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平成十三年六月十五日提出
質問第九九号

民間都市開発推進機構に関する再質問主意書

提出者  川田悦子




民間都市開発推進機構に関する再質問主意書


(一) 民間都市開発事業について、民間都市開発推進機構と開発業者との間でどのような契約を行うのか、一般的契約書式を明らかにされたい。
(二) 都市開発事業について、民間都市開発推進機構が取得契約を結んだ取引高上位十社の事業者名、事業件数および契約金額を、現在から遡り過去五年間にわたり明らかにされたい。
(三) 民間事業者が土地取引をはじめ都市開発事業を行うのと比して、民間都市開発推進機構が土地取得をはじめ都市開発事業を行う場合の税制上の優遇措置はじめその他すべての優遇措置を明らかにされたい。
(四) 民間都市開発機構の理事に、その肩書きがどのようなものであれ、住友不動産株式会社の現会長を初めとして大手不動産株式会社やゼネコンの関係者が就任しているのは、民間都市開発推進機構の業務の公正さに問題があるのではないか。
(五) 住友不動産株式会社が、民間都市開発推進機構の買い上げた土地(板橋区加賀二丁目四二〇番六、四二〇番一一所在)上のマンション建設事業において、近隣対策会社を利用して住民対策を行った行為が、弁護士法違反として本年一月二三日に東京地検に告発された件を民間都市開発推進機構は知っているのか。住友不動産のこのような行為は、民都法の公共性の趣旨からみて問題があるのではないか。またこの件に関して、民間都市開発推進機構は、住友不動産に対し今後どのような対応を考えているか。
(六) 先に提出した「民間都市開発推進機構に関する質問主意書」に対する六月五日付の答弁書によれば、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務の対象となる民間都市開発事業の要件として、「1 民間事業者によって行われる都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業のうち公共施設の整備を伴うものであって、当該事業が行われる土地の区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、整備される建築物の延べ面積が千平方メートル以上であるもの」を挙げている。この公共施設の整備を伴うという要件の認定にあたり、これまでどのような公共施設が認められてきたのか。
(七) 一般の民間の開発事業においても、事業区域面積や建築物の面積に応じて、東京二三区においては、大規模建築物指導要綱等において、公開緑地を義務づけている。民間都市開発推進機構が土地取得業務により開発事業を行う場合には、この大規模建築物指導要綱等と比して、前記(六)の公共施設の整備を伴う事業という要件は、具体的にどのように厳格な基準を設けているのか。
(八) 民間都市開発推進機構が取得し、住友不動産を事業主とする板橋区加賀二丁目四二〇番六、四二〇番一一におけるマンション建設の開発事業において、民間都市開発推進機構は土地を取得するに際して、いかなる施設をもって同事業が「公共施設の整備を伴う」と判断したのか。

 右質問する。




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