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平成十三年六月八日提出
質問第九〇号

火力発電所の排煙による梅の立ち枯れ及び人体への影響に関する質問主意書

提出者  吉井英勝




火力発電所の排煙による梅の立ち枯れ及び人体への影響に関する質問主意書


一 関西電力御坊火力発電所の排煙の影響を検討するために
 和歌山県南部地方の梅の産地において、梅の立ち枯れ被害が集中的に発生していますが、その原因を科学的に究明していく上で、関西電力御坊火力発電所の排煙の中に、どのような物質が、どれ位の割合で含まれていたのか、それが梅の生育にどのように影響を与えているのかなどについて、事業を承認した政府と事業者である関西電力には、一つ一つ検討して事実を究明する責任があります。
 そこで環境省と資源エネルギー庁において、それぞれどのような研究を行ったかも含めて、以下の事項について説明されたい。

 1 八〇年からの御坊火力発電所の稼働率と地元農協の梅の収穫量及び収穫率は、何%の範囲で相関関係が認められるか、或いは認められないかを説明されたい。
 2 同発電所の排煙脱硫方式について、どういうものか原理及び設計性能を含めて説明されたい。(湿式か乾式か。二酸化マンガン法か他のどんな方式か。金属酸化物を利用の場合はどんな酸化物か化学記号で表示。)
 3 同発電所の排煙脱硫装置と電気集塵機を設置後、これらの装置を通過して出てきた硫黄酸化物濃度の推移、またマンガン(Mn)濃度の推移を使用した原油の硫黄含有率の推移と比較して、脱硫効果が何%程度のものであったか説明されたい。
 4 上記3の解明に当たって原油を使用した産油国名と使用量、硫黄含有率、原油価格等の推移(概ね月ごと)を説明されたい。
 5 環境省と経済産業省資源エネルギー庁において、梅の立ち枯れ被害の訴えを聞くようになって以降、それぞれどのような研究を行ってきたか。

二 電力自由化に伴う神戸製鋼の売電事業と市民への健康影響について
 電力自由化に伴う神戸製鋼の売電事業で年間三三六万トンの石炭を燃料とする石炭火力発電が行われようとしている。私は、すでに九九年四月二〇日の衆議院商工委員会で、「電気事業法及びガス事業法一部改正案」の審議の時に質問し、当局は硫黄酸化物及び二酸化炭素の総排出量が増加することを答弁で認めていました。
 これら環境汚染物質が増加することは、市民の健康に影響を及ぼすことになります。そこで当然、経済産業省資源エネルギー庁と環境省において、どれ位どのように市民の健康に影響が及ぶかということについて究明してきた事と思いますが、環境影響物質と健康影響についてのデータを公開するべきであります。

 1 これまでは発電所による公害発生とそれに伴う被害について、電力会社が責任を負うことになっていたが、電力自由化によって売電企業の発電所による公害発生と被害に対する責任はどこにあるのかが問題になります。
 環境問題等に責任を負う企業間の分担について、発電機から変電所までの送電線を含めて神戸製鋼の設備なのか、発電機までが神戸製鋼の設備であってそれ以降は関西電力の設備という扱いなのか。
 それはまた、財産上の責任区分と環境上の責任区分とは完全に一体のものと見て売電側の神戸製鋼にのみ環境問題での責任があるとみるのか、買電側の関西電力にも当該発電所による環境問題に責任があるとみるのか、政府の見解を求めます。
 2 神戸製鋼の売電価格には当然公害対策費が含まれないと、環境悪化を招くことになるのは明白です。経済産業省はどの様な指導を行っているか。また関西電力はどういう基準を示して公害対策装置を設置させているか。
 3 神戸製鋼の火力発電設備で燃焼する石炭に含有された重金属がもともと幾らで、燃焼を通じて幾らが大気中へ、幾らが水中へ排出し、灰の中には幾らが残るのかを説明されたい。
 なお、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に基づいて、上記重金属の運転時のデータをインターネットで公開するという姿勢が求められると思うが、米国TRI法のようにインターネットで公表させるのかどうかについても明らかにされたい。
 4 同発電設備の固定発生源固形物濃度について、浮遊粒子状物質の高温時の測定データにはガス状物質を含むために正確な値は得られにくいから、常温の測定値に直す時に、平均して1・5倍化濃度とする必要があると環境省は示しているが、この方式での濃度(常温換算測定値)で発表するのはいつからか。
 なお、過去のデータの扱いはどのようにするのか。
 5 環境省と経済産業省資源エネルギー庁は、汚染物質の増加による住民の健康への影響がどのように変化していくとシミュレートしているのか、根拠となる計算式などを示して説明されたい。

 右質問する。



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