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平成十三年六月十三日提出
質問第九五号

国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問主意書

提出者  金田誠一




国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問主意書


 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)の施行により、一般市民も行政情報を権利として請求することが可能となったことは誠に喜ばしいことである。
 一方、国政調査活動に関わる我々国会議員はこれまでも行政情報の提供に関し各省庁より協力を戴いてきた。
 しかしながら情報公開法が回答期限や開示基準等について明確に定めているにもかかわらず、国会議員に対する各省庁からの行政情報の提供は、法的根拠があいまいなため単なる便宜譲与の域を出ず、これらに関して不明確である。よって政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 各省庁が現在行っている国会議員に対する行政情報の提供やその説明に関する法令上の根拠について政府の見解を明らかにされたい。
二 情報公開法では開示決定の期限を設けると共に、その期間内に回答できない場合は回答期限について通知することを定めている。
 それに対し我々国会議員が各省庁の政府控室等に対し情報等の提供の依頼を行った場合、ごく稀ではあるが三十日を超えても開示・不開示はおろか回答期限についてすら何ら回答がなされないことがあるのも残念ながら事実である。
 そこで国会議員からの情報提供の依頼や照会等に関する各省庁の回答期限については、どのように設定されているのかを明らかにされたい。
三 情報公開法は不開示情報の基準を設けており、さらにこれを受けて各省庁においても開示・不開示の基準を設けてそれを公開している。
 そこで現在、国会議員が情報提供を求めた場合の各省庁の開示・不開示の基準について明らかにされたい。
四 情報公開法は当該行政機関が作成したものでなくとも、組織的に用いるものとして保有されている文書であれば開示の対象となることを定めている。
 一方、国会議員が各省庁の政府控室等に対して情報提供の依頼を行った場合には、当該省庁が作成した文書でないことを理由に、当該省庁が保有している文書であっても提供を断られる場合がある。
 国政調査活動に対する情報提供の範囲が、情報公開法に基づくそれよりも狭くなっているというこの状態に関し政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。




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