質問本文情報
平成十三年二月二日提出質問第九号
民法第六十七条第二項の命令に関する質問主意書
提出者 加藤公一
民法第六十七条第二項の命令に関する質問主意書
「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。
一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使される」とあるが、主務官庁が監督上必要な命令を発するかどうか又はどのような命令とするかについて民法の定めに従って判断するために必要とされる基準は、存在するか。また、主務官庁は、かかる基準を定めるべき義務を負うか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
二 主務官庁が監督上必要な命令を発するかどうか又はどのような命令とするかについて民法の定めに従って判断するために必要とされる基準が存在するとすれば、その内容を明らかにされたい。
三 「主務官庁がこれ〔命令〕を文書で発した事例は、別表のとおりである」とあるが、過去十年間において、主務官庁が民法第六十七条第二項の命令を、文書以外の方法で、発した事例はあるか。あるとすれば、その件数を主務官庁ごとに明らかにされたい。
右質問する。