答弁本文情報
平成十二年七月十八日受領答弁第四号
内閣衆質一四八第四号
平成十二年七月十八日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員上田清司君提出預金保険機構が株式会社そごうグループ向け貸出債権の一部を債権放棄する件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上田清司君提出預金保険機構が株式会社そごうグループ向け貸出債権の一部を債権放棄する件に関する質問に対する答弁書
一について
金融再生委員会は、本年六月三十日、預金保険機構(以下「機構」という。)がそごうグループ(株式会社そごう(以下「そごう」という。)及びそごうが主宰するそごうグループ経営会議が本年六月に策定した「そごうグループ抜本再建計画」(以下「再建計画」という。)において再建・整理の対象となった、そごうの経営と密接な関係を有する会社をいう。以下同じ。)に対する債権を放棄することを了承した。
当該了承をした際(以下「決定時」という。)においては、機構が、仮に、そごうグループからの債権放棄要請に応じなければ、そごうグループは会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)等により法的に処理されることとなり、機構に二百億円以上の損失が発生することが見込まれたところである。一方、機構が債権放棄要請を受け入れた場合、放棄要請額以上の貸倒引当金があるため、その段階で直ちに機構に損失が生じるものではなく、また、再建計画に沿ってそごうグループが再生すれば、機構は債権放棄後に残る債権(以下「残債権」という。)の全額を回収することが可能であり、損失は生じないと考えたところである。
また、決定時においては、そごうグループのいわゆるメインバンクである株式会社日本興業銀行(以下「興銀」という。)の協力により、機構による残債権の回収期間が他の金融機関の回収期間に比して短縮され、機構は残債権を十二年間で回収することが可能となっており、回収の確実性も向上していると見込まれたところである。
本件は、破綻金融機関の処理過程において、結果として私企業に対する債権を取得することとなった機構による当該債権の回収の問題であり、金融再生委員会は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条に規定する破綻処理に係る費用が最小となるようにすることとの原則に従って、機構がそごうグループに対する債権を放棄することを了承したものである。
決定時においては、そごうグループについて会社更生法等による法的な処理が行われることとなる場合の社会的影響やそごうグループに係る経営責任等の明確化に向けた取組が認められることも考慮したところである。
なお、そごう等は、近時における状況の大きな変化を踏まえ、再建計画の実行を断念し、本年七月十二日、東京地方裁判所等に民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)に基づく再生手続開始の申立て(以下「再生手続開始の申立て」という。)等を行ったことから、機構は、再建計画に係る債権放棄を行わないこととしたところである。
一についてで述べたように、決定時においては、仮に、そごうグループについて会社更生法等による法的な処理が行われる場合には、機構に二百億円以上の損失が発生することが見込まれたところである。このほか、決定時においては、そごうグループの取引先、顧客及び従業員にも影響が生じるものと考えたところである。
また、株式会社長崎屋については、その経営状況や財務状況等にかんがみ、合理的な再建計画を策定することが困難であったことから、債権放棄要請に至る前に会社更生法の適用を申請したのではないかと考えている。
株式会社日本長期信用銀行(以下「長銀」という。)は、本年四月八日、長銀のそごうグループに対する総額二千四十七億円の債権のうち、総額九百七十億円を放棄するよう、そごうグループから要請を受けたものと承知している。
なお、再建計画の修正に伴い、本年六月七日、そごうグループから関係金融機関等に対し、改めて債権放棄要請が行われたが、株式会社新生銀行(長銀の変更後の商号。以下「新生銀行」という。)のそごうグループに対する債権の総額及び新生銀行に対する債権放棄要請額の総額に異動はなかったものと承知している。
金融機関別の債権放棄要請額及び直近における金融機関別の借入残高については、個別の取引が明らかになることにより個別の金融機関の利益を害するおそれがあること等から、答弁を差し控えたいが、本年二月末時点におけるそごうグループの金融機関等の業態別の借入残高及び再建計画におけるそごうグループからの金融機関等の業態別の債権放棄要請額の内容は別紙のとおりであったものと承知している。
本年二月九日に機構、長銀及びニュー・LTCB・パートナーズ・CVの間で締結された長銀に係る株式売買契約書第八条に規定する瑕疵担保特約(以下「瑕疵担保特約」という。)においては、機構は長銀に対し、当該契約に規定する実行日(以下「実行日」という。)に貸出関連資産を譲渡したものとみなすとともに、一定の場合を除き、本年二月二十九日(以下「基準日」という。)から三年以内に、長銀の特定の債務者に係る貸出関連資産に関し、金融再生委員会が「長銀が引き続き保有することが適当」と判定した根拠について、変更が生じたか、又は真実でなくなったことが判明したという瑕疵があり、かつ、基準日における当該貸出関連資産の価値に二割以上の減価が生じた場合には、当該貸出関連資産の譲渡を実行日付けで解除する権利(以下「解除権」という。)を有する旨規定されている。
