質問本文情報
平成十三年二月二十三日提出質問第三一号
食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書
提出者 長 妻 昭
食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書
食品添加物は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれがないと厚生労働大臣が認めた場合に限り、食品への使用が認められている(以下「指定添加物」という。)。
二 仮に資料等が保存されていない指定添加物が存在するのであれば、当該指定添加物の品名を全て示していただきたい。また、資料等を保存していない理由を示していただきたい。
三 保存されている資料等は、開示されるか。現時点で開示されていないとしても、平成十三年四月に施行される「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」によって開示されるか。
四 試験実施時点では安全と認められた指定添加物でも、科学技術等の進歩により、現時点で再度試験等をすれば、健康を損なうおそれが生じるといった結果が出る可能性もあると考えられる。したがって、指定後も一定の期間を定めて(例えば、指定後二十年ごと等)、もしくは、他国ならびに研究機関等で安全性を疑問視するような実験結果や調査報告等がなされた時点で、再度試験等する必要があるのではないか。
右質問する。