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平成十二年十一月二十四日提出質問第四五号
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問主意書
提出者 加藤公一
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問主意書
一 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該公益法人を指導監督すべき行政機関の長は、適正に「その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括」したことになるか。
二 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該法人を指導監督すべき行政機関の事務次官は、適正に「その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督」したことになるか。
三 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可をすることは、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条にいうところの「違法」あるいは「故意又は過失」を構成するか。
右質問する。