解除権行使の要件の一つである貸出関連資産の二割減価については、新生銀行は、そごうグループからの債権放棄要請に応じることはできないとの方針であり、新生銀行が債権放棄要請に応じない場合には再建計画に対する関係金融機関の合意が得られないことから、そごうグループが法的に処理されることとなることは確実であるとして、それまで破綻懸念先として区分していたそごうグループ各社を実質破綻先として区分することとし、これに伴い、そごうグループに係る貸出関連資産の大部分について二割以上の減価が生じるとの見解であった。これについて、新生銀行の監査法人は、金融監督庁が作成した金融検査マニュアル等に照らして妥当であると判断した。
機構がこれらの考え方について新生銀行の監査法人及びそごうグループの監査法人とは別の監査法人に見解を求めたところ、当該監査法人から、そごうグループ各社の債務者区分を実質破綻先とする新生銀行及びその監査法人の考え方には合理性が認められるとの報告を受けた。
以上のことを踏まえ、機構においては、新生銀行及び新生銀行の監査法人の考え方には合理性が認められるとの判断に至ったものである。
解除権行使のもう一つの要件である瑕疵については、瑕疵担保特約において、法第七十二条第四項に規定する金融再生委員会による特別公的管理銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定(以下「資産判定」という。)の際に正常先又は要注意先のうち直近の決算において繰越損失が生じておらず、元金の返済及び利息の支払が当初の貸出契約どおり行われている債務者(以下「要注意先A」という。)として区分された債務者について、債権放棄の要請や実質債務超過の発生があったときは当該債務者に係る貸出関連資産に瑕疵があると推定することとされている。また、要注意先A以外の要注意先として区分された債務者で、親会社と一体として資産判定が行われたことが、長銀が保有することが適当である資産(以下「適資産」という。)と判定された根拠(以下「判定根拠」という。)となっている場合には、親会社に瑕疵に該当する事由が発生したときは、当該債務者に係る貸出関連資産に瑕疵があると推定することとされている。
そごうグループ各社のうち、そごうは要注意先Aとして区分されており、新生銀行に対し債権放棄の要請があったことから、新生銀行は、そごうに係る貸出関連資産について瑕疵があると推定されるものと判断した。そごうグループ各社のうち、そごう以外の各社は、正常先、要注意先C(要注意先のうち、直近の決算において債務超過の状態にある債務者をいう。以下同じ。)又は要注意先B(要注意先のうち、要注意先A及び要注意先C以外のものをいう。以下同じ。)として区分されていたが、新生銀行は、これらのうち正常先については、債権放棄の要請があったこと又は直近の決算において実質債務超過の発生があったことから、要注意先C及び要注意先Bについては、親会社と一体として資産判定が行われたことが判定根拠となっており、そごうに瑕疵に該当する事由が発生したことから、これらの債務者に係る貸出関連資産に瑕疵に該当する事由があると推定されるものと判断した。
以上のことを踏まえ、機構においては、新生銀行から解除権行使に係る通知が行われた新生銀行のそごうグループ各社に係る貸出関連資産について、いずれも瑕疵があると判断したところである。
新生銀行がそごうグループからの債権放棄要請に応じなかったのは、御指摘のように残債権約一千億円の回収が困難であると判断したからではなく、残債権について新たに必要となる追加的な引当てを行うことが困難であったことによるものであると承知している。
決定時においては、そごうグループは、売上高の約一・六倍もの過大な借入れに係る利子負担等により経常赤字の体質となっているが、そごうグループの百貨店事業に係る営業利益は同業態のものと比較して遜色ないこと等から、再建計画の実行により、不採算店舗の整理等の不採算事業の処理とともに債権放棄等が実施されれば、経常利益が黒字に転換し、これが定着することが期待できると見込まれたところである。
また、興銀は、資金面や人材派遣等で全面的にそごうグループを支援することとしていたほか、他の金融機関も再建計画に協力することとなっていたところである。
以上の理由から、決定時においては、金融再生委員会は、そごうグループの再建計画は合理性を有するものであり、残債権約千億円については回収が可能であると考えたところである。
法第七十二条第四項において、金融再生委員会は、機構の求めに応じ、資産判定を行うこととされており、「被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件」(平成十年十二月十五日金融再生委員会告示第二号)において、資産判定を行う際の基準(以下「資産判定基準」という。)が定められている。
長銀の貸出先であるそごうグループ各社のうち、そごうは、要注意先Aとして区分されていたが、資産判定基準においては、要注意先Aに対する債権は、原則として、特別公的管理銀行が保有する資産として適当であるとされていることから、平成十一年一月二十一日に金融再生委員会において審査を行い、同年二月十九日に長銀のそごうに対する債権を適資産として判定したものである。
なお、そごうが要注意先Aであるという理由から直ちに適資産として判定したものではなく、そごうグループ各社が債権債務関係等において密接な関係を有していること、そごうグループ全体として経常損益が改善し始めていること等の実態を踏まえた審査を行ったところである。
