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平成十三年二月十三日提出
質問第一九号

内閣官房報償費の目的に関する質問主意書

提出者  金田誠一




内閣官房報償費の目的に関する質問主意書


 内閣官房報償費の目的に関し政府の見解をただすために以下質問する。

一 内閣官房報償費に関連し以下の点を明らかにされたい。

 1 「各項に定める目的」(財政法第三十二条)を明らかにされたい。
 2 出納管理事務規程第一条で定める資金前渡官吏が存在すれば、その官職を明らかにされたい。
 3 同事務規程第十条で定める「必要な事項」を明らかにされたい。
 4 会計法第十三条第二項に基づいて他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務が委任された事例があるかを明らかにされたい。
 5 同法第十七条に基づく資金前渡は認められているのか。
 6 同法第二十二条に基づく前金払又は概算払は認められているのか。
 7 同法第二十三条に基づく「渡切を以て支給すること」は認められているのか。
 8 予算決算及び会計令第五十五条で定める前渡資金の繰替使用は可能か。

二 内閣官房報償費に係る支出負担行為に関連して以下の点を明らかにされたい。

 1 その全部又は一部について会計法第十三条の三に基づく認証が行われているのか否か。
 2 右の認証が行われていないのであれば、その理由。

三 平成十二年度において内閣官房報償費に係る支出官が作成した支出済額報告書(予算決算及び会計令第六十四条)の内容を明らかにされたい。また明らかにできない場合はその法令上の根拠を明らかにされたい。
四 官房報償費の取扱責任者は内閣官房長官とのことであるが、このことを定めた法令の条項を明らかにされたい。
五 聞くところによると内閣官房報償費の会計検査に関しては計算証明規則第十一条(特別な事情がある場合の計算証明)の適用を受けているとのことであるが、「この規則の規定と異なる取扱」の具体的な内容を明らかにされたい。

 右質問する。



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