質問本文情報
平成十三年三月十三日提出質問第四二号
ダイオキシンを含む廃棄物を埋め立てた跡地利用に関する質問主意書
提出者 原 陽 子
ダイオキシンを含む廃棄物を埋め立てた跡地利用に関する質問主意書
日本各地で、合法か違法か、意図的か非意図的かを問わず、過去に土壌や水面に埋められたり浸透したりした有害物質が問題になっている。そこで以下質問する。
二 二月二十七日の衆議院環境委員会で、和歌山県に計画された関西電力の天然ガス火力発電所建設予定地である埋立地に関し、廃棄物・リサイクル対策部長は「土地として登記されている状態」であり、「埋立てが終わった段階」であるとし、そのような段階では「公有水面埋立法」でも「廃棄物処理法」でも適用されないと答弁している。また「一般の土壌というふうに、土地というふうに認定されるような状況になれば、これは土地として土壌の環境基準がかかるわけでございますので、それはそちらの方で対応できると考えている」としている。
1 「一般の土壌」という時のダイオキシンに関する土壌の環境基準とは何で、どのようなものか。
2 この天然ガス火力発電所建設予定地である埋立地の場合は、「一般の土壌」と認定されるような状況であると考えてよいのか。
3 「そちらの方で対応できると考えている」とは、和歌山のこの事案を含んでいるのか。またそれはどのような対応を意味するのか。
四 廃棄物・リサイクル対策部長は、答弁の中で、同発電所建設予定地については埋立てが終了し、「周辺の環境に影響を及ぼさなくなった状態で閉鎖されるので、環境に影響が出ていることがないと考えられる」「今の状態、確かにダイオキシンを高濃度に含むものが一部入っているかもしれませんが、それが周辺の影響に今直ちに影響を及ぼしている状態ではないと考えて」いると答弁している。その根拠はなにか。データがあるか。ないとしたら何を根拠にそう考えるか。
五 今の状態でこの発電所建設予定地は、「一般の土壌」とみなし「土壌の環境基準」が適応されるのか。されないのか。
六 今の状態で、護岸や海底からダイオキシンが染み出すかもしれないという住民の懸念を払拭するために、公的な調査を行う法的根拠はあるか。ないとすれば、今後、環境省はこれについてどうすべきであると考えるか。
右質問する。