配慮等に特段の努力を行うこと。

一 歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点から、連結付加税の見直しについては、企業の連結納税の適用状況及び法人税収の動向等財政事情を的確に踏まえ、検討を行うこと。

一 本改正による連結納税制度の導入に伴う税務執行の事務量にかんがみ、今後とも国税職員の定員の確保・機構の充実・機械化の促進等に特段の努力を行うこと。

[14] 証券取引委員会設置法案(海江田万里君外10名提出、第151回国会衆法第33号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[15] 日本銀行法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第61号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[16] 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(五十嵐文彦君外4名提出、衆法第1号)《民主》

継続審査

本案は、最近の社会経済状況にかんがみ、我が国の金融機能の早期健全化及び破綻金融機関の的確な処理を図るため、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置に係る期限を延長し、金融再生委員会による株式等の引受け等の承認の要件を明確化するとともに、適正な資産の査定及び会計処理による金融機関の経営の健全化を促進し、金融整理管財人による管理、破綻した金融機関の業務承継及び特別公的管理等に係る期限の延長等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正

1 金融機関の破綻に対する施策について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに規定する期限まで延長することとする。

(一) 金融機関の破綻に対する施策の集中的実施 平成17年3月31日

(二) 金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分 平成14年9月30日

(三) 金融整理管財人の管理の終了 平成17年3月31日

(四) 承継銀行の設立の決定等 平成15年3月31日

(五) 承継銀行の経営管理の終了 平成17年3月31日

(六) 特別公的管理の開始の決定 平成14年9月30日

(七) 特別公的管理の終了 平成17年3月31日

(八) 被管理金融機関、協定承継銀行及び特別公的管理銀行からの資産の買取りの申込み 平成17年3月31日

(九) 金融機関の株式等の引受け等の申込み 平成17年3月31日

(十) 金融機関等の預金等の払戻しを停止するおそれがある等の申出 平成14年9月30日

2 金融機関の有する債権その他の資産を次のように区分する規定を追加す ることとする。

(一) (二)から(四)までに掲げる資産以外の資産

(二) 回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性が通常の度合を超えると認められる資産で次に掲げるもの

(1) (2)に掲げる債権以外の資産

(2) 債務者の財務状況、担保の状況等に照らし、その回収が十分に確保されていない債権

(三) 最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難と認められる資産

(四) 回収不能又は無価値と認められる資産

3 2により区分された資産に係る適正な引当ての割合を定めた規定を追加することとする。

(一) 2の(二)の(1)に掲げる資産 10%

(二) 2の(二)の(2)に掲げる資産 28%

(三) 2の(三)に掲げる資産 75%

(四) 2の(四)に掲げる資産 100%

4 その他所要の改正を行うこととする。

二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正

1 発行金融機関等の株式等の発行等に係る申込みの期限を平成14年9月30日までとすることとする。

2 株式等の引受け等の承認の要件を次のように改めることとする。

(一) 金融再生委員会が、早期是正措置を講ずることにより多数の金融機関等の国際業務が廃止されることに伴い国際金融市場において重大な障害が生じると認める場合又は多数の金融機関等の業務の全部の廃止等により我が国の経済活動に重大な障害が生じると認める場合であること。

(二) 当該発行金融機関等が過少資本の金融機関等であること又は当該発行金融機関等が著しい過少資本の金融機関等であるときは当該発行金融機関等の業務の収益性及び経営健全化計画の履行による収益の改善の可能性に照らし、金融機関等としてその経営を維持することができると見込まれること。

(三) 代表取締役等の退任その他の経営責任を明確にするための措置をとること。

(四) 当該申請が株式の引受けに係るものであるときは当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の1株当たりの価値の適正化を行うための措置をとること。

(五) 経営健全化計画が金融再生委員会が定めて公表する基準に適合していること。

(六) 当該申請に係る株式等の引受け等により当該発行金融機関等の自己資本比率が次に掲げる区分に応じそれぞれ定める比率を超えることとならないこと。

(1) 海外拠点を有する金融機関等にあっては、国際統一基準に係る自己資本比率 8%

(2) 海外拠点を有しない金融機関等にあっては、国内基準に係る自己資本比率 4%

(七) 発行金融機関等からの申請に係る株式等の引受け等が劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借を含むものであるときは、当該劣後特約付社債若しくは劣後特約付金銭消費貸借の額又はその合計額が、主務省令で定めるところにより算定した株式又は優先出資の引受けに係る額を超えることとならないこと。

3 その他所要の改正を行うこととする。

[17] 金融再生委員会設置法案(五十嵐文彦君外4名提出、衆法第2号)《民主》

継続審査

本案は、金融再生委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 金融再生委員会は、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案をするほか、金融機関の破綻に対し必要な施策を講ずるとともに、証券取引委員会の任務に係るものを除き、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者その他これらに準ずる者の保護を図り、もって金融の円滑を図ることを任務とすることとする。

