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平成十二年七月五日提出
質問第四号

預金保険機構が株式会社そごうグループ向け貸出債権の一部を債権放棄する件に関する質問主意書

提出者  上田清司




預金保険機構が株式会社そごうグループ向け貸出債権の一部を債権放棄する件に関する質問主意書


 預金保険機構は、新生銀行(旧日本長期信用銀行)が有する株式会社そごうグループ向け貸出債権二千億円を買い取り、うち九百七十億円を債権放棄することを決定、金融再生委員会もこれを承認した。本件は、結果として、税金をもって私企業を救済するものであり、到底国民の理解を得ることができるものではない。
 従って、次の事項について質問する。

一 預金保険機構が一民間企業に対する債権を放棄することは、結果として税金をもって私企業を救済するものであるが、その理由と法的根拠は何か。
二 仮にそごうグループを法的整理することとした場合、どのような影響が生ずると判断するか。また、今年二月、会社更生法の適用を申請した長崎屋と比較して、そごうグループを優遇することについて合理的な説明は可能か。
三 そごうグループから提出を受けた債権放棄要請の内容を明らかにされたい。また、金融機関別の債権放棄要請額及び直近における金融機関別借入金明細を明らかにされたい。
四 預金保険機構が新生銀行からそごうグループ向け貸出債権を買い取る理由と法的根拠は何か。
五 新生銀行が債権放棄に応じない理由は何か。新生銀行は、債権放棄後の残債権千億円について、回収が困難だと判断しているのではないか。
六 債権放棄後の残債権千億円について、回収が可能と判断するのであれば、その根拠は何か。
七 新生銀行は、そごう向け貸出債権二千億円の譲渡を受けるにあたり、貸倒引当金千億円の譲渡をも受けたとされるが、引当率五割の貸出債権を健全資産と判定した根拠は何か。
八 新生銀行に譲渡された貸出債権のうち、債権額の二割以上に相当する金額の貸倒引当てを行っているものはあるか。該当するものがあれば、取引先名、債権額、貸倒引当金額、債権放棄要請の有無について明らかにされたい。また、債権放棄要請のあるものについて、預金保険機構がそれに応じる考えはあるか。
九 今後、預金保険機構に債権放棄の要請があった場合、応じる考えはあるか。また、応じる考えがあるとすれば、どのような基準で判断するのか。
十 そごうグループの経営者及び株主の責任についてどう考えるか。経営陣に対し私財の提供を要求し、又は減資を行わせる考えはあるか。

 右質問する。



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