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平成十二年十一月十日提出
質問第二九号

公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書

提出者  加藤公一




公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書


 主務官庁の指導監督権限は、所管公益法人によって設立された団体に対しても及ぶか。左のそれぞれの場合につき回答されたい。

一 当該団体が、法人格を有している場合。
二 当該団体は、法人格を有するに至っていないが、いわゆる権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体をそなえている場合。
三 当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていないため、未だ公益法人との間に独立性を確立していない状態である場合。

 右質問する。



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