二 金融再生委員会は、委員長及び委員4人をもって組織し、委員長は、国務大臣を充て、委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとする。

三 金融再生委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、日本銀行、預金保険機構その他の者に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとする。

また、金融再生委員会及び財務大臣は、それぞれその所掌事務を適切に遂行するため、相互に緊密な連絡をとるものとすることとする。

四 金融再生委員会に金融庁を置くこととする。

五 金融再生委員会に、株価算定委員会を置くこととし、その組織は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員5名とすることとする。

六 その他所要の規定の整備を行うこととする。

[18] 平成13年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出、衆法第3号)

成立(平成14年法律第2号)

本案は、平成13年度において政府等から交付される水田農業経営確立助成補助金等について、その税負担の軽減を図るため、次のような特例措置を講じようとするものである。

一 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなすこととする。

(注) 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得のうち、労務又は資産の譲渡の対価たる性質をもたない所得(懸賞の賞金品、福引の当選金品、馬券の払戻金等)をいい、所得の計算に当たり50万円の特別控除が認められ、これを超える場合はその超過額の2分の1が他の所得と合算されて課税を受けることとなっている。

二 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付を受けた後2年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することとする。

[19] 特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外8名提出、衆法第5号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、特定非営利活動を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法人税法の一部改正

1 一般寄附金の額の合計額に算入しない寄附金の額に、認定特定非営利活動法人等に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金の額の合計額(特定公益増進法人に対する寄附金の額の合計額と併せて当該事業年度の損金算入限度額を上限とする。)を加えることとする。

2 1の「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動法人又は民法法人のうち一定の要件を満たすものとして、特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたものをいうこととする。

3 認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)の収益事業から生じた所得に係る税率については、公益法人等の場合と同じ税率とすることとする。

二 所得税法の一部改正

1 認定特定非営利活動法人が支払を受ける利子及び配当等については、所得税を課さないこととする。

2 居住者が特定寄付金を支出した場合には、特定寄付金の額の合計額(その年分の所得の金額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該金額)を所得から控除することができることとし、現行の1万円の裾切りは廃止することとする。

3 2の特定寄付金の合計額に、認定特定非営利活動法人等に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金の額の合計額を加えることとする。

三 租税特別措置法の一部改正

1 ボランティア活動に関する費用を支払った場合等の寄附金控除の特例を創設することとする。

2 居住者が特定寄附金で認定特定非営利活動法人等に対するものを支出した場合においては、その合計額の100分の50に相当する金額(その金額が当該年分の所得税の額の100分の25に相当する金額又は12万円のいずれか少ない金額を超える場合には、当該いずれか少ない金額)を、その年分の所得税の額から控除することとする。

3 認定特定非営利活動法人等の収入の金額が300万円未満の場合には、法人税を免除することとする。

4 相続により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに認定特定非営利活動法人等に贈与した場合には、原則として当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格に算入しないこととする。

5 現行の認定特定非営利活動法人に係る所得税、法人税及び相続税の特例措置を削ることとする。

[20] 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(相沢英之君外5名提出、衆法第25号)《自民、公明、保守》

(参議院において継続審査)

要旨は、第155回国会参照

[21] 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(谷津義男君外7名提出、衆法第45号)《自民、公明、保守》

継続審査

本案は、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展に伴い、多数の酒類小売業者の経営の維持が困難となる等の急激な社会経済状況の変化が生じている現状にかんがみ、緊急の措置として、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与を制限するとともに、酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置をとることにより、規制緩和の円滑な推進に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等

1 緊急調整地域の指定

(一) 税務署長は、所定の事由により酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高い場合として政令で定める要件に該当すること、当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について所定の経営の改善のための計画が酒類小売業者から提出されていることの要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができるものとする。

(二) 緊急調整地域の区域は一の市町村の区域を超えないものとし、その指定の有効期間は1年とするものとする。

(三) 税務署長は、緊急調整地域を指定し、又はその指定を解除する場合には、市町村長の意見を聴かなければならないものとする。

2 緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等

税務署長は、緊急調整地域においては、酒類小売業免許の新たな付与及び他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行ってはならないものとする。

二 財政上の措置

国は、酒類小売業者による経営の改善のための計画の実施及び酒類小売業者の転廃業の円滑化に資するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

三 施行期日等

1 この法律は、平成14年8月31日までの間において政令で定める日から施行するものとする。

2 政府は、この法律の施行の状況、酒類の特性、地域社会における酒類小売業者の役割等を勘案し、酒類の販売業免許の制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 この法律は、平成17年8月31日限り、その効力を失うものとする。


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