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平成十三年四月十七日提出
質問第五五号

ごみ処理広域化計画に関する質問主意書

提出者  佐藤謙一郎




ごみ処理広域化計画に関する質問主意書


 厚生省が平成九年に出した部長通知「ダイオキシン・ガイドライン」と課長通知「ごみ処理の広域化について」に依拠した都道府県の指導の下で、全国の市町村は一斉にこれ迄の自区内処理から広域処理へとごみ行政の転換を進め、地域によっては既に広域連合を設立するなど、事業化に踏み出している。
 これに対し住民はかねてから、廃棄物処理法に明記されていない一般廃棄物の広域化処理を通達行政で強制的に押しつけてくる国の意図は何なのか、市町村の自治事業である一般廃棄物の処理に関して国が選択の余地のないやり方で干渉してくるのは違法ではないか、等の意見を投げかけてきたが、説明もないまま、都道府県は各市町村の一般廃棄物処理基本計画及び廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画の改定を含む、ごみ処理広域化計画策定の政策誘導を進めている。
 平成九年以降の一連の関係法令改定と、おびただしい関連通達を見る時、国の意図する廃棄物政策は本来なら立法機関に委ねるべき法整備を産官主導で、かつ周到に行政手法を駆使して先行しているのではないかという疑念をぬぐい去ることが出来ない。
 従って、次の事項について質問する。

一 通知「ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策について」(平九・一・二八)に別添として付けられた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止ガイドライン−ダイオキシン類削減プログラム」(平九・一、ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会)という文書は、「告示」なのか、告示でない「基準」なのか、或いは単なる「参考資料」なのか、その法的性格を明示して欲しい。
二 右検討会の「ダイオキシン・ガイドライン」には、削減対策、発生抑制対策として焼却施設の整備等につき、具体的な施設の種類(灰・飛灰の溶融固化施設等)を強制的誘導(設置することと)し、これを補助金交付の条件としているが、これらの施設が無公害の施設となるという科学的根拠が全くない。国庫補助を付けてまで特定の施設を政策誘導するについては、それらの施設が既設の施設と同程度の性能を有することを証明する実用試験のデータ、或いは学術論文等に依拠している筈であり、その根拠を明示して欲しい。
三 同様に「ガイドライン」には殆ど記述のない、排煙・残灰・飛灰・排水その他に含有されるダイオキシンの挙動について、また高温溶融炉が発生させる重金属ガスや溶融スラグ中の有害物質について「無害化」を証明する根拠を示して欲しい。
四 右の根拠データ、文献が万一存在しないのであれば、政策誘導した処理施設から公害が発生した場合、国は当然その責任(不作為責任・未必の故意)を負わなければならないと考えるがどうか。
五 一の部長通知は記「4A」で、都道府県に「ごみ処理広域化計画」を策定し、同計画に基づいて市町村を指導することを命じている。同計画は都道府県の全市町村を対象とし、焼却施設、灰溶融施設、処分場はおろか、し尿処理施設まで含めるとしている。しかし、言うまでもなく市町村など基礎自治体は、国家行政組織から独立した地方自治制度を憲法(第八章)で保証されており、一般廃棄物に係る事務は廃棄物処理法においても、地方自治法においても全て基礎自治体の自治事務と定められている。「広域化計画」は都道府県を介して一般廃棄物の事務を国に移そうという政策干渉であると考えられるがどうか。

 右質問する。



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