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平成十二年十一月三十日提出
質問第六四号

介護保険における第一号保険料のあり方に関する質問主意書

提出者  金田誠一




介護保険における第一号保険料のあり方に関する質問主意書


 介護保険制度については、本年十月から第一号被保険者からの保険料半額徴収が開始されたところであるが、市町村によってはおもに低所得者を対象に独自の保険料減免制度が広がる傾向にある。報道によれば、九月の調査で独自減免の制度を設けた市町村は全国で六十七、うち全額を免除するものは二十七市町村とのことである。
 これに対して厚生省は、@全額は免除しない、A低収入であっても資産状況などで個々の事情を勘案し、一律に減免はしない、B一般財源からの補填はしない、との原則を示しているとのことである。
 そこで、次のとおり質問する。

一 介護保険の第一号保険料については、その実態からすれば市町村独自の減免が行われることには止むを得ない面もある。
 しかし、このような減免が行われても、またこれに対して厚生省が三原則を示したり介護保険の趣旨を強調したりしても、本質的な解決とはなり得ない。
 問題の本質は、第一に現行の所得段階別保険料制度が応能負担ではなく応益負担に近いことから生ずる逆進性にあり、第二に二、九〇一に分立した保険者間の財政調整が極めて不十分であることにある。そこで、

 (一) 所得段階別保険料を抜本的に見直して応能負担とし、所得に対する定率保険料とすべきと考えるが、どうか。
 (二) 特に低所得者については、国保における保険料軽減制度を参考に、抜本的な軽減措置が必要と考えるが、どうか。
 (三) また、保険者間の財政調整(たとえばドイツ型リスク構造調整など)を抜本的に行い、どの保険者に属していても「同一所得・同一保険料」に限りなく近づく制度とすべきと考えるが、どうか。

二 明年十月からは第一号保険料の全額徴収が予定されているが、前項のような抜本的な見直しが行われないとすれば、その実施は極めて困難になると考えるが、どうか。
三 定率保険料と保険者間の抜本的財政調整を導入した場合、現行制度による保険料収入総額を全国レベルで確保するためには、年金のみを賦課ベースとして定率保険料を適用すると仮定すれば、料率は何パーセントになるのか、試算値を示されたい。
四 ちなみに、現行制度によって保険料の全額徴収が行われたとして、保険料額の高い順に十ヶ所、同じく低い順に十ヶ所、それぞれ自治体名と金額を示されたい。

 右質問する。



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