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第155回国会

[1] 預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第61号)

成立(平成14年法律第175号)

本案は、我が国経済において、金融機関が担う資金決済の安定確保が極めて重要であることにかんがみ、金融機関の破綻時に全額保護される決済用預金を設けるとともに、仕掛かり中の決済の結了のための措置等を講ずることにより、我が国の金融機能の一層の安定化を図ることとし、あわせて、流動性預金の全額保護を平成17年3月末まで継続することとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 為替取引等に用いられ、かつ、要求払い・無利息である預金については、決済用預金として、金融機関の破綻時にその全額を保護することとする。

二 金融機関が破綻前に依頼を受けた振込等の仕掛かり中の決済の結了を可能とするため、仕掛かり中の決済債務を全額保護することとする。また、預金保険機構が、破綻金融機関に対して決済債務の弁済のための資金を貸付けることを可能とし、あわせて、決済債務の弁済や相殺を可能とすることとする。

なお、流動性預金は、平成17年3月末まで全額保護することとする。

三 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 この法律は、平成15年4月1日から施行することとする。

[2] 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案(内閣提出第62号)

成立(平成14年法律第190号)

本案は、我が国の金融機関等においては、収益性の向上に真摯に取り組み、経営基盤の強化を図ることが求められているが、合併等の組織再編成はそのための有力な手段であるとの観点から、金融機関等の組織再編成を円滑化するための特別措置を講ずることにより、金融機関等の経営基盤の強化を期し、もって我が国の経済の活性化に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 合併等の組織再編成に伴う総会手続等を簡素化するための特例を、当分の間、設けることとする。

二 経営基盤の強化に関する計画を平成20年3月末までに提出し、主務大臣の認定を受けた金融機関等について、根抵当権の譲渡に係る特例等の措置を講ずることとする。

三 組織再編成を行うことにより低下した自己資本比率を回復するため、預金保険機構が整理回収機構に委託して、優先株式の引受け等や、協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資等に係る信託受益権等の買取りを行う措置を講ずることとする。

四 当分の間の措置として、合併等を行った金融機関等の預金者等に対し、合併等の後1年間に限り、保険基準額の特例を設けることとする。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成15年1月1日から施行することとする。

[3] 証券取引委員会設置法案(海江田万里君外10名提出、第151回国会衆法第33号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[4] 日本銀行法の一部を改正する法律案(上田清司君外5名提出、第151回国会衆法第61号)《民主、自由、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[5] 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(五十嵐文彦君外4名提出、第154回国会衆法第1号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[6] 金融再生委員会設置法案(五十嵐文彦君外4名提出、第154回国会衆法第2号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[7] 特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外8名提出、第154回国会衆法第5号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[8] 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(第154回国会衆法第25号)(参議院送付)《自民、公明、保守》

成立(平成14年法律第176号)

本案は、現行の「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」の下において、銀行が放出する事業法人株については、銀行等保有株式取得機構という受け皿があるのに対し、事業法人が放出する銀行株については、受け皿が存在しない状態となっていることにかんがみ、株式持ち合い解消の動きにも対応できるようにするため、銀行等保有株式取得機構が事業法人の保有する銀行株も買い取れるようにするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的に、銀行等による株式の処分が銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消する場合における、当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図ることを加えることとする。

二 銀行等保有株式取得機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、一定の範囲内で、当該特別株式買取りに係る株式を発行する会社から買い取ることができることとする。

三 その他所要の規定を整備することとする。

四 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[9] 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(谷津義男君外7名提出、第154回国会衆法第45号)《自民、公明、保守》

継続審査

要旨は、第154回国会参照


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