長銀の貸出先であるそごうグループ各社のうち、そごう以外の各社は、正常先、要注意先C又は要注意先Bとして区分されていたが、正常先に対する債権は、原則として、特別公的管理銀行が保有する資産として適当であるとされていることから、長銀のこれらの債務者に対する債権を適資産として判定したものである。当該判定に当たっては、正常先であるという理由から直ちに適資産として判定したものではなく、前述のように、そごうグループの実態を踏まえた審査を行ったところである。
また、要注意先Bに対する債権は、原則として、一定の条件を満たす場合に適資産であるとされ、要注意先Cに対する債権は、原則として、特別公的管理銀行が保有する資産として適当でない資産とされているが、そごうグループ各社が債権債務関係等において密接な関係を有しており、そごうと一体として判定すべきであると考えられたこと等から、債務者の特殊事情も考慮して判定するものとする旨規定する資産判定基準の一2に基づき、当該債権を適資産として判定したものである。
なお、資産判定時において、そごうグループ各社は、正常先又は要注意先として区分されており、長銀はこれらの区分を踏まえて貸倒引当金を計上していたが、昨年九月期においてそごうグループ各社が破綻懸念先として区分されたことから、約二千億円の債権に対し約千億円の貸倒引当金を計上することとなったものである。
長銀が特別公的管理の終了後においても引き続き保有した貸出債権のうち、債権額の二割以上に相当する金額の貸倒引当金を計上している債権はあるが、当該債権に係る個別の債務者の名称等については、個別の債務者の利益を害するおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。
今後、仮に、機構が取得することとなった債権について債権放棄要請が行われた場合には、機構による債権放棄が安易に認められるべきではないのは当然であり、慎重の上にも慎重に対応する必要があるものと考えている。
金融再生委員会及び機構は、仮に、瑕疵担保特約に基づき機構が取得することとなった債権について債権放棄要請が行われた場合には、以下のような要件が満たされているか否か等について慎重な検討を行うこととしていたところであるが、機構によるそごうグループに対する債権放棄の問題に関して行われた様々な議論を踏まえつつ、今後の対応について更に検討を進めてまいりたい。
1 機構が債権放棄の要請に応じない場合、当該債務者に係る再建のための計画の合意形成が不可能となり法的な処理への移行が避け難いと考えられること。
2 当該債務者が法的な処理に移行するのと比較して、合理性があると認められる再建のための計画の下で債権放棄の要請に応じることにより機構による債権回収額の増大が見込まれること。
3 当該債務者が法的な処理に移行した場合、連鎖倒産等の社会的混乱を惹起するおそれがあること。
4 当該債務者に係る再建のための計画において、旧経営陣の退陣を始め、その影響力排除と責任の明確化に向けた取組が認められること。
いずれにせよ、機構による債権放棄が安易に認められるべきではないのは当然であり、慎重の上にも慎重に対応する必要があるものと考えている。
そごうグループの経営責任等については、決定時においては、そごうの代表取締役会長であった水島廣雄氏は、そごうグループの全役職を既に辞任しており、そごう等の現経営陣も再建計画が実施されるに伴い退任することとなっていた。また、これらの者に対する退職金の支払いは行わないこととされていたものと承知している。
また、水島氏が保有していた株式会社千葉そごう(以下「千葉そごう」という。)の株式や他のそごうグループ会社の株式のすべてをそごうに無償譲渡し、同氏のそごうグループへの影響力は排除されることとなっていたものと承知している。
決定時においては、このようなそごうグループに係る経営責任等の明確化のための取組が認められることも考慮したところであるが、そごうグループの経営責任については、今後更に厳しく追及されることが必要であると考えている。
経営陣の私財提供については、水島氏が保有していた千葉そごう等の株式のそごうへの無償譲渡が行われているが、機構等の強い要請を受けて、そごうから水島氏に対し、さらなる私財提供の要請がなされているところであると承知しており、両者において適切な対応がなされることを期待している。
なお、そごう等は、近時における状況の大きな変化を踏まえ、再建計画の実行を断念し、本年七月十二日、東京地方裁判所等に再生手続開始の申立て等を行ったところであり、株主責任の明確化については、今後、関係者の間で検討が進められていくものと考えている。
別紙
そごうグループの借入残高等
(単位:億円)
借入残高 | 債権放棄要請額 | |||
金 額 | 社 数 | 金 額 | 社 数 | |
株式会社日本興業銀行 | 3,631 | 1 | 1,893 | 1 |
株式会社新生銀行 (旧株式会社日本長期信用銀行) |
2,047 | 1 | 970 | 1 |
都市銀行 計
|
2,617 | 8 | 920 | 7 |
信託銀行 計
|
2,273 | 7 | 741 | 7 |
地方銀行・第二地方銀行 計
|
3,944 | 71 | 1,237 | 39 |
生命保険会社・損害保険会社 計
|
942 | 26 | 160 | 8 |
農業協同組合系統 計
|
668 | 12 | 231 | 3 |
信用金庫・信用組合 計
|
149 | 18 | 25 | 3 |
その他 計
|
873 | 11 | 142 | 4 |
合計 | 17,144 | 155 | 6,319 | 73 |
2.借入残高は平成12年2月末現在。債権放棄要請額は平成12年6月の再建計画に基づくもの。