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平成十三年六月二十五日提出
質問第一〇九号

「個人情報の保護に関する法律案」に関する再質問主意書

提出者  北川れん子




「個人情報の保護に関する法律案」に関する再質問主意書


 政府の高度情報通信社会推進本部が一九九九年七月に設置した「個人情報保護検討部会」が、同年一一月にまとめた「我が国における個人情報保護システムの在り方について(中間報告)」は、「三 個人情報保護のために確立すべき原則」に関し、「これらを個人情報保有者に適用される原則とする場合にあっては法的に様々な検討課題があるので、その適用関係に係る考え方を全体的に整理した上で、法制的な観点から検討する必要がある。」と指摘。その中で、「次のような個別法等に規定のない分野については(中略)基本原則のそれぞれについて具体的にどのような支障が生じるかを検証した上で、憲法上の考え方を踏まえつつ、それぞれの分野における個人情報の利用の程度と保護の現状のバランスをも考慮しながら、各原則の適用除外の要否等について、法制的に検討する必要がある。」として、「報道・出版(第二一条:言論、出版その他一切の表現の自由)」を例示している。
 個人情報の保護に関する法律案(以下、法案)には、六月五日付答弁書においても言葉の定義など曖昧な部分がいまだ見受けられ、恣意的運用がされないための歯止めが明確になっていない。重ねて、以下質問する。

一 法案では「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」は「個人情報取扱事業者」から除外されている。ここでいう「個人情報の量」と「利用方法」の具体的な数字と利用方法を
 −個人情報の量は「五〇〇〇件」−件数は、氏名、住所、電話番号を一括して一件とする−利用方法は、手書きの顧客名簿は含まない−
 など具体例を用いて明らかにせよ。加えて、これらの事項について定める政令の時期を示されたい。
二 法案では『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報』とされている。ここでいう「生存」の定義を示せ。また、死者の個人情報に関するこの法案での取り扱いを示せ。
三 個人情報データベース等を事業の用に供している「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を所有している事業者を指すのか、否か。また所有している事業者と、これに加え個人情報データベース等を利用している者も含むのか、否か。
 −個人情報データベース等を所有している企業は事業者に当たるが、事業の用に供するための利用権限をもたない従業者等は含まない。従って第七章「罰則」第六十三条にいう行為者にも相当しない−
 などと想定している具体事例を用いて説明せよ。
四 弁護士が取り扱う個人情報は、第五章の適用を受けるのか否か。適用される場合に想定される主務大臣は、法務大臣と理解してよいか。そうでない場合、想定される主務大臣を示せ。
五 法案第五十五条第一項第二号に規定する「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」に属さない個人が第五章の適用を除外しない理由を示せ。
六 第五十五条に規定する「宗教団体」「政治団体」には、個人は含むか。個人が含まれない場合は、第五章は適用されるのか、否か。適用される場合は、同章を適用することとした理由を示せ。
七 放送法等に基づいて事業を行う日本放送協会など放送機関が、専ら報道の用に供する目的以外で取り扱う個人情報(例:受信契約者リスト等)に関し、想定される主務大臣は総務大臣と理解してよいか、否か。そうでない場合は、想定される主務大臣を示せ。
 また、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」が「専ら販売等の報道以外の目的で取り扱われる」個人情報に関し、第三十七条から第三十九条に基づいて行う報告の徴収や、助言、勧告及び命令などを行う主務大臣はどこが想定されているのか。
八 六月五日付答弁書、「一について」「二について」「四について」「五について」「六について」で記述されている「報道に該当する場合は」を判断する政府の機関はあるか。ある場合はどこか。答弁者である「内閣総理大臣 小泉純一郎」と理解してよいか、否か。そうでない場合は、想定される主務大臣及び機関を示せ。
九 第五十五条第一項第一号に規定する「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」に「出版社」を明記しなかった理由を示せ。また、団体に属さず個人で報道活動を行う者に配慮した表現(「報道の用に供する目的で個人情報を取扱う者」)を排除した理由を示せ。

 右質問する。



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