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平成十三年五月十一日提出
質問第六五号

民間都市開発推進機構に関する質問主意書

提出者  川田悦子




民間都市開発推進機構に関する質問主意書


 民都法にもとづく民間都市開発推進機構について、以下のとおり質問するので、国会法第七十五条第二項の期限内に回答されたい。

(一) 民都法により、民間都市開発推進機構は、民間事業者の行う都市開発推進事業の促進を目的として、昭和六十二年十月に設立されたものであるが、その民間都市開発推進機構の業務のひとつである土地取得譲渡業務の対象となる事業には、具体的にはどのような優遇措置が与えられるのか。
(二) 民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務の対象となり、そのような優遇措置が与えられる民間都市開発事業は、他の民間都市開発事業と比べると平等に反すると考えられるが、土地取得譲渡業務の対象となるにはどのような要件が必要なのか。そのような優遇措置の与えられる根拠は何か。
(三) 民間都市開発推進機構が土地を取得したのちに、もし民間事業者の開発事業が、優遇措置の与える根拠を後に充たしていないことが判明した場合には、民間都市開発推進機構は、民間事業者との土地譲渡契約を解除することはありうるのか。
(四) 都市開発事業でなく、マンション建設などの純粋な営利事業に対しても、民間都市開発推進機構は、土地取得譲渡業務の対象とするか。
(五) 板橋区加賀二丁目四百二十番六の土地を民間都市開発機構が協和出版から取得して住友不動産のマンション建設事業を援助しているのは、当該開発事業が具体的にどのように(二)の適用要件を充たしているのか。

 右質問する。



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