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平成十三年二月六日提出
質問第一三号

内閣官房報償費の秘匿性に関する質問主意書

提出者  金田誠一




内閣官房報償費の秘匿性に関する質問主意書


 内閣官房報償費の秘匿性に関し政府の見解をただすために以下質問する。

一 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月十七日)でいう「所定の会計手続」に関して次の点を明らかにされたい。

 1 答弁書で明らかにされた会計法以外の「所定の会計手続」(タイトル・発簡番号・制定年月日)。
 2 右のうちタイトル等を明らかにできないものの件数及びその明らかにできない根拠となる法令。

二 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月八日)(以下、「再答弁書」という。)によると「内閣官房の報償費については、その経費の性質上、予算に計上されて以来その使途等を公表しない取扱いをしている」とのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 「その使途等を公表しない取扱い」を定めた法令が存在するのであれば、その全てを明らかにされたい。
 2 右の法令が存在しないのであれば、「その使途等を公表しない取扱い」とは@何時A誰によってBいかなる手続を経て決定されたのか明らかにされたい。

三 内閣官房報償費の使途等に関する事項は全て「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当するのか、言い換えると同条の「秘密」に該当しない使途等に関する事項は全く存在しないのか明らかにされたい。
四 再答弁書によると「国家機関がその任務を遂行していく上において、公の利益の保護の観点から、ある事柄を公表しないことは許されるものと考えている」とのことであるが、内閣官房報償費の使途を公表しないことによって守られる「公の利益」とは具体的には何か、政府の見解を明らかにされたい。
五 再答弁書によると内閣官房報償費は「最も適当と認められる方法で支出されている」とのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 「最も適当と認められる方法」を決めているのは誰か、明らかにされたい。
 2 現在行われている支出方法の全てを明らかにされたい。
 3 右のうち明らかにできない支出方法があれば、その数及び明らかにできない根拠となる法令を明らかにされたい。
 4 支出方法について法令上の制約は存在するのか明らかにされたい。

六 再答弁書によると内閣官房報償費の支出に関して「領収書等の証拠書類を整備」しているとのことであるが、これに関して領収書以外で支出の「証拠書類」として認められているものについて、その全てを明らかにされたい。
七 政府答弁が明らかにしているように、内閣官房報償費の彼此流用は、昭和五十八年度以降行われた例は存在しないのか、再度確認する。
八 内閣官房報償費に関連する事項についての秘密保全のための規則に関し次の点を明らかにされたい。

 1 該当する規則の全てを明らかにされたい。
 2 右のうち明らかにすることができない規則が存在すれば、そのタイトル・発簡番号・制定年月日及び明らかにできない法令上の根拠をそれぞれ明らかにされたい。
 3 右のうちタイトル・発簡番号・制定年月日すら明らかにできない規則が存在すれば、その件数及び明らかにできない法令上の根拠を明らかにされたい。

 右質問する。



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