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平成十三年三月二十三日提出
質問第五一号

東京都多摩市桜ヶ丘庭園跡地施設建設予算の繰り越しに関する質問主意書

提出者  保坂展人




東京都多摩市桜ヶ丘庭園跡地施設建設予算の繰り越しに関する質問主意書


 厚生労働省(旧厚生省)は平成十一年度第二次補正予算として、介護予防拠点整備事業費三百億円を計上した。東京都多摩市はそれを受け平成十二年一月、さくら公園(多摩市桜ヶ丘三丁目一番地)をデイサービスセンター建設予定地として、六千九百七十万円の同補助金交付申請を行った。厚生労働省は同年四月三日、平成十二年度中の施設整備完了を条件に内諾の旨多摩市に通知した。
 その後、多摩市は建設予定地及び予算を変更し、厚生労働省は十二月十四日交付を決定した。この間、十月三日に変更建設予定地とされた桜ヶ丘庭園(街区公園。多摩市桜ヶ丘二丁目一番地)の全廃を告示し、同月三十一日建築確認申請を行い、十二月六日にようやく確認済証の交付を受けた。そこで平成十三年一月十日より実質的な工事に入ったが、完成予定は同年五月二十六日との変更後計画を東京都に事故報告書で行った。多摩市は、建設予算の繰越明許を補正予算として市議会平成十三年第一回定例会において提案し、この補正予算をめぐる質疑の中で国及び東京都は事故繰越になるとの説明が行われた。
 予算に関わる問題のため、取り急ぎ以下を質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 多摩市は前述の議会で東京都及び国は前述補助金について事故繰越をすると答弁しているが、事故繰越の定義及び該当要件について説明を求めたい。
二 単年度の会計処理原則の下で国の十一年度予算を、いかにすれば十三年度まで繰り越すことが可能か説明を求めたい。
三 多摩市は東京都に年度内完成が不可能であることから事故報告書を提出し、次年度への事業の繰越を繰越明許に求めたが、質問一、二との整合性がとれるのか説明を求めたい。
四 補助金の繰越について多摩市は「特例中の特例」としているが、本来このようなことが可能か否か、可能であればいかなる条件か説明を求めたい。

 右質問する。




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