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平成十二年八月三日提出
質問第八号

防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況と他省庁との比較に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況と他省庁との比較に関する質問主意書


 先に政府より「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における『審議会等の透明化、見直し等について』(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)を受け取ったが、この中で不明な点を明らかにすると共に、他省庁との比較検討のため以下質問する。

一 防衛施設中央審議会議事の非公開決定の事実関係について

 1 政府答弁書は九十六年(以下西暦を使用する。)九月二十五日及び九十七年一月三十一日の防衛施設中央審議会の議事を非公開にした理由について「公開することにより基地対策上の問題等に発展するおそれがあるため」としている。そこで、同審議会における当時の議事案件のうち「公開することにより基地対策上の問題等に発展するおそれが」あった事項について具体的に明らかにされたい。
 2 政府答弁書は「出席予定の全員の委員の了解を得て」とあることから、この了解は審議会会議当日において会議に先立って得たものではないと理解される。そこで以下の点を明らかにされたい。
 @ ここで得た「委員の了解」とは、防衛施設庁が委員に個別に当たって得たものではないのか。
 A それぞれの委員から了解を得た日時と場所。
 B それぞれの委員から了解を得た防衛施設庁職員の官職と氏名。

二 防衛施設中央審議会議事の非公開理由の明示について

 1 政府答弁書によると同審議会の九十八年以前の議事について「問い合わせがあった場合には、その都度、口頭又は文書で非公開の理由を明示することとしていた」とあるが、実際に明示した事実はあったのか明らかにされたい。
 2 九十九年の同審議会議事から、非公開理由を明示した文書を情報提供窓口に備え付けるようになった理由を明らかにされたい。

三 防衛施設中央審議会議事の秘密保全について
 政府答弁書によると過去の同審議会議事において「自衛隊法」第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「秘密」という。)が取り扱われたことがあったという。そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 秘密が扱われた議事の日時をそれぞれ明らかにされたい。
 2 秘密が扱われた議事に先立ち同審議会の委員に対して、政府は「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二十六条に定める「厳密な調査を行ない、秘密の保全上支障がないことを確認」したのか。また「厳密な調査」はいかなる方法で行われたのか明らかにされたい。
 3 「秘密保全に関する訓令」第二十七条第一項は「秘密の文書、図画又は物件の作成等を政府機関以外の者に委託するときは、委託中における秘密の漏えい等の危険を防止するため、契約条項に秘密の保全に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない」とし、同条第二項は「前項の秘密の保全に関する規定は、特に支障のない限り、別記第4号様式の基準によるものとする」と定めている。
 そこで、秘密が扱われた議事に先立ち同審議会の委員に対して同条に基づく「必要な措置」が講じられたのか明らかにされたい。

四 指針の実行状況について
 防衛庁(防衛施設庁も含む)における「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(九十四年六月二十四日、審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ、以下「指針」という。)の実行状況につき以下質問する。

 1 指針が策定されてから審議会等台帳を作成したのはいつか。
 2 指針が策定されてから審議会等の開催予定に関して公表(指針Uの4の(1))するようになったのはいつからか、対象となった審議会等も含めて明らかにされたい。
 3 指針が策定されてから懇談会等行政運営上の会合の「開催及びその目的、参集者に関する情報」(指針Wの9の(1))を公表するようになったのはいつからか、対象となった会合も含めて明らかにされたい。
 4 指針が策定されてから「情報提供窓口」(指針X)が設置されたのはいつか明らかにされたい。

五 防衛庁長官官房広報課の掲示場について
 政府答弁書では防衛施設中央審議会の議事開催に関して防衛庁長官官房広報課の掲示場に「開催の日時、開催場所等を記載した資料を掲示」したことをもって、指針Uの4の(1)でいう「公表」に該当するとしている。
 同掲示場の存在は寡聞にして今回初めて知ったのであるが、一般国民はこの掲示場に掲示された資料を閲覧できるのか。閲覧できるのであれば、その方法について明らかにされたい。
六 指針の「公表」について
 政府答弁書では指針Uの4の(1)でいう「公表」について、具体的に@記者発表Aホームページへの掲載B掲示場における掲示C審議会等台帳への記載を上げているが、この四つの公表手段のうち一つだけが行われただけでも「公表」となるのか、政府の見解を明らかにされたい。
七 閣議決定でいう「会議の公開」について
 政府答弁書では、「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定、以下「閣議決定」という。)でいう「会議の公開」とは、「一般の国民又は報道関係者に会議を傍聴する機会を与えることである」としている。しかしながら、本年四月十二日に開催された防衛施設中央審議会については「報道関係者に開放した形で議事が進められたものであり、閣議決定にいう『会議の公開』に当たると考えている」としている。そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 当日開催された防衛施設中央審議会は一般の国民が傍聴する機会があったのか。
 2 一般の国民が傍聴できなくとも報道関係者に会議を傍聴する機会を与えることのみをもってして、閣議決定でいう「会議の公開」になると政府は考えているのか。

八 議事録、議事要旨について
 政府答弁書によると「第一回自衛隊員倫理審査会議事録」は議事録と名付けながら閣議決定にいう「議事録」に該当せず、「防衛調達制度調査検討会議事概要」及び「防衛調達適正化会議議事概要」はそれぞれ閣議決定にいう「議事要旨」に該当するという。これでは一般国民には混乱を招くばかりである。
 閣議決定でいう「議事録」に該当しないものには議事録の名称を付けるべきでなく、同様に「議事録」及び「議事要旨」に該当するものに対してはそれぞれにその名称を付けて混乱を防ぐべきだと考えるが、政府の見解はどうか。
九 他省庁との比較について
 防衛庁以外の省庁(以下「他省庁」という。)の審議会等及び懇談会等行政運営上の会合について防衛庁のそれと比較検討するため以下質問する。

 1 他省庁において過去三年間に設置された審議会等及び懇談会等行政運営上の会合(以下「会合等」という。)について以下の点を明らかにされたい。
 @ 一般国民に対し傍聴の機会を与えている会合等の全て。
 A 議事録及び議事要旨を共に公表していない会合等の全て。
 B Aに該当する会合等のそれぞれの非公開の明示方法。
 C 議事録及び議事要旨を共に作成していない会合等の全て。
 D Cにおけるそれぞれの理由。
 E 議事における提出資料を公表していない会合等の全て。
 F Eにおけるそれぞれの理由。
 G 議事録及び議事要旨を閣議決定にいう「一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータネットワークへの掲載」をしている会合等の全て。
 2 他省庁における「情報提供窓口」(指針X)の設置場所と利用時間及び利用手続き等についてそれぞれ明らかにされたい。
 3 他省庁において過去三年間に設置された会合等のうち、「議事の中で決定されたものではないが、出席予定の全員の委員の了解」を得たことで非公開が決定した会合等が存在すればその全てを明らかにされたい。

十 審議会等及び懇談会等行政運営上の会合における決定について
 これまでの審議会等及び懇談会等行政運営上の会合において、議事の非公開以外の事項においても「議事の中で決定されたものではない」にもかかわらず、取り決められた事項が存在すればできる限り明らかにされたい。
十一 指針に該当しない会合の存在について
 政府答弁書によると「予備自衛官雇用問題懇談会」、「有識者による調本の二十一世紀プロジェクト委員会」及び「防衛戦略研究会議」は指針の対象となる審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に該当しないとのことである。そこでこれに関連して以下の点を明らかにされたい。

 1 これらの会議が設置された法令上の根拠について明らかにされたい。
 2 他省庁においても同様な会議が存在すれば、その全てについて明らかにされたい。

 右質問する。



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